顧問CFO川井隆史のブログ -327ページ目

見える化 -どっちがひどい(NECのケース)人件費の話その2

見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。さて、


IBMのケースですが訴訟となっています。たぶん会社側敗訴


で解雇無効となりますが本人も戻れず、損害賠償を払い


終わりでしょう。会社側としては日本では懲罰的損害賠償(よく


アメリカであるセクハラ、パワハラ賠償で会社側にOO億とか


払わせる判決です)はないのでそのまま雇用するより安いという


発想かもしれません。


 以下は同じく赤旗にあったNECのリストラの記事です。


1回目(45分間)

 上司 今の職場で今のまま業務を続けてもらうのは難しい。特別転進(退職)を

真剣に考えてほしい。

 男性 残って今の仕事を続けたい。

 (以上の会話の繰り返しが続く)

 □翌日、労組に相談する(役員が対応する)

 役員 今回の面談はアドバイスをもらう場だ。自分に何が足りないのか、

どうしてほしいのか、どうすれば今の職場で仕事を続けられるのか聞いてみればいい。

2回目(90分間)

 (労組の助言を参考に、仕事に対する熱意や決意などを伝える)

 男性 自分に足りないところがあるなら直すから教えてほしい。

 上司 この面談は自己研さんの場ではない。今の職場で仕事を続けてもらうのは

難しい。

 男性 辞めません。

 上司 この面談はつまり一般的にいうリストラだ。(労使交渉の議事録らしいもの

を見せて)以上のことは組合とも合意している。

 男性 組合には(特別転進など)拒否すれば残れると聞いている。

 上司 残れると思うのは、あなたや組合の勝手だ。

 男性 労使交渉の議事録も、素直に読めば残れると読み取れる。

 上司 行間を読め。

 (略)

 男性 精神的に苦しいので、面談は今日限りでやめてください。

 上司 理解が得られるまで面談はやる。面談嫌なら業務拒否だ


これも、「納得するまで退職強要」ということで非難


されていますが、一応本人との合意で退職を促す、


会社側がきちんと時間をかけているということで


IBMのケースよりましな気がします。次回リストラ


を会計的に考えていきます。
















見える化 -IBMのロックアウトリストラ 人件費の話その1

見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。少し前


日本IBMのリストラを迫る圧迫インタビューが話題になって


いました。いわゆる指名解雇です。以下「赤旗」の記事です。


おもむろに、書面を読み上げ始めます。


 「貴殿は、業績が低い状態が続いており…」


 解雇通告らしいと思いました。「ちょっと待って。よく聞き取れない」といっても、そのまま


読み続けました。


 渡された書面をあわてて目で追うと、解雇理由は男性が業績不良だからという


ものでした。


 ▽解雇予告手当だけ支払い、8日後の26日付で解雇する▽ただし、2日後の20日までに


自主退職すれば退職加算金を用意する(金額は書面に明示しない)―。「(今日の)


終業時刻までに私物をまとめて帰れ。明日から出社禁止だ」


「赤旗」の記事ですからかなり労働者寄りだと思われますが


同様の手法で200人ほど解雇したようです。


 日本IBMの昨年度の決算は200億円以上の黒字でこの時点で


整理解雇の4原則は全然満たさないので業績不振の解雇しか


日本の法律ではできなさそうです。何度かブログでこの4原則


は説明してきましたが、要するに業績不振で倒産寸前でなければ


従業員の解雇はできません。


 個人的には日本は正社員の既得権益が守られすぎていて、


このような解雇原則は硬直性を招くと思っています。しかし、この


IBMの例が記事の通りだとするとあまりにも拙速で個人の尊厳


を貶めている感が強いです。今後どうなるか?次回に続きます。


見える化 -玉虫色の落としどころ(馬券で6億9千万の課税)

見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。この


馬券の課税の話は実は税法における「事業」とは何かという


深い話である気がしますが「税経通信」とかではなくスポーツ


紙や夕刊紙をにぎわせています。


 玉虫色の落としどころとして「雑所得」かなぁ思っています。


いわゆる「その他」でありどの所得にも属さないものです。


ただ、経費または損が認識できますが(はずれ馬券分)、


翌年への損の繰り越しや他の所得(給与)と通算して


還付をしてもらうことはできません。


 ただ、夕刊フジで税務当局が「競馬場や場外馬券売り場に


落ちているはずれ馬券をたくさん拾って経費を申請したら


困る」と書いてありました。確かに一般の事業でいう「領収書」


がいっぱいころがっているわけですよね。


 個人的には「インターネット等で購入して本人が購入したことが


あきらかなもの」を経費に認定すればいいと思いますけどね。