登記名義人の住所(本店)移転による登記 | 自分でできる登記申請

登記名義人の住所(本店)移転による登記

所有者の住所が移転した場合

 不動産を買った後に住所が変更している場合、所有権移転登記、抵当権の抹消登記等を申請する前提として住所変更の登記が必要となります。

 登記原因は「住所移転」とし、その日付は住民票の写しに記載されている「住所移転の日」を記載します。

 なお、数回住所移転している場合は、最後に移転した日を記載します。

 住所移転の登記に必要な添付書類は、登記原因証明情報として住所移転を証する住民票の写しです。

 たとえば、登記簿上の住所がA市で現在はB市に住所移転している場合、A市からB市へ移転していることが記載されている新住所での住民票の写しです。

 登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。

 


         登 記 申 請 書

登記の目的    所有権登記名義人住所変更

原    因    平成 年 月 日 住所移転

変更後の事項   住所 ○○市○○町三丁目4番5号

申 請 人     ○○市○○町三丁目4番5号

                甲野 太郎      

            連絡先の電話番号 00-0000-0000

添付書類      登記原因証明情報  

平成 年 月 日 申請  ○○法務局○○支局

登録免許税    金1,000円

不動産の表示

  不動産番号  1234567890123

  所    在  ○○市○○町三丁目

  地    番  123番1

  地    目  宅  地

  地    積  1234.5平方メートル



所有者である会社の本店が移転した場合

 不動産を会社が所有していて、その会社の本店が移転した場合は、申請人は会社ですのでその代表取締役が申請します。
 登記原因は「本店移転」とし、その日付は会社の登記事項証明書に記載されている「本店移転の日」を記載します。

 変更証明書としては、本店移転の事項が記載されている会社の登記事項証明書(登記簿謄本又は抄本)を提出します。これは、資格証明書と兼ねることができます。

 登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。



          登 記 申 請 書

登記の目的    所有権登記名義人住所変更

原    因    平成 年 月 日 本店移転

変更後の事項   本店 ○○市○○町三丁目4番5号

申 請 人     ○○市○○町三丁目4番5号

                ○○株式会社

            代表取締役 甲野 太郎     

            連絡先の電話番号 00-0000-0000

添付書類      登記原因証明情報  資格証明書

平成 年 月 日 申請  ○○法務局○○支局

登録免許税    金1,000円

不動産の表示

  不動産番号  1234567890123

  所    在  ○○市○○町三丁目

  地    番  123番1

  地    目  宅  地

  地    積  1234.5平方メートル



登記申請書の様式については、こちらから ⇒法務省民事局 より


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