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曽我さん拉致、北の工作員1か月以上待ち伏せ

 拉致被害者曽我ひとみさん(46)の夫チャールズ・ジェンキンスさん(65)は2日、新潟県佐渡市内で読売新聞の取材に応じた。

 北朝鮮の女性工作員から聞いた話として、「(曽我さんは)狙われ、待ち伏せされた。(工作員は)佐渡で1か月以上待った」などと証言。事件が周到に計画された可能性が高いことを明らかにした。曽我さんが事前に狙われていたとする関係者の証言は初めて。

 ジェンキンスさんは、北朝鮮で曽我さんと知り合った直後の1980年、40歳くらいの女性工作員と話す機会があり、「(曽我さんは)彼らが拉致した中で捕まえるのが一番難しかった」などと聞かされたという。曽我さん親子が狙われた理由については、ジェンキンスさんは「分からない」としている。

 准看護師だった曽我さんは78年8月12日夕、買い物帰りに、母ミヨシさん(当時46歳)とともに自宅近くの国道で3人の男に拉致された。曽我さんの証言では、北朝鮮へ向かう船内に「日本語を話す女性工作員がいた」という。

 また、曽我さんが帰国した直後の2002年11月ごろ、ジェンキンスさんは北朝鮮から「(曽我さんが)戻ってこない場合、再婚しないか」と勧められたとも証言。相手は、北朝鮮に拉致されたとみられるタイ人女性、アノーチャ・パンジョイさんだったという。

 一方、今後については、「今夏は佐渡で、英語を話す外国人向けツアーのガイドをしたい」などと語った。7月末に日本国籍の取得を申請するという。
(読売新聞) - 2月3日8時41分更新
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熊本朝鮮会館 税減免措置取り消し 福岡高裁判決

 熊本市が「熊本朝鮮会館」(同市九品寺)の固定資産税などを減免したのは違法として、北朝鮮による拉致被害者を支援する「救う会熊本」のメンバーが、幸山政史市長に減免措置の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(中山弘幸裁判長)は二日、減免を適法とした熊本地裁判決を変更して減免措置を取り消し、市長が減免分約三十万円を市に補てんするよう求めた。市長側の逆転敗訴となった。

 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設である同会館の税減免を取り消す司法判断は初めて。拉致問題などを背景に、朝鮮総連の地方本部に対しては仙台、水戸、鹿児島の各市が税減免を既に中止している。判決は、全国で争われている同様の訴訟や、依然減免措置を取っている約三十の自治体に影響を与えそうだ。
 訴訟では、朝鮮会館が公益性を備えた「公民館類似施設」に当たるかが最大の争点だった。

 判決理由で中山裁判長は、朝鮮総連について「北朝鮮と一体の関係にあり、在日朝鮮人の私的利益を擁護するために活動しているのは明らか。わが国社会一般の利益のためにある組織ではない」と言及。

 その上で「朝鮮総連の会館使用は『公益のため』という税減免の要件に当たらない。総連関係者以外の者が利用した形跡も全くなく、減免措置は違法」と結論づけた。

 判決によると、幸山市長は、朝鮮会館の会議室や図書室などが「公民館類似施設」に当たると判断。二〇〇三年度は同会館の固定資産税と都市計画税のうち、約九割に当たる三十万五千三百円を免除した。

 一審の熊本地裁は、朝鮮会館について「利用者の多くが在日朝鮮人であっても、他の公民館類似施設と同様に、教養の向上や社会福祉の増進等に寄与するために利用されている」と公益性を認め、原告の訴えを退けた。
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朝鮮会館訴訟判決要旨

 福岡高裁で2日、言い渡された朝鮮会館訴訟控訴審判決の要旨は次の通り。

 【固定資産税の納付義務者】

 地方税法では固定資産税の納付義務者を、登記簿等に土地・家屋の所有者として登録されている者と定めており、本件で固定資産税減免の存否が判断されるのは「熊本朝鮮会館」を所有する有限会社になる。

 【減免措置対象としての該当性】

 有限会社はもともと会館を所有することを計画して設立されたにすぎず、会社としての活動は何ら行っていない。このため、地方税法と熊本市条例がそれぞれ定める減免対象には該当せず、有限会社に対する減免理由は何ら認められないため、熊本市長による有限会社への減免措置は違法と言わなければならない。

 【会館の使用目的】

 仮に、減免理由の存否を納税義務者自身ではなく、現実の利用者について判断するべきだとしても、本件ではこの減免理由は存在しない。

 会館は、部屋の大部分を朝鮮総連の地方組織である総連熊本県本部や傘下団体に無償で貸し、有限会社などの役員には総連県本部などの役員が就任している。これらの事実から、会館全体がもっぱら総連の活動拠点として使用されているのは明らかである。

 地方税法および市条例がわが国の法体系の中にある以上、減免措置の判断要素になる「公益性」は「わが国社会一般のために」と解するべきことは文脈上からも、本件の対象が国内の固定資産であることからも当然である。

 【朝鮮総連の公益性】

 総連の組織および活動に関する事実から、総連は北朝鮮の指導のもと、北朝鮮と一体の関係にあり、北朝鮮の国益や在日朝鮮人の私的利益を擁護するために活動している。その活動がわが国社会一般の利益のために行われていないことは言うまでもない。

 【公民館類似施設の該当性】

 公民館類似施設は実際生活に即する教育、学術および文化などの事業を行う。一定の属性を有する者を対象とした施設ではなく、一定区域の住民を広く対象とした施設と解するのが相当。会館の使用目的は教育、学術などの活動と限定されていない。減免措置当時も「公益のために」という目的、内容の施設としてふさわしい利用状況であったかについて大いに疑問がある。

 【税減免の市長裁量権】

 厳格な租税法律主義のもと、租税法領域での課税庁の処分に自由裁量は認められない。裁量が認められるとしても、それは法規裁量の範囲内であることは固定資産税の減免理由についても同様。納税義務者である有限会社に公益性が認められないばかりでなく、総連などの使用についても公益性が認められないことからすれば、市条例が減免対象と定める「市長が特に必要と認める固定資産」の項目などに該当するとは認めがたいことになる。
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