見える化 -解雇回避努力について 事業再生その11
見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。人員削減を
するにあたって整理解雇の4原則を話しましたが2番目の解雇
回避努力義務の履行です。新規雇用の抑制や、役員報酬減額
出向等の推進、残業抑制そして希望退職の募集などがあります。
別にこれを全部やらないと解雇権の濫用となるわけではありま
せんが、ある程度の規模の企業であれば不振な部門(工場や
支店)をいきなり整理して全員解雇するのではなく、ほかの
部門に移れないかなど検討しなくてはならないわけです。
これから、原則3や4の話をしますがこの原則を見ると人員
削減は結構難しいものに感じられると思います。
非常に個人的な意見ですが退職しなければならない従業員
を無慈悲に放り出すようなやり方はやはり事業再生のような
緊急事態でもやるべきではないと思います。できる範囲で退職
してもらう従業員のことを考えていく、それと企業としての生き残り
をバランスさせていくというのが根本的な考え方だと思います。
見える化 -人員削減と弁護士
見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。前回整理
解雇の4原則を話しました。少し話が横道にそれますが、人員
整理の際はきちんと弁護士の先生に相談することを勧めます。
別に資格を持った方という意味ではなく、人員整理や労務訴訟
などのご経験のある先生ということです。経験のある先生だと
「ここまではやって大丈夫だが、この線を超えると危険」いうこと
をきちんとお話ししてくれます。そうでないと、「たいていあれはダメ
これはダメになってしまい、何もできません」。
多少こじれても最初から弁護士が入っていることを明らかに
するとなかなか従業員も訴訟などはしませんし、対外的にも
法令遵守の姿勢を見せることができます。(当然法令は遵守
しなくてはいけませんが)。
見える化 -整理解雇の4原則
見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。人員整理
をする際、必ず考慮しなければならないのは整理解雇の4原則です。
①企業が客観的に高度の経営危機にあり、解雇による人員
削減が必要やむを得ないこと。(人員削減の必要性)
②解雇を回避するために具体的な措置を講ずる努力が十分
になされたこと。(解雇回避努力)
③解雇の基準及びその適用(被解雇者の選定)が合理的で
あること。(人選の合理性)
④人員整理の必要性と内容について労働者に対し誠実
に説明を行い、かつ十分に協議して納得を得るよう努力
を尽くしたこと。(労働者に対する説明協議)
事業再生の場合、①は満たしている場合がほとんどです。
②から先は次回から説明していきます。