【京アニ放火殺人事件裁判】は【超・限界知能】の世界?! | 人生100年まだまだこれから! 年金じぃさんの節金スペシャル‼

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1950年(昭和25年・五黄の寅)生まれの年金生活者寅(とら)じぃです。
お国から頂戴いたしております、過分な年金の使い道に困りはて、節金の日々を過ごしておりまする。(過分なら節金は、いらんやろ!)
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36人もの犠牲者を出した

京都アニメーション放火殺人事件。

死刑判決を受けた青葉真司被告が

判決直後に控訴した弁護士につづき

自身も控訴したということです。

 

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  対立する?! 青葉と弁護士の控訴理由

 

たしか青葉は、裁判中も判決後も死刑を受け入れるような印象があったのですが、あれは私の勘違いだったのか?

 

 

弁護士の控訴理由はあくまでも「犯行時の精神状態から被告に犯行の責任は問えない」というもので無罪を主張していますが、青葉の控訴理由は少し違うようです。

 

死刑判決後に弁護士が控訴したあと、拘置所で遺族と面会し青葉は控訴について

「精神鑑定ですべて妄想だとされたことについて、発信したいことがあった」

などと話していたということです。

 

いろいろな報道を見ても、それについて突っ込んだ解説がないので、私なりにかなり老化の進んだ頭で考えてみました。

 

青葉の主張は

  1. 精神鑑定ですべて妄想だと判定されたことに不満がある。
  2. 妄想から放火殺人を犯したのではなく、それに至る正当な理由がある。
  3. それを控訴審ではっきりさせたい。

ということでしょうか。

 

判決で裁判長は

「被告は犯行時、心神喪失状態にも心神耗弱状態にもなかった。自身の考えや知識から犯行手段を選択しており、妄想の影響はほとんど見られない」

としています。

 

「犯行時の青葉は【青葉として正常な状態】にあり、妄想があったにせよそれが犯行におよぼした影響はほとんどない」

ということですよね?

 

弁護士の主張と青葉の主張は、真向から対立しているように見えるんですが、もしかしたら私の脳が昨今いわれる『限界知能』なんでしょうか?

 

青葉の主張、弁護士の主張、裁判官の主張‥‥

 

この3つがぜんぶ別の方向を見ているような、論点がまったくすれちがった、もはや私の『限界知能』を超えた『超・限界知能』の世界のようです。

 

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