・申請書の様式
申請書はA4サイズの横書きとしています。用紙の裏面は使用しません。
紙質は、長期間保存できる丈夫なものとし、他の添付書類とともに左綴じにします。申請書が2枚以上になるときは、申請人又は代理人がその各葉の用紙のつづり目に契印しなければなりません。
・登記申請書に記載する文字
申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければなりません。
金銭・物の数量、年月日、番号等を記載するには、アラビア数字「1,2,3,10」を用いますが、以前使用されていた「壱、弐、参、拾」等の文字を用いても差し支えありません。
・登記申請書の訂正方法
申請書に誤記がでたときの訂正方法は、次のように規定されています。「申請書や登記に関する書面に記載した文字の訂正、加入または削除したときは、その字数を欄外に記載し、又は、訂正、加入若しくは削除をする文字の前後にカッコを付して、その範囲を明らかにし、かつ、その字数を欄外に記載した部分又は当該訂正、加入若しくは削除をした部分に押印しなければならない。」
また、「文字の訂正、加入または削除したときは、訂正または削除した文字は、なお読むことができる」ようにしておかなければなりません。
・収入印紙を貼る場所
収入印紙は申請書の表に貼るか、印紙を貼る用紙を設けてそこに貼ります。印紙を貼った用紙と申請書の間には契印をします。
・登記申請書類の綴じ方
登記の申請書類を書き終えたら、ホチキス等で左綴じにします。綴じる順序は、登記申請書、登録免許税納付用台紙、添付書類の順になります。
申請書とともに提出する書面でも、「OCR用申請用紙」、「印鑑届書」、「印鑑カード交付申請書」、「登記済証」、「原本還付書類」等は申請書と一緒に綴じないで、クリップで留めて提出します。
※綴り方の例
①申請書
②収入印紙貼付台紙
③登記原因証明情報
④印鑑証明書(委任状と印鑑証明書が見合うように)
⑤委任状
⑥住民票(委任状と住所証明書が見合うように)
⑦資格証明書
⑧軽減証明書
⑨固定資産評価証明書
(登記済証や他の原本還付書類はホッチキスではとめずに最後の位置にクリップ等でとめる)
登記申請書の様式については、こちらから ⇒法務省民事局