根抵当権設定登記 | 自分でできる登記申請

根抵当権設定登記

 根抵当権とは、債権者と債務者が継続して取引をする場合などに、それらの債権を一定の額を限度として担保しようという抵当権の一種です。抵当権は、金銭を借りるたびに抵当権の設定をしなくてはなりませんが、根抵当権はあらかじめ担保する金額を決めておいて、その範囲で何回でも取引をすることができるということです。この担保する一定の限度額を極度額といいます。民法398条の2第1項 では、「一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する」抵当権であると規定しています。

【申請人】

 根抵当権設定登記の申請は、根抵当権者が登記権利者となり、担保に供する不動産の所有者が登記義務者となって、共同で申請することになります。

    ・権利者=根抵当権者 

    ・義務者=所有者(所有権の登記名義人)

【添付書類】

登記済証又は登記識別情報

 登記義務者である根抵当権設定者の権利に関する登記済証を添付します。すなわち、根抵当権設定者が所有権取得の登記をしたときに交付を受けた登記済証を添付します。オンライン庁において登記識別情報の通知を受けている場合には、登記識別情報を提供します。

登記原因証明情報

 登記原因証明情報とは、登記の原因となった事実または行為およびこれに基づき現に権利変動が生じたことを証する情報を指します。根抵当権設定登記の場合は、契約の内容を記載した根抵当権設定契約書がこれにあたります。また、報告形式の登記原因証明情報があります。これらの書面には、不動産の所在事項、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載します。

印鑑証明書

 登記義務者である根抵当権設定者の印鑑証明書を添付します。なお、3か月以内に作成されたものを添付します。

代理権限証書

 登記申請を委任した場合には、委任状を添付します。

資格証明書

 申請人が法人の場合は当該法人の代表者の資格を証する書面を添付します。具体的には、法人の登記事項証明書のことです。なお、作成後3か月以内のものを添付します。

・課税価格

 課税価格として極度額を記載します。1,000円未満は切り捨てます。また、その金額が1,000円に満たない場合には、1,000円とします。

・登録免許税

 課税価格に1,000分の4の税率を掛けた金額のうち、100円未満を切り捨てた額となります。また、登録免許税の額が1,000円に満たない場合には、税額は1,000円となります。

※なお、根抵当権の場合には、租税特別措置法74条 の軽減の適用はありません。


       登 記 申 請 書

登記の目的    根抵当権設定

原    因    平成21年2月24日設定

極 度 額    金2,000万円

債権の範囲   金銭消費貸借取引  売買取引

           手形債権  小切手債権

債 務 者     ○○市○○町三丁目4番5号

               甲野 太郎     

根抵当権者     ○○市○○町一丁目2番3号

               株式会社 ○○ローン

               代表取締役 乙野 次郎

設 定 者    ○○市○○町三丁目4番5号

               甲野 太郎

添付書類    登記済証又は登記識別情報  登記原因証明情報

          資格証明書  代理権限証書  印鑑証明書  

平成21年2月25日 申請  ○○法務局○○支局

代 理 人    ○○市○○町五丁目6番7号

               丙野 一郎        

              連絡先の電話番号 00-0000-0000

課税価格     金2,000万円          

登録免許税    金8万円

不動産の表示

  不動産番号  1234567890123

  所    在  ○○市○○町三丁目

  地    番  123番

  地    目  宅  地

  地    積  1234.5平方メートル