見える化 - 法令でみると (当たり馬券で6億9千万の課税) | 顧問CFO川井隆史のブログ

見える化 - 法令でみると (当たり馬券で6億9千万の課税)

見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。前回


税務当局もつらいよねという話をしましたがでは法ではどうな


っているかという話です。(少し会計からずれてきましたが・・


たまには税理士っぽい話も)


一般的に競馬の馬券による収入は「一時所得」といわれています。


一時所得とは「営利を目的とする継続的な行為から生じた


所得以外の一時の所得」(所得税法34条①)です。ただ、


たしかに基本通達34-1では競馬の馬券収入は一時所得


だとうたっていますが、通達は法律ではなく、平たく言うと


国税庁内の連絡文書なので、極論を言うと税務署員は


従う必要がありますが納税者は従う必要はありません。


(とはいっても通常あえて逆らうことはすすめません)


 所得税法施行令(63条十二)によると、①独立して営まれ


②営利性および有償性を有し③反服継続して遂行する意思


と社会的地位が客観的に認められる業務からの収入が


事業収入です(つまり事業収入だとはずれ馬券はおそらく


費用に認定できます)。


 ①②は問題がなく、③の反復継続も問題がないのですが


「社会的地位が客観的に認められる」かどうかは解釈がわかれ


るのではないでしょうか?


 ただ、個人的な見解からするとこれだけで6億9千万の


課税をするのは不当に拡大解釈して権利を制限するもの


といえるような気がしますね。


 課税された人も気の毒、税務当局の気持ちもわかるけど


国税庁に少し分が悪い感じはしますね。最近昔ほど判決は


当局寄りでなくなってきたし・・・