こちらの話の続きです。確定申告にかかる話です。
来年行う確定申告で、救急車で運ばれた地元病院から、整形外科に転院するように言われ、受診するために乗車したタクシー(公共機関使用は病院で駄目だと言われた)代について、最寄りの税務署に電話で聞きました。
結果はトラネコの場合、医療費控除の対象になるとのことです。
骨折で、医者より、公共機関の使用を止められたこと、受診するまで、入院するかどうかわからなかったとのことで、通院の医療費控除にはなるらしい。
入院は生命保険が出るんでね、どうなるか。。。
ではでは(^^)/
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トラネ
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