見える化 - 法令でみると (当たり馬券で6億9千万の課税)
見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。前回
税務当局もつらいよねという話をしましたがでは法ではどうな
っているかという話です。(少し会計からずれてきましたが・・
たまには税理士っぽい話も)
一般的に競馬の馬券による収入は「一時所得」といわれています。
一時所得とは「営利を目的とする継続的な行為から生じた
所得以外の一時の所得」(所得税法34条①)です。ただ、
たしかに基本通達34-1では競馬の馬券収入は一時所得
だとうたっていますが、通達は法律ではなく、平たく言うと
国税庁内の連絡文書なので、極論を言うと税務署員は
従う必要がありますが納税者は従う必要はありません。
(とはいっても通常あえて逆らうことはすすめません)
所得税法施行令(63条十二)によると、①独立して営まれ
②営利性および有償性を有し③反服継続して遂行する意思
と社会的地位が客観的に認められる業務からの収入が
事業収入です(つまり事業収入だとはずれ馬券はおそらく
費用に認定できます)。
①②は問題がなく、③の反復継続も問題がないのですが
「社会的地位が客観的に認められる」かどうかは解釈がわかれ
るのではないでしょうか?
ただ、個人的な見解からするとこれだけで6億9千万の
課税をするのは不当に拡大解釈して権利を制限するもの
といえるような気がしますね。
課税された人も気の毒、税務当局の気持ちもわかるけど
国税庁に少し分が悪い感じはしますね。最近昔ほど判決は
当局寄りでなくなってきたし・・・
見える化 -税務当局の立場になって 馬券で6億9千万の課税その2
見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。前回
会計的な立場から「競馬予想業(とでもいうのでしょうか)」
のことを考えてみました。
いろいろな記事を読むと税務当局への批判がほとんどですが
このような見方が別途あると思います。私の友人でスポーツ
新聞の競馬記者がいますが、彼は予想を書くときに馬券も
買っていましたが、ちょっとした家が買えるほどはすって
しまったそうです。胴元の競馬会などの主体が25%はとるの
ですから損をしている人がほとんどではないでしょうか?
たとえば毎週末馬券を買い競馬界に貢献している(損を
している)人がこれは反復して行っているから「競馬業」で
損を他の給与や事業所得と通算したらどうなるでしょうか?
損をしている人は結構いるはずですので還付が続出、
その他競輪やパチンコで損をした人も還付申請したら
社会的には問題ですよね。
見える化 -あたり馬券で6億9千万の課税??
見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。先日
ニュースで馬券に3年間で約28億つぎ込んで1億4千万
儲けた人が約6億9千万の追徴課税をされたということを
聞きました。国税局は一時所得ということで課税していますから
これを事業として認めていないことになります。国税局の見解として
「馬券の購入と 馬券を購入する行為と購入馬券の的中との間
には相関関係がなく、予想の結果がどのようなものになるかは
、偶発性のみに由来すると認められる上、競馬については、
いわゆる必勝法はないとされていることからすると・・・」
ということです。
今回まずは会計的(税法的ではなく)な観点から少しみます。
これをビジネスの投資に置き換えてみて考えます。
ビジネスの投資でも別に投資額に比例して成功するとは
限らないし、実は偶発性に由来するところは大ですし、
当然必勝法などはありません。結構似ている(というとお叱り
を受けそうですが)のが製薬業の薬品の開発です。
おおよそ、候補化合物から市場に出回る薬になるのは約4万分の
1です。39,999はいわゆるはずれ馬券です。ただ、世界の
製薬会社はこの成功確率を少しでも上げようとしのぎを削って
いるわけです。