北朝鮮・拉致問題:「救う会」名称差し止め訴訟 原告の訴え却下 /新潟
拉致被害者の支援団体「横田めぐみさん等被拉致日本人救出新潟の会」(略称「救う会新潟」、馬場吉衛会長)が、同一団体名で活動して支援者らを混乱させたとして、小島晴則・同会前会長を相手取り、名称の使用差し止めを求めた訴訟の判決が29日新潟地裁であった。大工強裁判官は原告適格を認めず、訴えを却下した。
民事訴訟法では法人以外の団体でも、十分な規約などがあれば訴訟の当事者として認めている。しかし、判決は「代表者の権限範囲や選出方法に定めがない」として原告適格を認めず、訴えを門前払いにした。同一名称の2団体はいずれも、会を存続させる意向だ。
訴状によると、小島氏は04年7月、同会の幹事会で募金の使途などを巡るトラブルで会長を解任された。だが小島氏は「横田めぐみさん等被拉致日本人救出新潟の会」(略称「救出の会」)の名で募金や署名活動などを続けている。【岡田英】
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