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社長の手取りを7桁増やすプロジェクト

1人社長、個人事業主の手残りを最大化、稼いでも残らない悩みを解消します!

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの松田聡子です。

 

今年の10月から、いよいよ消費税の税率が10%にアップし、食料品と新聞については軽減税率が適用されることになります。


軽減税率はケータリングは10%でデリバリーなら8%などわかりにくい点がワイドショーなどで話題になっていますね。

 

ところが、このややこしい軽減税率への対応策として導入されるのが「インボイス方式」というものです。

 

そしてこの「インボイス方式」導入のインパクトは軽減税率など軽く吹き飛んでしまうような特大のものなのです。

 

インボイス方式の影響が大なのは消費税の免税事業者(主に個人事業主やフリーランス)です。

 

今回はインボイス方式について免税事業者への影響についてお伝えします。

 

消費税の仕組み

 

インボイス方式のお話の前に消費税の仕組みについてご説明します。

 

私たち一般消費者が物を買うとき、代金に消費税を上乗せしてお店に支払います。


お店はお客様からお預かりした消費税を国に納めます。


税金を負担しているのは私たちですが、実際に納めるのはお店なので間接税というわけです。

 

さて、お店は預かった消費税を納めるのですが、預かった消費税を全額納めるのではありません。


預かった消費税から仕入れに掛かった消費税を差し引いた残りを納税しているのです。

 

例えば、税込みで1080円の物が売れたとします。


この商品を税込み540円で仕入れたとします。


すると納める消費税は

 

売上げ分80円 - 仕入れ分40円 = 納税額40円

 

となります。

 

売上げと仕入れの1年分で算出されたものを納税するわけです。

 

消費税の納税を免除される免税事業者とは?

 

ところが、事業者の中には消費税の納税をしなくてもよい「免税事業者」という事業者がいます。

 

免税事業者とは?

 

次のいずれかの条件に該当するとき、免税事業者となります。

 

・事業開始後2年以内


・前々年の課税売上高が1,000万円以内

 

例えば、

 

1年目 売上げ1100万円
2年目 売上げ800万円
3年目 売上げ1200万円

 

と推移した場合、

 

1年目 免税事業者
2年目 免税事業者
3年目 課税事業者
4年目 免税事業者
5年目 課税事業者

 

となります(例外はありますが、原則はこのようになっています)。

 

免税事業者でも消費税は請求できる!

消費税の納税を免除されている免税事業者ですが、消費税を請求しても問題ありません。

 

例えば、年間売上げ1000万円以下の八百屋さんがりんご1個の価格を108円(税込み)と表示して売っていても、消費税を納める義務はないのです。

 

本来ならお客様から預かった消費税と商品を仕入れる際に支払った消費税の差額を納めるはずですね。


しかし、免税業者は差額の消費税を納めずに、自らの利益にすることができるのです。

 

この点が免税事業者の手元に残る益税として問題になっていました。


税率が上がると益税となる分も上がることになり、ついにこの部分にメスが入ることになったのが「インボイス方式」の導入の背景です。

 

 

インボイス方式とは?

 

消費税の納税額の計算で、仕入れに掛かった消費税額を差し引くことを仕入税額控除といいます。

帳簿保存方式とインボイス方式

現在、消費税額の計算には「帳簿保存方式」が採用されており、仕入れ先が発行した請求書等の保存を仕入税額控除の要件としています。


今までは消費税率は一律だったため、課税仕入れ金額がわかれば消費税額は算出できますよね。


よって、請求書には税率や税額を記載しなくてもいいことになっていました。

 

ところが、消費増税に伴い軽減税率が採用されるため、商品ごとに適用税率・税額が分かる書類が必要になりました。


そこで導入されるのが2023年10月からインボイス方式です。

 

インボイス方式では仕入税額控除について、登録された「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書」(インボイス)に記載された消費税額に基づき計算がされます。

インボイス方式だとどうなる?

適用税率・税額を記載するだけなら大きな問題はありません。

 

では、何が問題か?

 

免税事業者は適格請求書発行事業者になれません。


つまり、免税事業者はインボイスを発行できません。


免税事業者からの仕入れについては仕入税額控除ができないことになるのです。

 

現在の帳簿保存方式では仕入れ先が免税事業者だとしても仕入れ額控除が可能だったのに、です。

 

仕入れ額控除ができなければ消費税の納税額は増えてしまいます。


免税事業者からの仕入れは消費税の納税額が増えてしまうから損だ!ということになるのです。

免税事業者が取引から除外される可能性も

課税事業者が仕入れをする場合、同じ金額を請求されるなら課税事業者と免税事業者のどちらを選ぶでしょうか?

 

発注側からすると同じ金額を支払うなら課税事業者からならば消費税額が控除できるのだから免税事業者は排除される可能性大ですよね。

 

そうなると免税事業者の仕事がなくなる不安から、免税事業者が課税事業者になることを自ら選択するケースも出てくると思われます。

 

国としては消費税増税の効果だけでなく、消費税を納税する事業者が増える効果が期待できることになります。


おそらく軽減税率は建前で益税を潰したかったのでしょうね。

 

適格請求書発行事業者登録が2021年10月から申請開始ですので、現在免税事業者だったり、これから起業する方はそれまでに対応を考えておいたほうがいいですね。

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

群馬FP事務所
ファイナンシャルプランナー 松田聡子(日本FP協会認定CFP)
info@gunmaf.net
027-368-0020
http://gunmaf.net/gunmafp/

 

 

 

 

 

 

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの松田聡子です。

 

雪害や台風など大きな自然災害が発生すると普段は不況なのに急激に特需になる業種があります。

建築関係や自動車関係などですね。


目の前の注文をこなすことに精一杯で、気が付くと売上も利益もかなり大きくなってしまうこともあります。
そこに決算が迫っていて対策が限られることがあります。

 

売上が季節変動する業種や大きなスポット売上が発生しやすい業種には起こりやすい問題です。


今回は急な大幅増益に対応する方法についてお伝えします。

 

「決算月の変更」で対応

 

このような場合、その状況に合わせて決算月を変更するという対策は結構有効です。

例えば「3月末の決算時期を12月末に変更する」というようなことです。

 

当年度が平成30年4月1日から平成31年3月31日だったとします。
途中で事業年度を2月28日までに変更します。
その場合、当年度は11ヶ月となります。
次年度は平成31年3月1日から平成32年2月28日となります。

 

急な利益が計上される前に決算を迎えることによって、今期の決算においては多額の納税は必要なくなります。
ただし、利益は次期に計上されますので、その間にできる限りの節税対策を講じる必要があります。

 

具体的な手続きは?

 

決算月を変更する具体的な手続きはそれほど難しくありません。

 

1.定款の変更
定款上で事業年度を定めているので、定款の変更が必要になります。
※定款変更は株主総会決議が必要となりますが、同族会社では問題にはなりませんね。

 

2.税務署等への手続き
税務署や都道府県税事務所・市役所等への決算期変更の手続きが必要となります。
通常、会計事務所が対応してくれます。

 

特に大きな費用がかかることもありません。

 

 

注意すべきこと

 

では、デメリットとか注意点にはどんなことがあるでしょうか?

 

1.納税時期が前倒しになる
多額の納税を避けるために決算月を変更した場合、多額の納税にはなりにくいですね。
ただし、納税時期は前倒しになるので、資金繰りには注意が必要です。

 

2.税理士への報酬が発生する
決算をしますので、税理士への決算報酬が発生します。
1年未満の決算といっても通常の決算報酬を請求されるのが普通だと思います。

 

事業年度を変更すると税務調査が入るのではとご心配の経営者さんもいらっしゃいますが、頻繁に変えるのでなければ心配ないようです。

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

群馬FP事務所
ファイナンシャルプランナー 松田聡子(日本FP協会認定CFP)
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こんにちは、ファイナンシャルプランナーの松田聡子です。

 

役員の給与を期の途中で変更したり、賞与を損金に算入することができると、役員報酬は利益の調整弁となり、税金を納める会社はなくなりそうですね。

 

なので、損金算入できる役員報酬は年に1度決めたら変更できない決まりになっています。
また、ご存知の通り、役員賞与も通常は損金不算入とされています。

業績に波のある企業の場合、なかなか大変ですね。

 

ところで、損金算入できる役員報酬に事前確定届出給与というのがあるのをご存知ですか?
形式的にはボーナスのようなものですが、やはり利益調整に使われないように事前に金額を決めて変更することができません。


それを理由に事前確定届出給与の活用を嫌う税理士さんも多く、使っていない経営者さんも多いのです。

 

でも、それはちょっともったいないのです。
今回は役員の賞与を経費で落とす権利をうまく活用する方法をお伝えします。

 

損金算入が認められる役員給与

 

まず、税務上損金算入できる役員報酬について確認します。

  1. 定期同額給与
    役員毎に役員給与月額を定め、支給額が毎月同額であれば定期同額給与とみなされます。
    事業年度の途中で金額を変更することはできません。
  2. 事前確定届出給与
    支給対象者、支給時期、支給額をあらかじめ定め、その内容に関する届出書を所轄税務署長に提出し、届出どおり確実に支給することで、損金と認められるものです。
    いわば業績を見ないで決める賞与のようなものです。
    注意すべきは、届出た支給時期、支給額と実際のそれと相違があると、その事業年度内の支給額が損金として認められなくなることです。
    1円の違いや1日の違いでも損金不算入とされてしまうので注意が必要です。

 

具体的な手続きは?

 

決算月を変更する具体的な手続きはそれほど難しくありません。

 

1.定款の変更
定款上で事業年度を定めているので、定款の変更が必要になります。
※定款変更は株主総会決議が必要となりますが、同族会社では問題にはなりませんね。

 

2.税務署等への手続き
税務署や都道府県税事務所・市役所等への決算期変更の手続きが必要となります。
通常、会計事務所が対応してくれます。

 

特に大きな費用がかかることもありません。

 

 

事前確定届出給与で損金算入が認められないパターン

 

例えば、夏冬で100万円ずつボーナスのつもりで事前確定届出給与を届け出たとします。

 

夏は予定通り100万円を届け出た支給日に支払えました。
ところが業績が悪化し冬は支払いができない、という場合。

 

残念ながら、支給した夏の100万円も損金不算入になります。
しつこいようですが、1円の違いや1日の違いでもダメなのです。

 

 

決算賞与なら経費で落とせる

 

では、どうすればよいか。

 

事前確定届出給与の支給を期末の1回にしてはいかがでしょう?

 

届け出はしたものの、その時の状況で全額支払うのが厳しい場合は出さなかったとします。
その場合は、最初から0円。
そうすると損金で落とすものはないので、それで終わりです。
別にペナルティがあるわけではありません。

 

実務的には、役員が事前確定届出給与を放棄して、会社が不支給を決議して議事録に残します。

 

届け出をしておけば、状況が良ければ予定通り支払えばいいのです。


これなら利益調整として使えると思いませんか?

 

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

群馬FP事務所
ファイナンシャルプランナー 松田聡子(日本FP協会認定CFP)
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こんにちは、ファイナンシャルプランナーの松田聡子です。

 

退職所得は支払う会社側からみると全額損金算入ができるため、効果的な節税手段のひとつと考えられますよね。

 

だからといって無制限に支払うことが認められているわけでなく、不相当に高額な部分については損金算入が否認されることは広く知られています。

 

では、いったいどの程度を不相当に高額というのでしょうか?

 

実は、過大な退職金に関する具体的な基準は法令で定められているわけではありません。

 

最近、死亡退職した役員に支払われた退職給与について、税務署が不相当に高額な部分の金額を損金不算入とする更正処分等をしたことに対して、納税者側(原告)が処分の取消しを求めた事案の判決が出ましたのでシェアしたいと思います。

 

 

役員退職金の算定方法にはどんなやり方があるのか?

 

 

役員退職金の適正額を算定する際に、実務上一般的になっている算定方法には以下のようなものがあります。

  1. 平均功績倍率法:役員退職金額=平均功績倍率×最終報酬月額 × 勤続(在任)年数
    ※同業類似法人(=同種の事業で事業規模が類似する法人)の役員退職金の支給事例における功績倍率(同業類似法人の役員退職金額を、最終報酬月額と勤続(在任)年数を乗じた金額で割って求めた倍率)の平均値

  2. 最高功績倍率法:平均功績倍率に代わり最高功績倍率を用いて上記算式で算定する方法
    ※比較対象として抽出された法人の功績倍率の最高値

  3. 1年当たり平均額法:役員退職金額= 類似法人の役員退職給与の1年当たり平均額 × 勤続(在任)年数

 

 

一審の判決

 

平成29年10月13日の東京地方裁判所の判決によれば、国側は「平均功績倍率法」を最も合理的であると主張し、裁判所もその主張を支持する判断を示しています。

 

納税者にとっては最高功績倍率法が有利ですし、そのことから一般に「3倍程度」という認識があるようです。

ですが、3倍で計算すれば大丈夫、というわけではないことになります。

 

ただ、東京地方裁判所は最高功績倍率法イコール不当との解釈ではなく、平均功績倍率の1.5倍相当に基づいて算定した金額までは退職金として損金算入を認める判断を示しました。

 

 

二審の判決

 

これに対し、平成30年4月25日の東京高等裁判所控訴審判決では「平均功績倍率の1.5倍までの倍率で算定した金額までは“退職金として相当と認められる金額”を超えない」という判断は取り消されました。

 

 

役員退職金を多く受け取るために

 

判決ではこの他、功労加算の取り扱いにも触れられました。

 

例えば創業者が勇退する場合などに役員退職金に功労加算の名目で上乗せをすることは基本的には認められないという見解が示されました。

 

以上の判決内容は、今後の役員退職金の決定の仕方にも影響があるので、参考にしてください。

 

廃止が見込まれる在職老齢年金なども加味し、優待間近の役員の報酬を決定することがますます重要になってくるはずです。

 

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

 

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こんにちは、ファイナンシャルプランナーの松田聡子です。

 

事業をやっていて、すべてが現金取引という業種はあまりないですよね。


普通は売上げが立ってから「20日締めの翌月25日払い」などど、入金されるまでにタイムラグがある場合がほとんどです。

 

この入金までのタイムラグが長いと売上げがあっても「資金繰りが苦しい」という状態になるわけです。


場合によっては資金ショートで経営が危機的な状況に陥ることもあるでしょう。

 

そんなときに知っておいてほしい資金調達の方法に「ファクタリング」があります。

 

 

ファクタリングとは?

 

 

ファクタリングとは売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらうことで資金調達をする方法のことです。


売掛債権を早期に現金化する点では手形割引と似ていますね。

 

売上げはあるのに売掛金が多いせいでお金が不足している事業所は多いと思います。


そんな売掛金を利用して資金調達をすることができるのがファクタリングの良い点です。

 

ファクタリングのメリットは次の3点です。

  1. 貸借対照表上で負債にならない
  2. 資金調達に時間がかからない
  3. 利用する事業所の業績は問われない

いかがでしょうか。


知っておいたほうがいい資金調達の方法だと思いませんか?

 

 

 

ファクタリングのメリット

 

 

ファクタリングは借入と違って、貸借対照表上の売掛金が減少して現金が増加するという記帳になります。


金融機関や取引先から決算書を要求された時など、多すぎる負債は問題視されます。


その点、ファクタリングは負債ではありませんので、信用を落としません。

 

銀行融資は申し込みから融資の実行まで早くても約2週間の時間が必要になります。


その挙句に断られたら、目も当てられません。

 

ファクタリングは早ければ即日入金も可能です。


急な資金の必要性に迫られた場合は、ファクタリングの利用を思い出してください。

 

ファクタリングを利用する際には審査がありますが、主に売掛の相手先の信用が問われます。


利用者については(何でもいいわけではありませんが)業績が悪くてもそれほど問題になりません。

 

以上から、銀行融資より使いやすいことがわかります。

 

 

 

 

ファクタリングのデメリット

 

 

ファクタリングのデメリットの最たるものは、手数料の高さです。


手形割引などと比べても高く、およそ5~25%程度の範囲で手数料が決まります。


この手数料の幅は売掛の相手先の信用によって決まります。

 

また、基本的にファクタリングは次のような3社間の取引になります。

 

 

 

 

 

この場合、ファクタリングを利用することが売掛先にわかってしまいます。


そのため、「資金繰りに困っているのかな?」と思われて信用を失うかもしれません。
(自社とファクタリング会社の2社間での取引のファクタリングもありますが、手数料が高いです)
 
ファクタリングは売掛債権の譲渡による資金調達ですので、不健全なものではありません。


ここでは基本的なことに触れるに止めますが、覚えておいて損のない方法だと思います。

 

 

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

 

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ビフォアタックスとアフタータックス

 

 

法人にお金を貯める場合、通常は「税引き後の利益を貯める」ことになります。


けれども、「税引き前の利益を貯める」ことができたら、そのほうが多くのキャッシュを残すことができますね。

 

税引き前のキャッシュを貯める方法とは、キャッシュを損金計上して外部に積み立てることによって貸借対照表に載らなくすることです。


具体的には多くの法人が活用している「経営セーフティ共済」「生命保険」の活用です。

 

ただし、この方法で貯めたお金を現金化する場合、そのキャッシュは益金扱いになり課税されてしまいます。


退職金支給のようにキャッシュとともに益金も計上したほうが都合がいい場合は、ハッピーエンドです。

 

けれども、生命保険の返戻率のピークが来てやむなく解約したが出口に何もない場合などは「課税の繰り延べにすぎなかった」と言われます。

 

そこで、課税を繰り延べる意味について考えてみます。

 

 

「今の100万円」と「1年後の100万円」では、どちらが価値が高いか?

 

 

「経営セーフティ共済」や「生命保険」のような簿外資産を現金化すると益金扱いになり、課税されます。


確かに課税の繰り延べです。


けれども、課税の繰り延べを数年間でもできたことに意義があるのです。

 

課税を繰り延べることができれば、少なくとも現在は節税できた分キャッシュが多く残ります。
(最終的な税額が同じだとしてもです。)

 

ところで、そのキャッシュの価値は数年後も同じでしょうか?


違いますよね。

 

たとえば今、あなたが100万円を持っているとします。


1年後には、その100万円の価値はどれくらいになっているでしょうか?

 

経営者なら事業で利益を出せば1年後も100万円のままということはありませんね。
(そうでなければ事業をする意味がありませんね。)

 

また、「100万円をもらうなら、今がいいか1年後がいいか」と訊ねられれば「今もらったほうがいい」と思うはずです。

 

この感覚がファイナンスの基本の「現在価値」という考えかたで、誰にも自然に備わっているものです。


「時は金なり」といいますが、このお金の時間価値は今後ますます重要になってきます。

 

以上を踏まえて簿外資産を貯めることをぜひ検討してみてください。

 

 

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

 

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こんにちは、松田聡子です。

 

 

今の日本で業績の良い中小企業が廃業してしまうことは、大きな損失です。

 

国内経済の活力は失われますし、雇用も失われてしまいます。

 

そこで、平成21年度の税制改正で創設されたのが相続税の納税猶予を柱とする事業承継税制です。

 

どんな制度かというと「中小企業が事業承継をするのであれば、相続税や贈与税を減免して、事業継続をバックアップする」というものです。

 

ところが、この制度は適用条件が厳しく、複雑であるため、利用者が少なかったのです。

 

そこで、今回、平成30年度の改正では大幅な条件緩和がなされることになりました。

 

なんとこの制度を受けることができた場合、株式にかかる贈与税や相続税を最終的に100%免除してくれるのです!

 

その他にも今までネックだった事業継続要件も大幅に緩和されます。

 

かなり使い勝手のよくなった事業承継税制ですが、注意すべき点もまだあります。

 

その注意点については、明日配信するメルマガで解説します。

 

6月19日(火)朝8時に配信します。お楽しみに。

 

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

 

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こんにちは、松田聡子です。

 

 

数年前、国民年金基金のCMをよく見かける時期がありませんでしたか?

 

国民年金基金は会社員や公務員に比べて公的年金が少ない自営業者やフリーランスの人を対象にした年金の上乗せ制度です。


CMでは「税金がおトクで今にゆとり」「年金が増えて老後にゆとり」と謳われています。

 

メリットばかり強調されていますが、光あるところには影があります。

 

今回は国民年金基金のダークサイド(?)に迫ってみたいと思います。

 

国民年金基金のメリット

 

 

国民年金基金に加入できるのは国民年金の第1号被保険者のみです。

 

掛金の上限は1ヶ月68,000円です(個人型確定拠出年金と合算)。

 

この掛け金が全額所得控除となります。

 

課税所得金額が1000万円の人が年間816,000円掛けたとすると、

 

課税所得金額1000万円の所得税・住民税 約280万円

          ↓

所得控除後の所得税・住民税      約244万円

               差額   約36万円

 

決して少なくない節税効果ですね。

 

確かにこの節税メリットは真実です。

 

 

国民年金基金のデメリット

 

 

実は国民年金基金のデメリットは細かいものはたくさんありまして、挙げればきりがありません。

 

最もよくないものが以下の項目です。

 

加入時の予定利率が一生涯継続される(現在1.5%)。

 

現状、定期預金などに比べれば高い利率ではあります。


けれども国債発行高の危機的な状況や消費税率引き上げ等を考慮すれば、今後金利が上昇することは避けられないと思います。


そのときに低金利時代に国民年金に加入した人はずっとその金利に縛られるのです。

 

国民年金基金は加入すると脱退できませんし、掛金ゼロにもできません。


契約した年齢になるまでお金は受け取れません。

 

年金は遠い将来の経済準備です。

 

ですからインフレヘッジができない国民年金基金には年金としての価値がありません。

 

 

 

既に加入していたらどうすればいいのか?

 

 

ということで、もう結論はいうまでもありませんね。

 

国民年金基金はお勧めしません。

 

が、「もう加入しているよ」という場合はどうしたらいいのでしょうか?

 

個人事業主の方が法人成りして厚生年金に加入すると国民年金基金の資格は喪失します。


それでも、掛金を資格喪失時に受け取ることはできず、契約時の受取年齢まで待たなくてはなりません。

 

つまり続けるしかないのですが、2口目以降加入していた場合減口し、1口目だけの契約にすることですね。

 

そして、国民年金基金に加入していない個人事業主のあなたは、別の選択肢を検討しましょう。

 

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

 

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こんにちは、松田聡子です。

 

 

専業主婦世帯で夫の課税所得が1,000万円の世帯と共働きで夫婦それぞれの課税所得が500万円ずつの世帯の手取りはどちらが多いでしょうか?

 

どちらも世帯の課税所得は1,000万円です。

 

所得税額は

 

専業主婦世帯 1,764,000円

共働き世帯  572,000 × 2 = 1,144,000円 

 

なんと共働き世帯のほうが62万円所得税額が安くなります。

 

今回は所得を一極集中させないで分散することについて考えてみます。

 

 

 

法人で所得分散

 

 

わが国の所得税は所得が高くなると税率も上がる構造になっています。

 

個人事業主が法人成りすることも法人から給与を受け取ることで法人と個人に所得を分散する効果があります。

 

所得税は世帯単位でなく個人にかかってきますので、実効税率を下げるように所得を分散することが有効です。

 

同族会社では社長の妻が社員なり役員として働いている場合が多いですね。

 

その場合、妻が扶養の範囲になるように月額給与8万円程度に抑えている会社があります。

 

仮に社長の年収が1,400万円,妻の年収が100万円だったとします。

 

社長の所得税・住民税 235.28万円 妻の所得税・住民税 0円 計 235.28万円

 

一方、社長の年収が900万円,妻の年収が600万円だった場合

 

社長の所得税・住民税 94.88万円
妻の所得税・住民税 37.33万円 計 132.21万円

 

差は約103万円です。

 

妻の給与を扶養の範囲に抑えるより、妻の給与を多くして分散を図るほうが節税効果が得られています。

 

また、最終報酬月額を退職金の算定基礎としている会社では、妻に多額の退職金を支給できます。

 

退職金は給与より税制メリットがあります。

 

ですから、妻に多く退職金が支給できることは世帯の手取りを多くするために有効です。

 

ただしこの場合、妻は社会保険に加入しなくてはなりません。

 

社会保険料も考慮して給与の額を決めるようにしましょう。

 

 

個人事業主ではどうか

 

 

個人事業主も家族に給与を支払うことで所得分散が可能です。

 

ただし、専従者の条件を満たしていないと家族への給与を損金扱いにすることはできません。

 

また、専従者でも白色申告の場合、専従者給与控除額の上限が86万円になります。


青色申告なら専従者給与控除額の上限はありません(いくらでもいいわけではないです)。

 

たとえば事業で1,000万円の利益が出たとします。

 

この1,000万円を事業主一人の利益として計算した場合と、妻に400万円の給料を出した場合ではどれくらい税金が変わると思いますか?

 

個人の状況にもよりますのが一般的なモデルケースで考えてみます。

 

・1,000万円を一人で申告した場合

所得税が約151万、住民税が約93万、事業税が約35万で合計279万円

 

・1,000万円のうち400万円を給料として出した場合(2人分の税額)所得税が約83万、住民税が約80万、事業税が約16万で合計179万円となります。

 

所得を分散すれば約100万円税額が変わるのです。

 

これほどの差が出るのであれば、所得分散をしない手はないでしょう。

 

注意していただきたいのは、法人の場合も個人の場合も給与に見合った仕事内容であること。


実際に勤務していないのに給料を支払うのは脱税です。

 

 

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

 

群馬FP事務所
ファイナンシャルプランナー 松田聡子(日本FP協会認定CFP)
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こんにちは、松田聡子です。

 

 

平成26年から有効求人倍率が1倍を超え、以後上昇を続けています。


売り手市場が続く中で、各企業は特にパート・アルバイトの人材確保に苦労しています。

 

このような売り手市場になってくると、とりわけ中小企業は採用において苦戦するようになってきます。


お金をかけて求人広告を出しても全く反応がないなどという声も多く聞かれます。

 

現状で従来と同じような採用活動をしても、人材確保は難しいと思います。


つまり、何らかの対策が必要ということです。

 

厳しい環境下で中小企業がパートタイマーを確保する方法について考えてみたいと思います。

 

 

企業の募集方法と個人の仕事探しの方法

 

 

求人広告の株式会社アイデムが発表している「平成28年版 パートタイマー白書」によると、パート・アルバイトを雇用している企業に、どのような情報媒体や方法で募集しているのかを聞いたところ、トップは「職業安定所(ハローワーク)」で67.7%。以下、「自社のホームページ」52.6%、「インターネットの求人検索サイト」44.0%「従業員等の紹介」38.7%、「人材紹介会社からの紹介」38.4%と続きます。

 

それらのなかで最も有効だと思う募集方法を聞いたところ、「職業安定所(ハローワーク)」30.0%、「インターネットの求人検索サイト」18.0%、「人材紹介会社からの紹介」16.9%の順となりました。

 

これに対し、個人がパート・アルバイトに仕事探しの際、どのような情報媒体・方法を利用するか聞いたところ、最も多かったのは「インターネットの求人検索サイト」48.3%で、次いで「求人情報誌(フリーペーパー等)」39.3%、「職業安定所(ハローワーク)」30.3%の順となりました。

 

企業の採用活動と個人の求職活動に差が出た結果となりました。


実は、個人の求職活動では正社員とパート・アルバイトで異なる結果が出ており、そのあたりを企業が認識していないのではないかと思います。

 

こうした求職活動の変化は消費行動の変化にも似ています。


なので、応募者や採用に至った人にどのような方法で仕事探しをしたかをリサーチしてみるのもいい方法ではないでしょうか。

 

 

効率よく希望の人材を発見する方法

 

 

そして、見落としがちですが中小企業こそ従業員や取引先からの紹介をもっと活用すべきだと思います。

 

私自身の経験をご紹介します。

 

私は子どもの学童保育の保護者会長をしていたことがあり、指導員さんの求人活動の責任者でした。

 

ご存じないと思いますが、学童保育の指導員は待遇もよくなくて、割の悪い仕事です。


ですから、ひとたび欠員が出るとその補充は大変でした。

 

主にハローワークと求人情報誌を活用しましたが、タイミングが悪いと本当に応募者が来ないのです。

 

そんな時はとにかくいろいろな人に紹介をお願いしました。

 

既に働いている指導員さんにお願いすれば同じような属性の人を紹介してもらえる可能性が高くなります。


それ以外にも、学童の仕事内容を丁寧に説明して心当たりの人を紹介してもらいました。

 

これでピンチを切り抜けられたし、紹介で採用した指導員さんが長く働いてくれました。

 

また、仕事のお付き合いでも時々、従業員さんの紹介を頼まれました。


「あなたと同じようなきちんとした家庭の主婦を紹介して」などと言われ、仕事を探しているママ友を紹介したりしました。

 

双方に喜んでもらうため、非常に神経を使いました。


そのせいか、採用になった人はみな長く働いてくれています。

 

紹介のいいところは、企業が求める人材と紹介される人のミスマッチが少ないことだと思います。


簡単なことではありませんが、うまくいけば会社にとってのメリットは大きいので是非チャレンジしてみてください。

 

 

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

 

群馬FP事務所
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