朝鮮会館に税減免は違法 熊本市の敗訴確定
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」の固定資産税などを熊本市が一部減免した措置の是非が争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は30日、市の上告を退ける決定をした。市の措置を違法として取り消した2審福岡高裁判決が確定した。
朝鮮総連関連施設への税減免をめぐる訴訟は各地で起こされているが、最高裁の判断は初めて。拉致問題をきっかけに減免を打ち切る自治体も出るなど対応が分かれており、各地の行政に影響を与えそうだ。
原告は拉致被害者を支援する「救う会熊本」のメンバー。
高裁判決によると、熊本市は熊本朝鮮会館を所有する有限会社に対し、固定資産税と都市計画税の一部を免除。2003年度は約30万円を減免した。
訴訟で市は「在日朝鮮人の公民館的機能を持つため減免措置は適法」と主張していた。
(共同)
東京新聞:朝鮮会館に税減免は違法 熊本市の敗訴確定:社会(TOKYO Web)
北朝鮮・拉致問題:「救う会」名称差し止め訴訟 原告の訴え却下 /新潟
拉致被害者の支援団体「横田めぐみさん等被拉致日本人救出新潟の会」(略称「救う会新潟」、馬場吉衛会長)が、同一団体名で活動して支援者らを混乱させたとして、小島晴則・同会前会長を相手取り、名称の使用差し止めを求めた訴訟の判決が29日新潟地裁であった。大工強裁判官は原告適格を認めず、訴えを却下した。
民事訴訟法では法人以外の団体でも、十分な規約などがあれば訴訟の当事者として認めている。しかし、判決は「代表者の権限範囲や選出方法に定めがない」として原告適格を認めず、訴えを門前払いにした。同一名称の2団体はいずれも、会を存続させる意向だ。
訴状によると、小島氏は04年7月、同会の幹事会で募金の使途などを巡るトラブルで会長を解任された。だが小島氏は「横田めぐみさん等被拉致日本人救出新潟の会」(略称「救出の会」)の名で募金や署名活動などを続けている。【岡田英】
北朝鮮・拉致問題:「救う会」名称差し止め訴訟 原告の訴え却下 /新潟(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
朝鮮総連施設に非課税措置は違法確定
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」への固定資産税などの減免措置は違法として、拉致被害者と家族を支援する「救う会熊本」のメンバーが、熊本市長の徴税権不行使の違法確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は30日、市長側の上告を棄却する決定をした。税減免措置の違法性を認め、税減免措置の取り消しを命じた2審福岡高裁判決が確定した。
総連関連施設への税減免措置は違法との判断を最高裁が是認したのは初。全国の各自治体で対応の分かれている総連関連施設の税減免措置に影響を与えるとみられる。
2審判決は、熊本朝鮮会館が有限会社の所有になっていることを指摘。その上で「有限会社は熊本朝鮮会館を所有するために設立されたもので、会社としては何の活動もしていない」と判断。有限会社は「公益のための固定資産を所有する者」という税減免対象には該当しないと結論付けた。
さらに、2審判決は「熊本朝鮮会館は総連の活動拠点として使用されている。総連の活動は、在日朝鮮人の利益を擁護するもので、わが国の利益のために行われているものではない」と認定していた。
市長側は「熊本朝鮮会館は公民館のような施設で公益性があり、税減免の対象になる」と主張。1審熊本地裁は「公益性がある」と判断し、原告側の請求を退けていた。
総務省の今年度の課税状況調査では、総連関連施設のある全国131自治体で75の自治体が固定資産税などを減免する優遇措置を取っている。
朝鮮総連施設に非課税措置は違法確定 - MSN産経ニュース