顧問CFO川井隆史のブログ -367ページ目

見える化 -解雇回避努力について 事業再生その11

見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。人員削減を


するにあたって整理解雇の4原則を話しましたが2番目の解雇


回避努力義務の履行です。新規雇用の抑制や、役員報酬減額


出向等の推進、残業抑制そして希望退職の募集などがあります。


別にこれを全部やらないと解雇権の濫用となるわけではありま


せんが、ある程度の規模の企業であれば不振な部門(工場や


支店)をいきなり整理して全員解雇するのではなく、ほかの


部門に移れないかなど検討しなくてはならないわけです。


これから、原則3や4の話をしますがこの原則を見ると人員


削減は結構難しいものに感じられると思います。


 非常に個人的な意見ですが退職しなければならない従業員


を無慈悲に放り出すようなやり方はやはり事業再生のような


緊急事態でもやるべきではないと思います。できる範囲で退職


してもらう従業員のことを考えていく、それと企業としての生き残り


をバランスさせていくというのが根本的な考え方だと思います。


見える化 -人員削減と弁護士

見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。前回整理


解雇の4原則を話しました。少し話が横道にそれますが、人員


整理の際はきちんと弁護士の先生に相談することを勧めます。


別に資格を持った方という意味ではなく、人員整理や労務訴訟


などのご経験のある先生ということです。経験のある先生だと


「ここまではやって大丈夫だが、この線を超えると危険」いうこと


をきちんとお話ししてくれます。そうでないと、「たいていあれはダメ


これはダメになってしまい、何もできません」。


 多少こじれても最初から弁護士が入っていることを明らかに


するとなかなか従業員も訴訟などはしませんし、対外的にも


法令遵守の姿勢を見せることができます。(当然法令は遵守


しなくてはいけませんが)。






見える化 -整理解雇の4原則

見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。人員整理


をする際、必ず考慮しなければならないのは整理解雇の4原則です。


①企業が客観的に高度の経営危機にあり、解雇による人員


削減が必要やむを得ないこと。(人員削減の必要性)

②解雇を回避するために具体的な措置を講ずる努力が十分


になされたこと。(解雇回避努力)

③解雇の基準及びその適用(被解雇者の選定)が合理的で


あること。(人選の合理性)


④人員整理の必要性と内容について労働者に対し誠実


に説明を行い、かつ十分に協議して納得を得るよう努力


を尽くしたこと。(労働者に対する説明協議)


事業再生の場合、①は満たしている場合がほとんどです。


②から先は次回から説明していきます。