今期だけ大きく利益が出そうなときの決算対策で何かいい手はないか?経営セーフティ共済編 | 社長の手取りを7桁増やすプロジェクト

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こんにちは、松田聡子です。

 

前回に引き続き、キャッシュアウト1回だけの決算対策についてです。

 

今回は経営セーフティ共済の掛金前払いについて詳しく見ていきます。

 

 

経営セーフティ共済の掛金前払い

 

経営セーフティ共済の詳細についてはこちらで確認してください。


倒産防止だけじゃない!経営セーフティ共済は優秀な節税ツール

 

経営セーフティ共済は支払った掛金の全額が損金になります。

 

そして、掛金の前納として前払いの制度があるため決算月に1年分の掛金を支払っても全額当期の損金にすることができます。


掛金の月額は最大200,000円なので年間240万円までを損金算入できます(但し、総額800万円まで)。

 

前納をする場合は期月の前月までに手続きをしなくてはなりません。


ですから、経営セーフティ共済を決算対策に利用するなら余裕をもって計画を立てる必要があります。

 

前納する場合はその都度手続きが必要になるため、今期だけの節税にも利用しやすいといえます。


今期、前納で払い込みをしたとしても翌期に手続きをしなければ元通り月払いで掛金を支払うことになります。

 

もし、翌期以降に掛金を払いたくない場合は

  1. 減額
  2. 掛止め
  3. 解約

などの方法があります。

 

減額について

 

掛金月額の最低額は5,000円です。


そこまでは減額できるのですが、減額には一定の条件があります。

  • 共済契約者の事業規模が縮小されたとき
  • 事業経営の著しい悪化、病気または怪我、急な費用の支出などにより掛金の払込みの継続が著しく困難であるとき
  • 共済金の貸付残高と掛金総額の10倍に相当する額との合計額が8,000万円に達しているとき

 

掛止め

 

掛金総額が掛金月額の40倍に達している場合には、掛金の払込みを止めることができます。


この手続きを「掛金の掛止め」といいます。

 

 

解約
 

 

経営セーフティ共済には一部解約のようなものはなく、解約とは全部解約になります。


経営セーフティ共済を解約すると、「解約手当金」が返ってきます。

 

解約手当金の額は、40ヶ月以上加入していれば払い戻し率が100%になります

 

加入期間12ヶ月未満ならば解約手当金はゼロです。


加入期間12ヶ月以上ならば掛金総額の80%以上、24ヶ 月以上ならば85%以上、30ヶ月以上ならば90%以上、36ヶ月以上ならば95%以上、が戻ってきます。

 

 

経営セーフティ共済のまとめ
 

 

経営セーフティ共済は元々1回限りの支払いで済む制度ではないので、本当に1回だけの支払いでというのはできません。


けれども、前納をうまく活用すれば最大240万円が一括で支払えます。

 
 

 

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

 

群馬FP事務所
ファイナンシャルプランナー 松田聡子(日本FP協会認定CFP)
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