社用車は購入とリース、どちらがおトク? | 社長の手取りを7桁増やすプロジェクト

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こんにちは、松田聡子です。

 

あなたが法人オーナーの場合、個人で使用している自動車も法人名義にしていることでしょう。


個人で自動車を持つ場合、所得税・住民税などを払った後の手取りから車輌代や自動車税、自動車保険などのコストを負担します。


それに対し、法人所有ならそれらを法人が負担するので個人の手取りが増えます。

 

ところで、最近は法人の自動車の調達ではカーリースの利用も増えてきています。


多くの場合、購入するよりトータルの支出は多くなるリースですが、それを補うメリットも多いです。

 

今回は社用車の購入とリースについてまとめます。

 

 

社用車を購入する

 

 

法人で新たに車輌を購入する、もしくは買い替えるといった場合、新車か中古車かがポイントになります。

 

新車を購入する場合

 

車輌や機械設備などの固定資産を購入した場合、購入額がそのまま損金とはならず、経理上は固定資産に計上されて年度ごとにに減価償却をしていきます。

 

例えば500万円の新車を購入する場合、初年度の減価償却額は定率法の場合、約208万円となります。


以下、2年目 約121万円
   3年目 約71万円
   4年目 約41万円
   5年目 約29万円
   6年目 約29万円

 

6年後の帳簿残高は1円となります。

 

中古車を購入する場合

 

いわゆる「4年落ちの中古車」の節税ですが、なぜ節税になるのでしょうか?

 

新車の耐用年数は6年となっているのですが、中古車の場合は以下の方法で耐用年数を計算します。

 

中古車の耐用年数=(新車の耐用年数-経過年数)+ 経過年数 × 0.2


つまり、4年落ちの場合であれば、
(6年-4年)+ 4年 × 0.2 = 2.8年 → 2年


そして、耐用年数2年の場合の償却率は100%となるのです。


つまり1年で全額償却することも可能なのです。

 

つまり、同じ金額の自動車を購入するなら、節税の観点からは4年落ち以上の中古車が有利ということになります。

 

 

社用車のリース契約

 

 

リース契約とは?

 

「リース」の場合はあくまでも「借りている」ということですので契約期間満了後はリース会社に自動車を返却しなければなりません。

 

購入した自動車はあなたの物(会社の物)ですので、いつ手放すかは自由です。


しかし、リースの場合は契約期間が決まっていて、ほとんどの場合途中解約はできません。

 

リースの契約期間(通常3~5年)が満了したときは以下の4つの選択肢となります。

  1. 新たにリース契約し、新しい車に乗り換える
  2. 今の車を再度リースする
  3. 提示された価格で車を買い取る
  4. リース会社に車を返す

リース契約のメリット

 

「リース」の最大のメリットは経費を平準化できるということです。


購入時に必要な税金や保険などの諸費用も全て含めた総額でリース金額が決まります。

 

またメンテナンスリースというメンテナンスも含むプランもあり、その場合は車検や点検整備費用が別途かかるということがありません。

 

しかしリース契約には「走行距離制限」がある場合が多いです。


契約満了時に設定距離を上回っていたり、車輌の損傷などによっては精算金が発生してしまう場合もあるので注意が必要です。

 

 

結局のところ購入とリース、どちらがトクなのか?

 

 

節税対策という面だけで考えれば、リースより購入した方がメリットはあります。

 

上記の4年落ちの中古車であれば初年度に全額償却ができるため、決算で節税の必要がある場合などは有利でしょう。


また、トータルの支出も購入のほうが少なくすむはずです。

 

しかし、現預金が乏しく大きな支出を避けたい場合などは、リースのほうが使い勝手がよいでしょう。

 

結局「リース」と「ローン」どちらが得か?はケースバイケースとなります。

  • 節税効果を大きくしたいのか?
  • 月々の経費を固定化したいのか?
  • まとまった支出を避けたいのか?

などよってその選択肢は変わってきます。

 

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

 

群馬FP事務所
ファイナンシャルプランナー 松田聡子(日本FP協会認定CFP)
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