見える化 - 法令でみると (当たり馬券で6億9千万の課税)
見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。前回
税務当局もつらいよねという話をしましたがでは法ではどうな
っているかという話です。(少し会計からずれてきましたが・・
たまには税理士っぽい話も)
一般的に競馬の馬券による収入は「一時所得」といわれています。
一時所得とは「営利を目的とする継続的な行為から生じた
所得以外の一時の所得」(所得税法34条①)です。ただ、
たしかに基本通達34-1では競馬の馬券収入は一時所得
だとうたっていますが、通達は法律ではなく、平たく言うと
国税庁内の連絡文書なので、極論を言うと税務署員は
従う必要がありますが納税者は従う必要はありません。
(とはいっても通常あえて逆らうことはすすめません)
所得税法施行令(63条十二)によると、①独立して営まれ
②営利性および有償性を有し③反服継続して遂行する意思
と社会的地位が客観的に認められる業務からの収入が
事業収入です(つまり事業収入だとはずれ馬券はおそらく
費用に認定できます)。
①②は問題がなく、③の反復継続も問題がないのですが
「社会的地位が客観的に認められる」かどうかは解釈がわかれ
るのではないでしょうか?
ただ、個人的な見解からするとこれだけで6億9千万の
課税をするのは不当に拡大解釈して権利を制限するもの
といえるような気がしますね。
課税された人も気の毒、税務当局の気持ちもわかるけど
国税庁に少し分が悪い感じはしますね。最近昔ほど判決は
当局寄りでなくなってきたし・・・