熊本朝鮮会館 税減免措置取り消し 福岡高裁判決 | trycomp2のブログ

熊本朝鮮会館 税減免措置取り消し 福岡高裁判決

 熊本市が「熊本朝鮮会館」(同市九品寺)の固定資産税などを減免したのは違法として、北朝鮮による拉致被害者を支援する「救う会熊本」のメンバーが、幸山政史市長に減免措置の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(中山弘幸裁判長)は二日、減免を適法とした熊本地裁判決を変更して減免措置を取り消し、市長が減免分約三十万円を市に補てんするよう求めた。市長側の逆転敗訴となった。

 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設である同会館の税減免を取り消す司法判断は初めて。拉致問題などを背景に、朝鮮総連の地方本部に対しては仙台、水戸、鹿児島の各市が税減免を既に中止している。判決は、全国で争われている同様の訴訟や、依然減免措置を取っている約三十の自治体に影響を与えそうだ。
 訴訟では、朝鮮会館が公益性を備えた「公民館類似施設」に当たるかが最大の争点だった。

 判決理由で中山裁判長は、朝鮮総連について「北朝鮮と一体の関係にあり、在日朝鮮人の私的利益を擁護するために活動しているのは明らか。わが国社会一般の利益のためにある組織ではない」と言及。

 その上で「朝鮮総連の会館使用は『公益のため』という税減免の要件に当たらない。総連関係者以外の者が利用した形跡も全くなく、減免措置は違法」と結論づけた。

 判決によると、幸山市長は、朝鮮会館の会議室や図書室などが「公民館類似施設」に当たると判断。二〇〇三年度は同会館の固定資産税と都市計画税のうち、約九割に当たる三十万五千三百円を免除した。

 一審の熊本地裁は、朝鮮会館について「利用者の多くが在日朝鮮人であっても、他の公民館類似施設と同様に、教養の向上や社会福祉の増進等に寄与するために利用されている」と公益性を認め、原告の訴えを退けた。
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