役員賞与を経費で落とす方法 | 社長の手取りを7桁増やすプロジェクト

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こんにちは、ファイナンシャルプランナーの松田聡子です。

 

役員の給与を期の途中で変更したり、賞与を損金に算入することができると、役員報酬は利益の調整弁となり、税金を納める会社はなくなりそうですね。

 

なので、損金算入できる役員報酬は年に1度決めたら変更できない決まりになっています。
また、ご存知の通り、役員賞与も通常は損金不算入とされています。

業績に波のある企業の場合、なかなか大変ですね。

 

ところで、損金算入できる役員報酬に事前確定届出給与というのがあるのをご存知ですか?
形式的にはボーナスのようなものですが、やはり利益調整に使われないように事前に金額を決めて変更することができません。


それを理由に事前確定届出給与の活用を嫌う税理士さんも多く、使っていない経営者さんも多いのです。

 

でも、それはちょっともったいないのです。
今回は役員の賞与を経費で落とす権利をうまく活用する方法をお伝えします。

 

損金算入が認められる役員給与

 

まず、税務上損金算入できる役員報酬について確認します。

  1. 定期同額給与
    役員毎に役員給与月額を定め、支給額が毎月同額であれば定期同額給与とみなされます。
    事業年度の途中で金額を変更することはできません。
  2. 事前確定届出給与
    支給対象者、支給時期、支給額をあらかじめ定め、その内容に関する届出書を所轄税務署長に提出し、届出どおり確実に支給することで、損金と認められるものです。
    いわば業績を見ないで決める賞与のようなものです。
    注意すべきは、届出た支給時期、支給額と実際のそれと相違があると、その事業年度内の支給額が損金として認められなくなることです。
    1円の違いや1日の違いでも損金不算入とされてしまうので注意が必要です。

 

具体的な手続きは?

 

決算月を変更する具体的な手続きはそれほど難しくありません。

 

1.定款の変更
定款上で事業年度を定めているので、定款の変更が必要になります。
※定款変更は株主総会決議が必要となりますが、同族会社では問題にはなりませんね。

 

2.税務署等への手続き
税務署や都道府県税事務所・市役所等への決算期変更の手続きが必要となります。
通常、会計事務所が対応してくれます。

 

特に大きな費用がかかることもありません。

 

 

事前確定届出給与で損金算入が認められないパターン

 

例えば、夏冬で100万円ずつボーナスのつもりで事前確定届出給与を届け出たとします。

 

夏は予定通り100万円を届け出た支給日に支払えました。
ところが業績が悪化し冬は支払いができない、という場合。

 

残念ながら、支給した夏の100万円も損金不算入になります。
しつこいようですが、1円の違いや1日の違いでもダメなのです。

 

 

決算賞与なら経費で落とせる

 

では、どうすればよいか。

 

事前確定届出給与の支給を期末の1回にしてはいかがでしょう?

 

届け出はしたものの、その時の状況で全額支払うのが厳しい場合は出さなかったとします。
その場合は、最初から0円。
そうすると損金で落とすものはないので、それで終わりです。
別にペナルティがあるわけではありません。

 

実務的には、役員が事前確定届出給与を放棄して、会社が不支給を決議して議事録に残します。

 

届け出をしておけば、状況が良ければ予定通り支払えばいいのです。


これなら利益調整として使えると思いませんか?

 

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

群馬FP事務所
ファイナンシャルプランナー 松田聡子(日本FP協会認定CFP)
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