社長の手取りを7桁増やすプロジェクト -3ページ目

社長の手取りを7桁増やすプロジェクト

1人社長、個人事業主の手残りを最大化、稼いでも残らない悩みを解消します!

 

 

こんにちは、松田聡子です。

 

 

古い話で恐縮ですが、会社員時代の平成15年に社会保険の総報酬制が導入されました。


それまでは月々のお給料にしか社会保険料がかからなかったのに、ボーナスにも社会保険料がかかるようになったのです。


その結果、私のボーナスの手取りもそれまでより大きく減少しました。

 

さしたる金額でもないボーナスですが、会社員にとってはモチベーションの源の一つです。


本当にがっかりしました。


怒りさえ感じました。

 

当時は社会保険に関する知識なんてまるでなく、自分勝手に「社会保険を脱退して自分で賄うことはできないか」などと考えたものです。

 

ただ、会社員であれば社会保険料は労使折半です。


本来の費用の半額で給付を受けることができます。

 

ところが、オーナー経営者はそうはいきませんよね。


オーナー経営者は社会保険料を全額負担しているのと同じですから。

 

今回はオーナー経営者の年金についての損得について考えてみます。

 

 

 

将来受け取れる年金のコストパフォーマンスについて

 

 

まず、現役時代に支払った保険料と老後に受け取る年金のコストパフォーマンスについて見てみましょう。

 

平成28年9月分から平成29年8月分までの厚生年金の保険料率は18.182%です。
(保険料率は平成29年9月まで保険料率は上がります。)

 

40年間厚生年金に加入していて標準報酬月額が50万円だったとします。


支払う保険料の合計は

50万円 ×  12ヶ月 × 18.182% × 40年 = 43,636,800円

 

これ対して受取金額は

平成28年度の老齢基礎年金は年額780,100円

 

老齢厚生年金の年額は

600万円 × 5.769/1,000 × 40年 × 1.031 × 0.985 = 年額1,406,069円

 

基礎年金と厚生年金の合計は

780,100円 + 1,406,069円 = 2,186,169円

 

さて、支払った保険料は何年で元が取れるでしょうか?

 

43,636,800円 ÷ 2,186,169円 ≒ 19.96年

 

約20年ということになります。

 

65歳から年金を受け取り始めて85歳まで生きていれば元が取れるということです。


その後は長く生きれば生きるほどお得なわけですが、85歳になる前に亡くなれば払い損になってしまいます。

 

100歳まで生きても受け取れることを考えれば公的年金はなくてはならないありがたい制度です。


必要だとも思います。

 

でも「元が取れるのが85歳」ということを考えたら、必要以上には保険料を払いたくないです。


他に有利な資産形成の方法がたくさんありますし。

 

 

 

在職老齢年金について

 

 

経営者の公的年金のコストパフォーマンスの面では悪いという結論になります。

 

しかし、保険料を多く払えば年金の額を増やすことができますし、なんといっても一生涯年金が受け取れるのですからこれだけでは損だとは言えないと思います。

 

ところが、年金受給年齢でも現役を続けることの多い経営者の場合「在職老齢年金」の問題にぶつかります。

 

在職老齢年金制度とは、60歳以降働きながら年金を受け取る場合、給料と年金月額の合計額が一定額を超えると、年金が全部又は一部がカットされる制度です。

 

具体的には、給料と年金12分の1の合計額が


・60歳~64歳 28万円
・65歳以上 47万円(平成28年度)


を超えると年金がカットされます。

 

年金カットは現役でいる限り続き、保険料も70歳までは払わなくてはなりません。

 

まさに踏んだり蹴ったり。


これでは元を取るどころの話ではなくなってしまいます。

 

 

 

 

オーナー経営者は社会保障では不利

 

こちらの記事では経営者の健康保険のデメリットについて書きましたが、公的年金も同じようなものだということです。

 

しつこいようですが、可能であれば社会保険料削減を考えたほうがよいのではないでしょうか。

 

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

 

群馬FP事務所
ファイナンシャルプランナー 松田聡子(日本FP協会認定CFP)
info@gunmaf.net
027-368-0020
http://gunmaf.net/gunmafp/

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、松田聡子です。

 

 

突然ですが、老後はどんなふうに過ごしたいですか?

 

こう聞かれたら「悠々自適に」と答える人が多いですね。


あなたもそうではありませんか?

 

寝食を忘れて経営に力を注いできたのですから、リタイアしたらゆったり暮らしたいと思いますよね。

 

「今まで旅行に行く時間もなかったので、海外旅行に行きたい」


「細々としかできなかった趣味にもっと時間を割きたい」

 

などという声を私も耳にします。

 

今回は経営者の老後について考えてみます。

 

 

 

後継者がいなくて廃業した夫婦の老後

 

知り合いで数年前に事業を廃業したご夫婦がいます。


小規模ながら業績は順調でしたが将来性のない業種のため、子どもたちは後を継ぎませんでした。

 

「身体が動くうちに旅行に行きたい」


お二人はそう考えてご主人の還暦を機に惜しまれつつ廃業しました。


一般的な経営者より早めのリタイアです。

 

念願の悠々自適な生活がスタートしました。


後を継がなかった子どもたちもしっかりと独立し、心おきなく好きなことができます。


夫婦でいろいろなところに旅行しました。

 

ところが・・・。


「半年で飽きちゃった」
のだそうです。

 

また元の仕事に戻ってバリバリ働きたいとは思わないけれど、健康だと完全なリタイアメントは却って苦痛なものだったのです。

 

そこで、ご主人はリタイアした人向けの短時間の仕事を見つけてお勤めを始めました。


地域の役員などもしているので働く時間はかなり少なめです。

 

奥様も近くでパートタイマーの仕事に就きました。


慣れるまで時間がかかったけれど、とても楽しく働けているそうです。

 

生活に困るわけではないので得られる収入は少なくていいのです。


ただ、人生100年になろうとしている時代での60歳というのは、リタイアするにはあまりに若いのではないでしょうか。


お二人はゆるいペースで働く今の生活がほどよいと感じています。

 

 

 

リタイア後の24時間

 

 

何年か前に生活経済ジャーナリストのいちのせかつみさんのセミナーを聞きに行きました。

 

そこで、いちのせさんは「定年後の1日の時間割」を書くお話をしてくださいました。


あなたもリタイア後の1日の時間割を作ってみてください。

 

朝起きて食事して新聞読んでと、午前9時くらいまでは何とか埋まりそうですね。


そこからちょっと考えて、12時に昼食です。

 

午後はまあいろいろ。


6時から7時まで夕食。


少しテレビを見て9時からお風呂。


また少しテレビを見て、11時くらいに就寝かな、と。

 

お気づきでしょうか?


今まで仕事をしていた時間にやることがなかなか浮かばないものなのです。


一生懸命考えて、散歩とか家庭菜園くらいです。


そうなるとあとは、テレビですかね。

 

悲しいですけど、現役時代にバリバリ働いていた人ほどこうなるとボケてしまう確率が高くなります。

 

 

 

 

引退後の人生設計をはっきりさせる

 

人の寿命はわからないものですし、老いからくる衰えはしかたないものです。


けれども、輝かしい現役時代に対してギャップがありすぎる勇退後というのを誰しも望みませんよね。

 

そうであれば、事業承継の計画中などにリタイア後のことも具体的に考えておくことが必要です。


今まで仕事があるせいでやりたくてもできなかったこと、大切な家族や友人との交流、地域社会への貢献などを具体的に考えましょう。

 

また、ともに過ごす家族のことや事業を受け継ぐ人のことも考えましょう。


お叱りを覚悟で言えば、経営者の方はあまり奥様(ご主人)のことを考えていないように思います。


勇退を機に家族の問題が起きないように、コミュニケーションを欠かさないよにしましょう。

 

円満な家庭なくして「悠々自適の老後」などありえません。

 

 

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

 

群馬FP事務所
ファイナンシャルプランナー 松田聡子(日本FP協会認定CFP)
info@gunmaf.net
027-368-0020
http://gunmaf.net/gunmafp/

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、松田聡子です。

 

 

例えば、売上は上がっているけれど入金は数か月先などという場合、資金繰りが大変ですね。


帳簿上は利益が出ていても、現金不足で黒字倒産なんてことになりかねません。

 

経営者にとって、資金繰りはとても重要です。


お金は事業の血液。


お金が回っていかなければどんなに黒字でも事業は行き詰ってしまいます。


逆に、お金が潤沢にあれば帳簿上はどんなに赤字でも倒産することはありません。

 

経営のキモである資金繰りをしっかり把握するために基本となるのが資金繰り表です。


これは法人・個人事業主共通です。

 

今回は、資金繰り表の意義と作り方についてお伝えしていきます。

 

 

資金繰り表とは?キャッシュフロー計算書とは違うの?

 

資金繰り表は、一定の区分、科目に基づき、一定期間のすべての現金収入と現金支出を分類・集計し、現金収支の動きや現金過不足の実態などを把握できるような表のことです。

 

これと似たものにキャッシュフロー計算書があります。


キャッシュフロー計算書は過去の一定期間におけるキャッシュフローの状況をまとめたものです。

 

資金繰り表が未来情報であるのに対しキャッシュフロー計算書は過去情報であるという点に大きな違いがあります。


また、上場企業などではキャッシュフロー計算書の公表が義務付けられていますが、資金繰り表の作成は任意です。

 

資金繰り表は作成する義務がないので、作っていない企業も多いようです。


けれども、正しい経営判断のために絶対に必要なものなので、もし作っていないようならすぐに作ることをおすすめします。

 

 

資金繰り表は何の役に立つか?

 

 

資金繰り表の役割には主に以下のようなものがあります。

 

資金の出入りを予測し資金ショートを防止

 

資金繰り表の最も重要な役割が近い将来の資金の出入りをもとに、資金が足りるかどうかを確認することです。


最終的な過不足の判断の過程で以下のようなことをチェックできます。

  • 売掛金の回収状況
  • 買掛金の支払状況
  • 借入金の返済状況
  • 将来の資金需要
  • 資金ショートの可能性

 

最適な資金繰り計画を立てることが可能

 

事業のお金の出入りは売上代金の入金は早ければ早いほど、仕入や経費の支払いは遅ければ遅いほど資金繰りに貢献します。


毎月、資金繰り表を作成して検証していけば有利な取引条件を取引先と交渉することができます。


これにより財務面のリスクが減り、安定した経営ができるようになります。

 

 

銀行への説明資料

 

銀行へ借入を申し込むと、資金繰り表の提出を求められます。


資金繰り表を作成し、資金繰り状況を正しく把握し、説明する必要があります。


銀行側から見ると、経営者の考えや経営管理能力がわかり、融資の判断材料となります。

 

 

 

 

資金繰り表の書式は?

 

資金繰り表は会計事務所や中小企業診断士さんに作成してもらうこともできますが、日次のデータまで把握するには自社で作成することをお勧めします


特に決められた書式はありませんので、Excelで使いやすいものを作成するといいと思います。

 

インターネットのダウンロードサイトや銀行のウェブサイトからひな形をダウンロードできます。


それらをもとに項目を追加するなどのカスタマイズをしてお使いになるといいでしょう。

 

こちらは日本政策金融公庫のサイトです。
https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_chusho.html

 

資金繰り表のもととなるデータは会計ソフトから利用するといいでしょう。


会計ソフトを使用していない場合は、各種帳簿から現預金の動きのデータを抽出すれば資金繰り表に利用できます。

 

 

資金繰り表のチェックポイント

 

 

資金繰り表が作成できましたら、以下の点について検証していきます。
 
 

営業収支がプラスか

 

本業での資金収支を表わしている営業収支の部分は、資金繰り表のなかで最も重要なチェック項目です。


大きな支出がある月はマイナスになることはあっても、3か月~1年といった一定期間の営業収支はプラスになることが必要です。


ここがプラスでなければ、設備投資や借入れの返済ができません。

 

 

現預金残高は一定レベルを維持しているか

 

現預金の残高は少なくとも月商以上ないと資金繰りが回らなくなる恐れが出てきます。


足りない場合、長期的には売り上げを増やすなどの経営努力で補うことになります。


しかし、短期的な資金需要に間に合わない場合は借り入れなどの資金調達を検討することになります。

 

このような場合、借入を申し込んですぐに融資が決まることはありませんので、資金繰り表で近い将来の予測をして早めに対策を講じることが極めて重要になります。

 

 

借入金返済が営業収支を上回っていないか

 

営業上の損益は黒字でも借入金返済が営業収支を超えてしまい、現預金残高が足りなくなるケースが多々あります。


「勘定あって銭足らず」という場合です。

 

こうした場合も金融機関へリスケジュールの申し入れをするなどの対策をして資金繰りを改善します。

 

 

設備投資により資金繰りが悪化しないか

 

業種によっては設備投資が常に必要な場合があります。

 

設備投資を検討する場合、資金繰り表をもとに必要となる売り上げや利益を予測し慎重に行う必要があります。

 

 

 

資金繰り表をもとに資金繰りを改善する

 

 

資金繰り表を作成してみて資金不足が想定されるなら、その原因を把握し、早急に対策を立てることが求められます。

 

例えば、在庫過多、固定資産過剰、売掛金の固定化(滞留債権化、不良債権化)、売上の不足(量、単価)、コストが掛かりすぎの項目がある、利息過多などです。


また、借入金が過大、借入金の返済額が多い(短期借入金が多い)ことが影響している場合もあります。

 

このように毎月の資金繰り表の作成と、その後の検証、資金繰り改善を繰り返し、財務体質強化を図ることが資金繰り表を作る最大の目的です。

 

 

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

 

群馬FP事務所
ファイナンシャルプランナー 松田聡子(日本FP協会認定CFP)
info@gunmaf.net
027-368-0020
http://gunmaf.net/gunmafp/

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、松田聡子です。

 

 

システムエンジニア時代の私の生活は出張一色。

 

火曜日に出発して金曜日に帰ってきて、明けて月曜日は旅費精算です。

 

ところで、たいていの中小企業は旅費規程を作っておらず、旅費に関しては実費精算しています。


私の会社もそうでした。


旅費規程とは、出張時の交通費、宿泊費、出張手当(日当)の取り扱いを定めた社内規程です。

 

多くの中小企業には出張に対して実費以上の「日当」を払うという発想がそもそもないですね。


ところが、旅費規程を作ることは法人と個人に多くの経済メリットをもたらします。

 

 

 

出張手当で節税する方法とは?

 

一般的な節税というと4年落ちの中古車を買う、備品のまとめ買い、生命保険に入るなど、手元の資金を減らして税額を減らすことがほとんどです。


しかし旅費規程を使うことで、出張手当(日当)に使った資金を一切減らすことなく、経営者個人の口座に移してゆくことが可能となります。

 

この方法のメリットは次の3つです。

  1. 法人にとって節税になる
  2. 個人の税金・社会保険料が減る
  3. 旅費精算が簡単になる

ですから、出張の多い経営者なら必見なのです。

 

 

 

法人にとってのメリットは?

 

 

旅費規程を作成することで、出張の都度、「旅費」を支払うことが可能になります。


ここでいう「旅費」とは「交通費」、「宿泊費」、「出張手当」のことをいいます。


法人にとって「旅費」は経費になります。

 

旅費は実費精算を求められていないため、旅費規程で決められた金額を支給することが可能です。


その目的は旅費精算の事務負担軽減のためと言われています。

 

たいていの場合、実費よりも高い金額が支給されることになります。


なぜなら旅費規程上は正規の運賃や宿泊費で規定するのに対し、実際は割引切符や安いビジネスホテルを利用することができるからです。


超過した分だけ節税につながります。

 

また、「旅費」は消費税の課税仕入れの対象になりますので、消費税の節税にもつながります。

 

 

所得税法(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの

 

 

例えばあなたが年間100日出張するとして、旅費規程上の出張日当が1日1万円だとしましょう。


すると、100日×1万円=「100万円」が「旅費」になります。


この「100万円」は会社の経費ですから、法人税額の軽減につながります。

 

そのうえ、「旅費」は課税仕入れの対象ですから消費税課税事業者は「100万円×8%=8万円」の消費税節税にもつながるわけです。

 

 

 

税務署対策もぬかりなく

 

このように法人にも個人にもメリット大の旅費規定ですが、旅費は昔から裏金の温床でもありました。


ゆえに、税務調査で突っ込まれやすいのです。

 

ですから、カラ出張なんてもってのほか。


旅費規程を作ったらそれだけで安心しないで証拠となる書類を残すようにしてください。

 

証拠となる書類とは、出張のスケジュール表(月間でも週間でも)、出張時の打ち合わせ記録、旅費の領収書などです。


旅費の領収書は実際にかかった経費と一致していなくても構わないのですが、出張の証拠として保存しておいたほうがいいです。

 

それから、妥当な旅費の範囲ですが、次のような通達があります。

 

 

所得税法(非課税とされる旅費の範囲)
9-3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

 

 

要約すると(1)社内の役職間のバランスがとれていて、(2)同規模の会社と比べて高すぎないこと、と言っていますね。

 

当然、従業員さんにも有効活用できますので、これを機会に旅費規程を導入して役員も社員も手取りを増やしてください。

 

 

 

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

 

群馬FP事務所
ファイナンシャルプランナー 松田聡子(日本FP協会認定CFP)
info@gunmaf.net
027-368-0020
http://gunmaf.net/gunmafp/

 

 

 

 

 

 

こんにちは、松田聡子です。

 

前回に引き続き、キャッシュアウト1回だけの決算対策についてです。

 

今回は生命保険の活用について見ていきます。

 

 

生命保険の活用

 

例えば、全額が損金算入可能な定期保険を初年度だけ保険料を支払って解約するとします。


この場合、解約時の戻り率が一番高い商品を選んだとしても、現金で見た戻り率は多くても50%~60%までとなります。


この状態で保険を解約するくらいなら、保険に加入せず納税したほうがキャッシュを多く残せることになります。

 

このように1回限りの保険料の支払いではなかなかうまいプランができないのですが、年払いで2回保険料が支払えるなら有効なプランもできるようになります。


また、1回目を年払いで2回目以降を月払いに変更する方法もあります。

 

個々のプランはケースバイケースですので、信頼できる専門家に相談してみましょう。

 

 

 

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

 

群馬FP事務所
ファイナンシャルプランナー 松田聡子(日本FP協会認定CFP)
info@gunmaf.net
027-368-0020
http://gunmaf.net/gunmafp/

 

 

 

 

 

 

こんにちは、松田聡子です。

 

前回に引き続き、キャッシュアウト1回だけの決算対策についてです。

 

今回は経営セーフティ共済の掛金前払いについて詳しく見ていきます。

 

 

経営セーフティ共済の掛金前払い

 

経営セーフティ共済の詳細についてはこちらで確認してください。


倒産防止だけじゃない!経営セーフティ共済は優秀な節税ツール

 

経営セーフティ共済は支払った掛金の全額が損金になります。

 

そして、掛金の前納として前払いの制度があるため決算月に1年分の掛金を支払っても全額当期の損金にすることができます。


掛金の月額は最大200,000円なので年間240万円までを損金算入できます(但し、総額800万円まで)。

 

前納をする場合は期月の前月までに手続きをしなくてはなりません。


ですから、経営セーフティ共済を決算対策に利用するなら余裕をもって計画を立てる必要があります。

 

前納する場合はその都度手続きが必要になるため、今期だけの節税にも利用しやすいといえます。


今期、前納で払い込みをしたとしても翌期に手続きをしなければ元通り月払いで掛金を支払うことになります。

 

もし、翌期以降に掛金を払いたくない場合は

  1. 減額
  2. 掛止め
  3. 解約

などの方法があります。

 

減額について

 

掛金月額の最低額は5,000円です。


そこまでは減額できるのですが、減額には一定の条件があります。

  • 共済契約者の事業規模が縮小されたとき
  • 事業経営の著しい悪化、病気または怪我、急な費用の支出などにより掛金の払込みの継続が著しく困難であるとき
  • 共済金の貸付残高と掛金総額の10倍に相当する額との合計額が8,000万円に達しているとき

 

掛止め

 

掛金総額が掛金月額の40倍に達している場合には、掛金の払込みを止めることができます。


この手続きを「掛金の掛止め」といいます。

 

 

解約
 

 

経営セーフティ共済には一部解約のようなものはなく、解約とは全部解約になります。


経営セーフティ共済を解約すると、「解約手当金」が返ってきます。

 

解約手当金の額は、40ヶ月以上加入していれば払い戻し率が100%になります

 

加入期間12ヶ月未満ならば解約手当金はゼロです。


加入期間12ヶ月以上ならば掛金総額の80%以上、24ヶ 月以上ならば85%以上、30ヶ月以上ならば90%以上、36ヶ月以上ならば95%以上、が戻ってきます。

 

 

経営セーフティ共済のまとめ
 

 

経営セーフティ共済は元々1回限りの支払いで済む制度ではないので、本当に1回だけの支払いでというのはできません。


けれども、前納をうまく活用すれば最大240万円が一括で支払えます。

 
 

 

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

 

群馬FP事務所
ファイナンシャルプランナー 松田聡子(日本FP協会認定CFP)
info@gunmaf.net
027-368-0020
http://gunmaf.net/gunmafp/

 

 

 

 

 

 

こんにちは、松田聡子です。

 

法人の決算対策で年に何回か必ず相談されるのが、


「今期に大きな利益が見込めそうなので、生命保険で決算対策したい。でも、来期以降はたぶんトントンだから今期一時払いできるようなものがいいんだけど・・・」


というようなことです。

 

災害特需とか、爆発的なヒット商品が出たときとか、アベノミクスで急に売上げが伸びたりとか、中小企業にも思いがけない利益が出るものなんですね。


それ自体は悪い気はしないでしょうが、何も対策をしなければご存じのとおり、ごっそり課税されてしまいます。

 

そこで決算対策とくれば生命保険なんですが、実は「今期だけ」というリクエストにお答えするのは大変難しいのです。

 

このケースで想定しているのは損金性のある保険、つまり定期保険だと思います。


定期保険は一括払いのようなことはできません。


前納ができる商品もありますが、まとめて保険料を支払っても損金に算入できるのは1年分までです。

 

たまに見かけるのが、とりあえず年払いで1期分の保険料を払って翌期に解約してしまうケースです。


これだとほとんどの場合、解約して戻ってくる金額が支払保険料の半分にもならなかったりします。


これでは生命保険を活用する意味がないですよね。

 

理想の節税ツールは高い損金性があって、なおかつ戻ってきた時のロスも少ないものということになります。


しかもキャッシュアウトは1回だけという条件付きで。

 

今回は、そんな夢のような節税ツールについて考えてみます。

 

現状、ほとんどの中小企業が活用できるものは次の3つだと思います。

  1. オペレーティングリース
  2. 経営セーフティ共済
  3. 生命保険(条件付きで)

今回はオペレーティングリースについて詳しく見ていきます。

 

 

オペレーティングリースとは?

 

オペレーティングリースとは、リース取引の一形態で、中古市場が存在し、将来の中古市場で公正市場価格が見込まれる汎用物件に対して、貸手(リース会社)が将来の中古価値(残価)を負担することにより、借手(ユーザー)にリース期間中、有利なリース料で該当物件を使用させる仕組みのことです。

 

リース物件として航空機や船舶、コンテナなどがあります。

 

 

オペレーティングリースの仕組み

 

オペレーティングリースの仕組みは概ね下の図のとおりです。

 

 

 

  1. まず、匿名組合形式で投資家が出資してリース物件の一部(10~40%)のお金を集め、残りを銀行などからの借入で調達します。
  2. 集めたお金で、匿名組合はコンテナ等のリース物件を購入します。
  3. 購入したコンテナ等を海運会社等に貸し出します(リースします)。
  4. リース期間中はリース料とリース物件の減価償却が出資額分に応じて分配されます。
  5. リース期間終了後はコンテナが売却されて、分配金が入ってきます。組合は解散します。

匿名組合ではリース期間の初年度から数年は減価償却費が大きく計上されます。


この減価償却費はリース先から受取るリース料収入よりも大きいので匿名組合は損失が計上されます。


この損失が出資者側に分配されてくるのです。

 

匿名組合側での減価償却費は1年目より2年目、3年目とだんだんと計上額が減少していきます。


すると徐々にリース料収入が減価償却費を上回ることになりますので、数年後には出資者側で評価損を計上することはなくなります。

 

リース期間満了後は匿名組合はリース資産を売却します。


売却によって得られた利益は出資者へ分配されます。


出資者はこの分配金を収益として計上します。

 

 

オペレーティングリースのメリット

 

損金性が高い

 

物件をリースする際に一括で資金を投入し、その際に投入した金額の約80%を1年目で減価償却として損金算入できます。さらに、2年目で残りの20%を損金算入することができます。

 

リース期間を法定耐用年数より長く設定し、減価償却費は法定耐用年数による定率法で計上することで投資の初期に前倒しで損金を作ることができるというものです。

 

一期限りの決算対策や自社株の評価を下げる場合などに有効だといえます。

 

キャッシュアウトは1度だけ

生命保険での節税の場合は、毎年保険料を支払う必要があります。


毎年保険料を支払うとなると、支払い続ける余裕はあるのかと不安になることも多々あるでしょう。

 

しかし、オペレーティングリースは一括で資金を投入できます。


そのため次年度以降の支払いを気にする必要はありません。

 

 

オペレーティングリースのデメリット
 

 

中途解約が困難

 

オペレーティングリースは、基本的に中途解約ができません。


そのため、出資額は無理のない範囲でリース期間も長すぎないものを選ぶ必要があります。

 

公的な保証がない

生命保険会社が破たんすると引き継いでくれる保険会社が現れない場合、契約者は生命保険保護機構の救済措置を受けることができます(100%損失をカバーできるわけではありませんが)。

 

一方、オペレーティングリースの場合は公的な救済が受けられないため、民間からの救済に頼ることになります。


特にリース先の倒産は出資者に損失が及ぶ可能性が高くなります。

 

 

オペレーティングリースのリスク
 

 

リース先の倒産
 

リース先の倒産によって、リースは途中解約となり得ます。


その場合は、リース物件を中古市場で売却するか、他のリース先を探さなければなりません。

 

予定していたリース料やリース物件の買取もできなくなります。


商品を検討する際、リース先が大手のものを選んだほうがいいでしょう。

 

リース会社の倒産

リース会社が倒産した場合は、当初の約束通りの事業収支にならないケースもあります。

リース先の倒産に比べると投資家に被害が及ぶことはあまりないといえます。

その場合には、他のリース会社が運営をしてくれることが多いようです。
 

リース物件が破損するリスク(益金が早期に発生するリスク)

リース物件が事故により破損をして使用不可能になった場合などは、リース会社がコンテナに保険を掛けているため、出資者に損失が及ぶことはありません。

しかし、保険金を出資者に分配し、リースが終了してしまうので予定より早く益金が発生してしまいます。
 

為替リスク(外貨建ての場合)

なるべく円建ての商品を選びたいのですが、なかなかないのが現状です。

 

外貨建て商品の場合は、為替リスクが伴います。


リース料は、外貨ベースでは決まっています。


再販売価格も、外貨建てです。

 

リース物件等の売却価格は、市場の動向や為替等によって大きく左右されます。


場合によっては売却時の損失が生じる可能性があります。

 

税制改正

オペレーティングリースのスキームでは減価償却の経理処理などは明確に認められています。

しかし、過去にはレバレッジドリースの税制が変更になったことなどを鑑みると、税制改正の可能性も否定できません。
 
コンテナリースの特徴
オペレーティングリースには航空機・船舶・コンテナがあります。

基本的な仕組みは同じですが、一番使い勝手がいいのはコンテナのリースだと思います。
 

出資額が他と比べて少なくてすむ

コンテナリースの最低の出資額は1,000万円くらいからです。

航空機・船舶のリースの場合、最低でも3,000万円程度になりますので、コンテナリースは手が届きやすいといえます。
 

リース期間が比較的短期

コンテナリースのリース期間は5~7年くらいです。

航空機・船舶の場合、最長10年くらいのリース期間になります。

オペレーティングリースは中途解約ができませんので、出資額も高額です。

あまり長期のリース期間は経営上のリスクになりかねません。
 

市場価値の振れ幅が少ない

通常、リース期間終了後は海運会社にコンテナを買い取ってもらうのですが、何らかの事情で買取ができない場合は中古市場での売却となります。


コンテナは航空機や船舶のように技術革新によって中古品の価値が急落するようなリスクが少ないです。

 

よって、中古市場で売却することになっても損失が発生する可能性は低いといえます。

 

 

オペレーティングリースのまとめ
 

 

オペレーティングリースは、1回の支払いで大きな損金効果を出せるまたとない節税ツールです。


しかし、出資する金額も大きくなりますので、リース期間やリース物件買取などの条件を押さえて自社の状況に合った商品を選ぶ必要があります。

 

昨今はオペレーティングリースの需要が高く商品組成が追い付かないと言われており、決算対策に利用する場合は時間的に十分な余裕を持って検討したほうがいいでしょう。


また、大きな金額が動きますので、損金で落とすことだけでなく効果的な出口戦略も併せて立てておきたいものです。

 
 

 

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

 

群馬FP事務所
ファイナンシャルプランナー 松田聡子(日本FP協会認定CFP)
info@gunmaf.net
027-368-0020
http://gunmaf.net/gunmafp/

 

 

 

 

 

こんにちは、松田聡子です。

 

法人オーナーが個人で住宅を取得した場合、住宅ローン控除が受けられます。

 

住宅ローン控除は会社員や個人事業主にとっては税金をストレートに減らすメリットがあるので、ぜひ活用したいものです。

 

けれども、法人オーナーにはもっと有利な節税方法があります。


それは、社宅を利用することです。

 

社宅を利用すれば、固定資産税や住宅ローンの金利などを法人の費用にすることができます。

 

今回は、役員社宅のメリットについてお伝えします。

 

法人名義で住居を購入し、役員社宅として貸す場合

 

社宅の形態として会社名義で住居を購入、その物件を役員社宅として経営者に貸す方法があります。

 

法人で住居を購入した場合、借入金の利息、不動産取得税、登記料、印紙、固定資産税、修繕費などの費用を会社の経費として税務上損金にすることができます。

 

また、時間の経過とともに建物の価値が下がりますが、その減価分を減価償却で法人の損金にすることもできます。

 

例えば、住宅ローンの返済が毎月15万円だったとします。


それを個人で支払う場合、所得税・住民税・社会保険料などを引いてからの手取りで支払いますよね。


そうすると、その分だけで法人から30万円くらいの報酬が必要です(個々の税率で変わってきますが)。

 

それを役員社宅を利用して法人の費用にすることで法人も個人も余計な税金や保険料を負担しなくてすむのです。


当然、ローン相当額の役員報酬を減らすことができます。

 

ただし、個人の住宅ローンに比べると法人は融資面では不利になります。

 

それと、法人が社宅を所有する場合、最終的に売却することも考えたほうがいいです。

 

売却益が出た場合は、当然法人の利益になります。


反対に売却損が出る場合は、損金に算入できます。

 

今のところ、よほどの都会でもないと売却益が出ることもないと思われますのでその点からも法人が所有するメリットはあるといえますね。

 

 

「借上社宅」の場合

 

「借上社宅」とは法人が賃料を支払って社宅を借りて、それを役員に転貸することです。

 

経営者が個人で賃貸住宅を借りて賃料を支払った場合、賃料を経費にはできませんよね。


でも、借上社宅の場合は、法人が支払った賃料は法人の経費にすることができます。

 

もちろん法人は役員から賃料を受け取りますが、法人が支払う賃料より役員の負担は少ないのが普通です。

 

例えば、家賃15万円のマンションを法人が借り上げ、役員に賃料5万円で貸している。

 

法人:15万円 - 5万円 = 10万円 → 損金
個人:5万円             → 自己負担

 

本来であれば、役員は毎月15万円の家賃を自己負担しなければなりませんでした。


が、社宅にしたことにより5万円の負担ですむわけです。


実質的に10万円の給与を無税で受け取れたことになります。

 

もちろん、その10万円は会社の損金になりますので、その分、法人税を節税することもできます。


役員の所得税と法人税の2重節税になるイメージですね。

 

 

社宅の賃料はおいくら?

 

さて、役員は法人にいくらの賃料を支払えば良いのでしょうか?

(賃料は法人が住居を購入する場合も支払います)

 

役員社宅の賃料は、以下の3つに区分され、それぞれ計算方法が異なります。

  1. 小規模住宅
  2. 小規模住宅以外
  3. 豪華社宅

ここで言う小規模とは、床面積ベースで耐用年数30年以下の場合は132平米以下、耐用年数30年超の場合は99平米以下である住宅を指します。

 

今回は小規模住宅のケースを見ていきます。

 

役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当する場合、以下の合計額が賃貸料相当額になります。

 

・(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
・12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
・(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 

正直、なんだかよくわかりませんが、おおむね相場家賃の10-20%になるようです。

 

先ほどの家賃15万円の例でいえば、役員が負担する賃料は3万円程度でいいということです。

 

というわけで、役員の住宅は購入するときも借りるときも法人名義の方が税制上は有利というお話でした。


既に個人で住宅をお持ちの場合、自宅を貸して会社に別の賃貸住宅を借上げてもらうなんてことも考えられますが…。

 

そこまでやらなくても、社員さんに借上げ社宅を提供することもできますよね。

 

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

 

群馬FP事務所
ファイナンシャルプランナー 松田聡子(日本FP協会認定CFP)
info@gunmaf.net
027-368-0020
http://gunmaf.net/gunmafp/

 

 

 

 

 

こんにちは、松田聡子です。

 

あなたが法人オーナーの場合、個人で使用している自動車も法人名義にしていることでしょう。


個人で自動車を持つ場合、所得税・住民税などを払った後の手取りから車輌代や自動車税、自動車保険などのコストを負担します。


それに対し、法人所有ならそれらを法人が負担するので個人の手取りが増えます。

 

ところで、最近は法人の自動車の調達ではカーリースの利用も増えてきています。


多くの場合、購入するよりトータルの支出は多くなるリースですが、それを補うメリットも多いです。

 

今回は社用車の購入とリースについてまとめます。

 

 

社用車を購入する

 

 

法人で新たに車輌を購入する、もしくは買い替えるといった場合、新車か中古車かがポイントになります。

 

新車を購入する場合

 

車輌や機械設備などの固定資産を購入した場合、購入額がそのまま損金とはならず、経理上は固定資産に計上されて年度ごとにに減価償却をしていきます。

 

例えば500万円の新車を購入する場合、初年度の減価償却額は定率法の場合、約208万円となります。


以下、2年目 約121万円
   3年目 約71万円
   4年目 約41万円
   5年目 約29万円
   6年目 約29万円

 

6年後の帳簿残高は1円となります。

 

中古車を購入する場合

 

いわゆる「4年落ちの中古車」の節税ですが、なぜ節税になるのでしょうか?

 

新車の耐用年数は6年となっているのですが、中古車の場合は以下の方法で耐用年数を計算します。

 

中古車の耐用年数=(新車の耐用年数-経過年数)+ 経過年数 × 0.2


つまり、4年落ちの場合であれば、
(6年-4年)+ 4年 × 0.2 = 2.8年 → 2年


そして、耐用年数2年の場合の償却率は100%となるのです。


つまり1年で全額償却することも可能なのです。

 

つまり、同じ金額の自動車を購入するなら、節税の観点からは4年落ち以上の中古車が有利ということになります。

 

 

社用車のリース契約

 

 

リース契約とは?

 

「リース」の場合はあくまでも「借りている」ということですので契約期間満了後はリース会社に自動車を返却しなければなりません。

 

購入した自動車はあなたの物(会社の物)ですので、いつ手放すかは自由です。


しかし、リースの場合は契約期間が決まっていて、ほとんどの場合途中解約はできません。

 

リースの契約期間(通常3~5年)が満了したときは以下の4つの選択肢となります。

  1. 新たにリース契約し、新しい車に乗り換える
  2. 今の車を再度リースする
  3. 提示された価格で車を買い取る
  4. リース会社に車を返す

リース契約のメリット

 

「リース」の最大のメリットは経費を平準化できるということです。


購入時に必要な税金や保険などの諸費用も全て含めた総額でリース金額が決まります。

 

またメンテナンスリースというメンテナンスも含むプランもあり、その場合は車検や点検整備費用が別途かかるということがありません。

 

しかしリース契約には「走行距離制限」がある場合が多いです。


契約満了時に設定距離を上回っていたり、車輌の損傷などによっては精算金が発生してしまう場合もあるので注意が必要です。

 

 

結局のところ購入とリース、どちらがトクなのか?

 

 

節税対策という面だけで考えれば、リースより購入した方がメリットはあります。

 

上記の4年落ちの中古車であれば初年度に全額償却ができるため、決算で節税の必要がある場合などは有利でしょう。


また、トータルの支出も購入のほうが少なくすむはずです。

 

しかし、現預金が乏しく大きな支出を避けたい場合などは、リースのほうが使い勝手がよいでしょう。

 

結局「リース」と「ローン」どちらが得か?はケースバイケースとなります。

  • 節税効果を大きくしたいのか?
  • 月々の経費を固定化したいのか?
  • まとまった支出を避けたいのか?

などよってその選択肢は変わってきます。

 

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

 

群馬FP事務所
ファイナンシャルプランナー 松田聡子(日本FP協会認定CFP)
info@gunmaf.net
027-368-0020
http://gunmaf.net/gunmafp/