顧問CFO川井隆史のブログ -328ページ目

見える化 - 法令でみると (当たり馬券で6億9千万の課税)

見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。前回


税務当局もつらいよねという話をしましたがでは法ではどうな


っているかという話です。(少し会計からずれてきましたが・・


たまには税理士っぽい話も)


一般的に競馬の馬券による収入は「一時所得」といわれています。


一時所得とは「営利を目的とする継続的な行為から生じた


所得以外の一時の所得」(所得税法34条①)です。ただ、


たしかに基本通達34-1では競馬の馬券収入は一時所得


だとうたっていますが、通達は法律ではなく、平たく言うと


国税庁内の連絡文書なので、極論を言うと税務署員は


従う必要がありますが納税者は従う必要はありません。


(とはいっても通常あえて逆らうことはすすめません)


 所得税法施行令(63条十二)によると、①独立して営まれ


②営利性および有償性を有し③反服継続して遂行する意思


と社会的地位が客観的に認められる業務からの収入が


事業収入です(つまり事業収入だとはずれ馬券はおそらく


費用に認定できます)。


 ①②は問題がなく、③の反復継続も問題がないのですが


「社会的地位が客観的に認められる」かどうかは解釈がわかれ


るのではないでしょうか?


 ただ、個人的な見解からするとこれだけで6億9千万の


課税をするのは不当に拡大解釈して権利を制限するもの


といえるような気がしますね。


 課税された人も気の毒、税務当局の気持ちもわかるけど


国税庁に少し分が悪い感じはしますね。最近昔ほど判決は


当局寄りでなくなってきたし・・・




 



見える化 -税務当局の立場になって 馬券で6億9千万の課税その2

見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。前回


会計的な立場から「競馬予想業(とでもいうのでしょうか)」


のことを考えてみました。


 いろいろな記事を読むと税務当局への批判がほとんどですが


このような見方が別途あると思います。私の友人でスポーツ


新聞の競馬記者がいますが、彼は予想を書くときに馬券も


買っていましたが、ちょっとした家が買えるほどはすって


しまったそうです。胴元の競馬会などの主体が25%はとるの


ですから損をしている人がほとんどではないでしょうか?


 たとえば毎週末馬券を買い競馬界に貢献している(損を


している)人がこれは反復して行っているから「競馬業」で


損を他の給与や事業所得と通算したらどうなるでしょうか?


 損をしている人は結構いるはずですので還付が続出、


その他競輪やパチンコで損をした人も還付申請したら


社会的には問題ですよね。






見える化 -あたり馬券で6億9千万の課税??

見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。先日


ニュースで馬券に3年間で約28億つぎ込んで1億4千万


儲けた人が約6億9千万の追徴課税をされたということを


聞きました。国税局は一時所得ということで課税していますから


これを事業として認めていないことになります。国税局の見解として


「馬券の購入と 馬券を購入する行為と購入馬券の的中との間


には相関関係がなく、予想の結果がどのようなものになるかは


、偶発性のみに由来すると認められる上、競馬については、


いわゆる必勝法はないとされていることからすると・・・」


ということです。


 今回まずは会計的(税法的ではなく)な観点から少しみます。


これをビジネスの投資に置き換えてみて考えます。


ビジネスの投資でも別に投資額に比例して成功するとは


限らないし、実は偶発性に由来するところは大ですし、


当然必勝法などはありません。結構似ている(というとお叱り


を受けそうですが)のが製薬業の薬品の開発です。


おおよそ、候補化合物から市場に出回る薬になるのは約4万分の


1です。39,999はいわゆるはずれ馬券です。ただ、世界の


製薬会社はこの成功確率を少しでも上げようとしのぎを削って


いるわけです。