M-1グランプリ!貸金業務取扱主任者試験受験!
今日はM-1グランプリでした。
パンクブーブーが優勝!
パンクブーブーはオンエアバトルによく出ていましたが
昔から面白かったですね。
昔のネタだと
北斗の拳をスローモションでやるネタが好きでした。
今回は優勝にふさわしい内容!
笑い飯は一回目がよかっただけに残念でした。
しかし、お笑い芸人は、目標とする舞台があっていいですね。
さて、今日は貸金業務取扱主任者試験受けてました。
名古屋の名城大学で受験しました。
貸金業者の人は、セカンドバックを小脇に抱えて
角刈りで、オレンジの度のサングラス、セーターを着ている
イメージなんですが、今日同じ教室の一番前に、
まさに、このイメージの人がいました!
一番前なので目立ちます。
しかも、試験中に2リットルのペットボトルのお茶を
ゴキュゴキュ飲んでいて、注意されていました。
さらに、試験官の言うことを聞かずに、
退場させられそうになってました。
オレンジのサングラスで、問題の文字が見えるのかが
気になります・・・
自己採点の結果は、43点なので合格ですかね。
試験時間は、2時間でしたが、1時間ちょっとで終わったので
退出しました。
やはり初年度は簡単。
2月にも試験があるみたいです。取るなら今ですね。
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ミナミの帝王 銀次郎は廃業?
また貸金業法関係です。
今、貸金業法で頭いっぱいなので。
現状、貸付の上限金利は出資法では29.2%です。
利息制限法が20%から15%。
この差額が、いわゆるグレーゾーン金利。
ちまたにあふれている「過払い請求」は、この
グレーゾーン金利に対するもの。
出資法では年率29.2%を超える利息を取った場合は、
その金融業者に対して罰則がある。
消費者金融などの高金利の金融業者は、
出資法で定められた利息年29.2%を超えなければ
刑事罰を受けない仕組みを利用して、出資法ぎりぎり
で貸していた。
そもそも、法律が二つもあったために、
ややこしいことになった。
利息制限法違反であることは間違いないので
訴訟すれば勝てます。
弁護士事務所は、CMばんばんやってますねー。
しかし、平成22年6月以降出資法の上限金利が
20%に引き下げられます。
今後は、20%以上の金利で貸すことはできなくなります。
ようやくすっきりします。
しかも、「日賦貸金業者」「電話担保金融業者」
いわゆるマチキンからの借入れについては、
特例として上限金利が54.75%と
高い水準に据え置かれていましたが
改正貸金業法ではこれら特例措置が廃止。
マチキンも貸付額に応じて15%~20%の上限金利での
貸付けを行わなければなりません。
今までは、リスクに応じて高い金利を取っていたのに
それができなくなった。
全く、旨みの少ない仕事になってしまったわけです。
マチキンはどんどん廃業しているそうです。
確かにマチキンでお金を借りているようでは、
いずれ破綻すると思います。
いわば延命措置として、機能していたんでしょうが
それがなくなった場合、破綻が早まるということに
なるんでしょうか。
ますます闇金融が暗躍するような気がします。
私、ミナミの帝王を愛読しています。
DVDも出てますね。コミックはなんと100巻まで出てます。
今回の貸金業法改正は、ミナミの帝王を読んで
やばいところを改正したんじゃないか?
保険契約を締結することを禁止
催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付け
書面の事前交付を義務づける
貸金業を営む者が、貸付契約において、
年109.5%を超える割合による利息の契約をした
場合、貸金業法上その契約全体が無効となります。
借入金利が「十日で一割の金利」のトイチだと、年利365%と
なりますから、契約は無効となりますね。
さらにヤミ金融に対する罰則も強化されました。
(懲役5年→10年)
金利20%では、銀次郎は廃業するしかありませんね。
まあ、もともと法律の枠外で活動している銀次郎には
全く関係がないでしょうね。
Bbmfマガジン

面白い!
カバー表紙は座りションベンwwwwあと、新ナニワ金融道も愛読してます。
こっちは、合法的なマチキンですから、法律の改正の影響を
モロに受けますね。
改正の影響がどんな風になるか期待してます。
こんなこと書いてる暇あったら、勉強しないと。
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メシの種がばれる!!
12月20日に貸金業務主任者試験があります。
今週から勉強を始めました。
まずは過去問からやってみたのですが、4択でも
適切なものを選べとか、ひとつでも分かれば
正解が出せる問題ばかりで、易しいです。
その点、宅建よりもだいぶ易しいですね。
今年できた試験なので、今だけ合格率が高いです。
宅建の知識も使えるし、私にとってはおいしい試験です。
過去問をやって、インターネットで改正点を把握すれば
なんとか合格できるんじゃないでしょうか。
で、改正点を調べていて、ちょっと気になる改正がありました。
個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される
仕組み、すなわち総量規制が導入されます。
例えば、年収300万円の人は、100万円までしか
借入することができなくなります。
消費者金融にとっては、大打撃ですね。
業者は、顧客の借入総額を正確に把握する必要があります。
そのためには、いろいろな業者から借りている人がいるので、
借入情報を一元管理する必要があります。
そこで、今までは、任意だった貸金業者の信用情報機関
への加入が義務化され、個人向け貸付けを行う貸金業者は、
必ず指定信用情報機関に加入しなければならなくなりました。
信用情報を業者間で共有することになります。
でも、これは一部の業者にとっては
営業上大変な問題となるかもしれません。
もし、顧客の借入の相手先がわかれば、
顧客はどういった資金を借りていて
何を買っている人なのかを推測することが可能です。
不動産購入資金は、除外されているみたいですが
例えば、金融商品購入のための借入や、
リゾート会員権の購入のための借入。
これらは、借入先が決まっている場合が多いため
借入先がわかればどんな商品を買う人か推測が可能。
つまり見込み客を捕らえることができる!
名簿屋にも出回らないような貴重な情報が
合法的に入手可能なんじゃないでしょうか。
すなわちメシの種を他社に渡してしまうようなものです。
今までは、こういった業者は、信用情報機関への加入は
義務ではなかったんですが、義務化されてしまいます。
このあたりは、実際に法律が施工されてからでないと
対処できないんでしょうね。
と、よけいなことを考えていると試験に落ちてしまうかも
しれません(笑)
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