登記されている建物は、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することで調べることができます。法務局に行けば誰でも取得でき、取得に必要な書類はありません。

 

 

 

 

登記簿謄本(登記事項証明書)を取得するにはどこで何をすればいいでしょうか? 法務局(登記所)に行けば誰でも取得可能です。 どこの法務局でも、他の市町村、他の都道府県の物件のものも取得可能です。 取得するのに必要な書類も特にありませんが、物件の情報があると取得しやすいでしょう。

 

登記簿謄本(登記事項証明書)を取得するにはどこで何をすればいいでしょうか?

手続き中の女性のイラスト

法務局(登記所)に行けば誰でも取得可能です。

どこの法務局でも、他の市町村、他の都道府県の物件のものも取得可能です。

取得するのに必要な書類も特にありませんが、物件の情報があると取得しやすいでしょう。土地であれば地番、建物であれば家屋番号がわかるとスムーズに取得できます。

物件の住所しか知らない場合は、住所から地番を調べて取得することになります。

取得するには1通600円の手数料がかかります。

 

固定資産課税台帳の縦覧、閲覧を利用する各市町村では、所有する土地や家屋の所在地、所有者、評価額などが記載された固定資産課税台帳を閲覧することができます。 また、毎年4月頃の一定期間に限り、自分が所有する土地や家屋と、他の方の土地や家屋とを比較できる縦覧制度もあります。

 

未登記建物を相続した場合の手順は次のとおりです。

  1. 相続財産に未登記建物が含まれているかを確認する。
  2. 遺産分割協議で建物を相続する人を決める。
  3. 取り壊しの予定がなく、登記もしない場合は、市町村役場に「未登記家屋所有権移転届」により所有者が相続人に変わった旨を届け出る。
  4. 未登記建物の表題登記と所有権保存登記を行う。

未登記建物は、本来登記簿謄本(登記事項証明書)を見れば分かるはずの面積や構造などの情報がないため、建物を正しく評価するために専門家に相談した方がよい場合もあります。

 

未登記建物でも固定資産税を納付している場合は、遺産として相続税を支払う必要があります。相続税は、固定資産税評価額(固定資産税などの基準となる価格)によって計算されます。

 

未登記建物でも、市区町村が建物の存在を把握すれば課税台帳に登録されますので、固定資産税が課されます。未登記建物で固定資産税を支払っていなかった場合、持ち主は未払い期間の固定資産税を納める義務があります。相続により建物の所有権を得たときは、相続人が納税義務者です。

未登記建物を解体する場合は、必ず自治体へ「家屋滅失届出書」を提出しましょう。建物滅失届を提出しない限り、建物解体後も固定資産税を請求される可能性があります。