平成30年度事業承継税制 導入にあたり注意すべき点とは? | 社長の手取りを7桁増やすプロジェクト

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こんにちは、松田聡子です。

 

 

今の日本で業績の良い中小企業が廃業してしまうことは、大きな損失です。

 

国内経済の活力は失われますし、雇用も失われてしまいます。

 

そこで、平成21年度の税制改正で創設されたのが相続税の納税猶予を柱とする事業承継税制です。

 

どんな制度かというと「中小企業が事業承継をするのであれば、相続税や贈与税を減免して、事業継続をバックアップする」というものです。

 

ところが、この制度は適用条件が厳しく、複雑であるため、利用者が少なかったのです。

 

そこで、今回、平成30年度の改正では大幅な条件緩和がなされることになりました。

 

なんとこの制度を受けることができた場合、株式にかかる贈与税や相続税を最終的に100%免除してくれるのです!

 

その他にも今までネックだった事業継続要件も大幅に緩和されます。

 

かなり使い勝手のよくなった事業承継税制ですが、注意すべき点もまだあります。

 

その注意点については、明日配信するメルマガで解説します。

 

6月19日(火)朝8時に配信します。お楽しみに。

 

 

ファイナンシャルプランナー
松田 聡子

 

 

 

群馬FP事務所
ファイナンシャルプランナー 松田聡子(日本FP協会認定CFP)
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