ミナミの帝王 銀次郎は廃業?
また貸金業法関係です。
今、貸金業法で頭いっぱいなので。
現状、貸付の上限金利は出資法では29.2%です。
利息制限法が20%から15%。
この差額が、いわゆるグレーゾーン金利。
ちまたにあふれている「過払い請求」は、この
グレーゾーン金利に対するもの。
出資法では年率29.2%を超える利息を取った場合は、
その金融業者に対して罰則がある。
消費者金融などの高金利の金融業者は、
出資法で定められた利息年29.2%を超えなければ
刑事罰を受けない仕組みを利用して、出資法ぎりぎり
で貸していた。
そもそも、法律が二つもあったために、
ややこしいことになった。
利息制限法違反であることは間違いないので
訴訟すれば勝てます。
弁護士事務所は、CMばんばんやってますねー。
しかし、平成22年6月以降出資法の上限金利が
20%に引き下げられます。
今後は、20%以上の金利で貸すことはできなくなります。
ようやくすっきりします。
しかも、「日賦貸金業者」「電話担保金融業者」
いわゆるマチキンからの借入れについては、
特例として上限金利が54.75%と
高い水準に据え置かれていましたが
改正貸金業法ではこれら特例措置が廃止。
マチキンも貸付額に応じて15%~20%の上限金利での
貸付けを行わなければなりません。
今までは、リスクに応じて高い金利を取っていたのに
それができなくなった。
全く、旨みの少ない仕事になってしまったわけです。
マチキンはどんどん廃業しているそうです。
確かにマチキンでお金を借りているようでは、
いずれ破綻すると思います。
いわば延命措置として、機能していたんでしょうが
それがなくなった場合、破綻が早まるということに
なるんでしょうか。
ますます闇金融が暗躍するような気がします。
私、ミナミの帝王を愛読しています。
DVDも出てますね。コミックはなんと100巻まで出てます。
今回の貸金業法改正は、ミナミの帝王を読んで
やばいところを改正したんじゃないか?
保険契約を締結することを禁止
催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付け
書面の事前交付を義務づける
貸金業を営む者が、貸付契約において、
年109.5%を超える割合による利息の契約をした
場合、貸金業法上その契約全体が無効となります。
借入金利が「十日で一割の金利」のトイチだと、年利365%と
なりますから、契約は無効となりますね。
さらにヤミ金融に対する罰則も強化されました。
(懲役5年→10年)
金利20%では、銀次郎は廃業するしかありませんね。
まあ、もともと法律の枠外で活動している銀次郎には
全く関係がないでしょうね。
Bbmfマガジン

面白い!
カバー表紙は座りションベンwwwwあと、新ナニワ金融道も愛読してます。
こっちは、合法的なマチキンですから、法律の改正の影響を
モロに受けますね。
改正の影響がどんな風になるか期待してます。
こんなこと書いてる暇あったら、勉強しないと。
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