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弁護士の名義を貸したなどとして弁護士法違反(非弁護士との提携)の罪などに問われた衆院議員、西村真悟(にしむら・しんご)被告(57)=民主党除籍=は9日、大阪地裁(中川博之(なかがわ・ひろゆき)裁判長)の初公判で、起訴事実のうち弁護士法違反の名義貸しは「その通り間違いございません」と認めた。
しかし犯罪による収益を報酬として受領したとする組織犯罪処罰法違反については「犯罪収益としてではなく、弁護士報酬として受け取った」と否認。弁護側も「対象として弁護士を想定しておらず、適用に疑問がある」と主張した。
一部を否認したことで、公判は国会議員に初めて適用された組織犯罪処罰法をめぐり、違法性の認識を中心に審理が進むことになった。
西村被告は名義貸しについて「忙しくなるにつれ、職員を実質的に指導監督できなくなり、今回の事態を招いた。漫然と長期間にわたり非弁活動をさせることになり、痛恨の極み」と述べた。
冒頭陳述で検察側は、議員事務所の維持費用に窮していた西村被告が、1997年6月ごろ鈴木浩治(すずき・こうじ)被告(52)=弁護士法違反罪などで起訴=と面談し「先生のお役に立つことができる」との申し出に「あんたに任せてやってもらうわ」と応じた、と指摘。鈴木被告が交通事故の示談交渉で得た約10億円の保険金のうち、西村被告が約3400万円を受領した、と述べた。
起訴状によると、西村被告は1998年から、法律事務所に出入りしていた鈴木被告に名義を貸し、無資格のまま交通事故の示談交渉をさせた。また2002―04年にかけ、違法と知りながら報酬計約830万円を受け取った。
西村被告は昨年11月、鈴木被告に名義を貸した弁護士法違反容疑で逮捕され、12月に組織犯罪処罰法違反容疑で再逮捕、起訴された。
西村被告は大阪府堺市出身。85年に大阪弁護士会に登録し、93年の衆院選で初当選。防衛政務次官などを務め、現在5期目。超党派の国会議員による拉致議連の中心メンバー。
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「受け取った金は報酬だ」。引退を求める声を振り払うように「拉致解決」を看板に活動を再開した西村真悟被告(57)は9日、名義貸しという"サイドビジネス"について争う姿勢を鮮明にした。繰り返し問われる「政治とカネ」。国会議員の倫理と責任を問う審理が始まった。
この日の西村被告はグレーのスーツ姿。昨年11月の逮捕時と同様、胸に議員バッジはなく、北朝鮮による拉致被害者救出活動のシンボル「ブルーリボン」を着け、乗用車で大阪地裁の正面玄関に現れた。
午前10時、11人の弁護士とともに緊張した面持ちで一礼して入廷。人定質問で裁判長から職業を問われると、やや声を落として「衆院議員でございます」と答え、罪状認否では用意した紙を手に落ち着いた口調で自らの主張を訴えた。
西村被告は1月「『拉致問題解決』を掲げて有権者に頂いた議席を今、放棄するわけにはいかない」と表明した。
拉致被害者を支援する「救う会」幹部らと事件後初めて会った際、謝罪は特になかったが、幹部は「脇が甘く、付け入られただけ。一番協力してくれている人に変わりはない」と、今も高く評価している。
特定失踪(しっそう)者問題調査会の荒木和博(あらき・かずひろ)代表も「誰も怖くて手を付けなかった問題にメスを入れてくれた人。信望は厚い」。4月には救う会主催の集会に、保釈後初めて参加するという。
逮捕前後、所属の大阪弁護士会から懲戒請求され、民主党を除籍になるなど一時は四面楚歌(そか)状態に。政界では「潔く決断を」と辞職を求める声も根強いが、周辺には「このような生き方が駄目だとすれば、おのずと次の選挙で議席を失う」と話していた。
(03/09 11:52)
Sankei Web 社会 西村議員が一部否認 弁護士法違反などで初公判(03/09 11:52) 「よし、分かった。あんたにやってもらうわ」――。名義貸しを持ちかけられた西村被告は、あっさりと承諾していた。検察側は冒頭陳述で、被告が政治活動拠点の東京事務所で非弁活動を承諾していたことなどを明らかにし、国会議員と弁護士の二つのバッジへの信頼を失墜させた事件を詳述した。
西村被告は午前9時46分、グレーのスーツ姿で正面玄関から入った。胸には北朝鮮による拉致被害者救出運動のシンボルの青いリボン。駆けつけた支援者が「頑張って下さい」と声をかけると、軽く手を振って応えた。
午前10時過ぎ、地裁の大法廷に入った西村被告は、裁判長に促されて証言台へ。職業を問われると、「衆議院議員でございます」とはっきりとした口調で答えた。裁判長が「起訴状には弁護士とあるが」と尋ねると「はい、弁護士でございます」と胸を張って答えた。
検察側は冒頭陳述で「議員歳費のほかにめぼしい資産もなく、政治活動資金に窮し、収入を得る方策を模索していた」と事件に至る経緯を指摘。西村被告とともに起訴された鈴木浩治被告(52)から「私であれば普通よりもたくさん賠償金が得られる。弁護士報酬もたくさん取れる。毎年500万円くらいは先生にお渡しできます」と非弁活動を持ちかけられると、「よし、分かった。あんたに任せてやってもらうわ」とその場で承諾したことを明らかにした。その間、西村被告はメモを取りながら背筋を伸ばし、じっと聞き入った。
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昨年11月28日に逮捕された西村被告は翌日、民主党を除籍された。1月18日の会見で「拉致被害者を救出するという国民の願いを体現したものである以上、議席を維持しなくてはならない」と辞職しない考えを表明した。現在は、開会中の国会に出席するなど「淡々と日程をこなしている」(地元事務所)。週末は自宅で過ごすことが多いという。【一色昭宏、中本泰代、牧野宏美】
(毎日新聞) - 3月9日12時48分更新
Yahoo!ニュース - 毎日新聞 - <西村真悟議員>二つのバッジへの信頼失墜 弁護士法違反(非弁護士との提携)と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の収受)の罪に問われた衆院議員で弁護士の西村真悟被告(57)=民主党を除籍=の初公判が9日、大阪地裁(中川博之裁判長)で開かれ、西村被告は「あくまで私の弁護士報酬を受け取ったもので犯罪収益を受領したものではない」と組織犯罪処罰法違反について無罪主張した。一方、検察側は冒頭陳述で、西村被告が政治活動資金を得るために西村事務所の元職員、鈴木浩治被告(52)=弁護士法違反などの罪で起訴=に弁護士名義を貸し、非弁活動を容認し続けたと指摘した。
西村被告は起訴事実の認否で、弁護士法違反を認め、「議員活動が忙しく、法律事務所職員として雇用した鈴木被告の指導監督ができなくなり違反を招いてしまった。弁護士資格を有する者として恥ずかしい限りで痛恨の極みだ」と書面を読み上げた。しかし、組織犯罪処罰法違反について、弁護側は(1)同法の立法趣旨・過程から外れ、弁護士がかかわる事犯への適用自体に疑義がある(2)鈴木被告の犯罪収益を受領したわけではない(3)非弁活動の認識を欠き、犯罪収益という認識はなかった――と主張した。
これに対し、検察側は冒頭陳述で「西村被告と鈴木被告の間に雇用関係はなく、鈴木被告に給与を払わず、鈴木被告から(非弁活動などの)報告も受けなかった。妻から鈴木被告への名義貸しを再三追及されたが、鈴木被告からの報酬がなくなると政治資金に窮するため名義利用を容認し続けた」と指摘。04年10月、警察の捜査開始を察知すると、急きょ鈴木被告との関係を解消し、事務所も閉鎖させたことも明らかにした。
西村被告は昨年11月28日、弁護士法違反容疑で大阪地検特捜部に逮捕、その後、組織犯罪処罰法違反容疑で再逮捕されたが、北朝鮮による拉致事件解決を理由に議員辞職しなかった。西村被告が所属する大阪弁護士会は懲戒を請求し、同会綱紀委員会が調査している。【前田幹夫】
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西村被告は公判終了後、心境をつづった文書を発表した。「常に事件のことは片時も意識から離れたことはなく、自らの判断ミスを痛恨の思いをもってかみ締めて反省の日々を送って」きたとする一方、「事件を私の人生に与えられた大きな試練と受け止め、この試練の中をまっとうに歩ませていただきたい」と拉致被害者救出活動への意欲をにじませた。20代の時に恩師から「逆境は天の恩寵(おんちょう)」と教えられたことを振り返り、「ただ1回しかない人生において、この恩師の言葉を実証したい」と締めくくった。
■起訴事実 西村被告は、弁護士資格のない鈴木浩治被告(52)=弁護士法違反(非弁活動)などの罪で起訴=らが交通事故の示談交渉などを請け負い、依頼者から報酬を受け取るのに、自分の弁護士名義を使わせた=弁護士法違反。また、鈴木被告らの非弁活動による犯罪収益と知りながら、鈴木被告から02~04年に計約830万円を受け取った=組織的犯罪処罰法違反。
■ことば(非弁活動) 弁護士資格がない者(非弁護士)が報酬を得る目的で、法律事務を取り扱ったり、弁護士ら代理人を紹介すること。弁護士法72条で禁止されている。弁護士も非弁活動をする者から案件の紹介を受けたり、自分の名義を利用させることを禁じられている(同法27条)。いずれも違反すれば、2年以下の懲役か300万円以下の罰金に処せられる。
(毎日新聞) - 3月9日12時14分更新
Yahoo!ニュース - 毎日新聞 - <西村真悟議員>組織犯罪法違反を否認 大阪地裁初公判
