定款の作成 | 自分でできる登記申請

定款の作成

 定款は、書面に記載して作成することもできますし、電磁的記録として作成することもできます。定款は、発起人が署名または記名押印し、公証人の認証を受けます。電磁的記録によって作成した場合には、発起人は電子署名を行います。

 部数は3部(登記申請用、会社保存用、公証人役場の保存用)が必要です。


【定款の記載事項】

①記載を欠くと定款全体が無効になる「絶対的記載事項」

②記載を欠いても定款自体の効力に影響はしないが、記載しないとその事項の効力が認められない「相対的記載事項」

③定款外で定めても効力をもつ「任意的記載事項」があります。


「絶対的記載事項」

・会社の目的

・会社の商号

・本店の所在地

・設立時の出資額またはその最低額

・発起人の氏名及び住所

・発行可能株式総数

 (会社法では、発行可能株式総数は設立登記時までに定めればよいことになっています)

「相対的記載事項」

・いわゆる変態設立事項

・株主総会、取締役以外の機関の設置

・株式の譲渡制限

・単元株式の導入

・取締役の任期の伸長または短縮

・監査役の任期伸長

・基準日の設定

・取締役会の書面決議  など

「任意的記載事項」

・定時株主総会の開催時期

・株主総会の議長

・事業年度の定め  など

            ◎定款記載例は、こちらから⇒日本公証人連合会


【定款の認証】

 定款の認証は公証人が行います。設立しようとしている会社の本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人に依頼しなければなりません。

 定款は、同じものを3通用意します。1通は、そのまま公証役場に保存されます。また、1通は、登記申請の際に法務局に提出します。そして、もう1通は会社で保存されることになります。定款以外に、発起人全員の印鑑証明書も用意します。

 認証手数料は5万円です。また、定款の原本に4万円の収入印紙を貼付することになっています。

            ◎公証役場所在地一覧は、こちらから⇒日本公証人連合会

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