ミナミの帝王 銀次郎は廃業? | 会計士が起業をサポート!

ミナミの帝王 銀次郎は廃業?

また貸金業法関係です。


今、貸金業法で頭いっぱいなので。


現状、貸付の上限金利は出資法では29.2%です。

利息制限法が20%から15%。


この差額が、いわゆるグレーゾーン金利。


ちまたにあふれている「過払い請求」は、この

グレーゾーン金利に対するもの。


出資法では年率29.2%を超える利息を取った場合は、

その金融業者に対して罰則がある。


消費者金融などの高金利の金融業者は、

出資法で定められた利息年29.2%を超えなければ

刑事罰を受けない仕組みを利用して、出資法ぎりぎり

で貸していた。


そもそも、法律が二つもあったために、

ややこしいことになった。


利息制限法違反であることは間違いないので

訴訟すれば勝てます。


弁護士事務所は、CMばんばんやってますねー。


しかし、平成22年6月以降出資法の上限金利が

20%に引き下げられます。


今後は、20%以上の金利で貸すことはできなくなります。


ようやくすっきりします。


しかも、「日賦貸金業者」「電話担保金融業者」

いわゆるマチキンからの借入れについては、

特例として上限金利が54.75%と

高い水準に据え置かれていましたが

改正貸金業法ではこれら特例措置が廃止。


マチキンも貸付額に応じて15%~20%の上限金利での

貸付けを行わなければなりません。


今までは、リスクに応じて高い金利を取っていたのに

それができなくなった。


全く、旨みの少ない仕事になってしまったわけです。


マチキンはどんどん廃業しているそうです。


確かにマチキンでお金を借りているようでは、

いずれ破綻すると思います。


いわば延命措置として、機能していたんでしょうが

それがなくなった場合、破綻が早まるということに

なるんでしょうか。


ますます闇金融が暗躍するような気がします。


私、ミナミの帝王を愛読しています。


DVDも出てますね。コミックはなんと100巻まで出てます。


今回の貸金業法改正は、ミナミの帝王を読んで

やばいところを改正したんじゃないか?


  • 夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取立規制を強化
  • 貸付業者が、借り手等の自殺により保険金が支払われる

    保険契約を締結することを禁止

  • 公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止。
  • 連帯保証人の保護を徹底するため、連帯保証人に対して、

    催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付け

  • 貸付けにあたり、トータルの元利負担額などを説明した

    書面の事前交付を義務づける


  • 貸金業を営む者が、貸付契約において、

    年109.5%を超える割合による利息の契約をした

    場合、貸金業法上その契約全体が無効となります

    借入金利が「十日で一割の金利」のトイチだと、年利365%と

    なりますから、契約は無効となりますね。


    さらにヤミ金融に対する罰則も強化されました。

    (懲役5年→10年)


    金利20%では、銀次郎は廃業するしかありませんね。


    まあ、もともと法律の枠外で活動している銀次郎には

    全く関係がないでしょうね。


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    あと、新ナニワ金融道も愛読してます。



    こっちは、合法的なマチキンですから、法律の改正の影響を

    モロに受けますね。


    改正の影響がどんな風になるか期待してます。


    こんなこと書いてる暇あったら、勉強しないと。


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