
簿記の検定試験
私たちの世界では、6月・11月といえばぴ~ん
とくるものがあります。
そうです。毎年その月の第3日曜日に開催される簿記検定があるのです。(ちなみに今は2月もあります)
思い返せば10数年前、今の時期は追い込みの真っ只中、学校の授業を完全にさぼって部屋にこもっていたのを思い出します。
今日はそんな簿記検定のお話です。
簿記検定の新会社法対応
さて、新会社法が施行されてはや1年半弱になります。平成18年5月より施行されています。
皆さんご存知のように、財務諸表の一部が変更になりましたね。具体的には、利益処分案及び注記事項がそれぞれ株主資本等変動計算書及び個別注記表になりました。
勘定科目についても、『未処分利益』が廃止になり、『繰越利益剰余金』になりました。
他には『営業権』→『のれん』、『新株発行費』→『株式交付費』など
検定試験は毎年4月1日現在に施行されている法令に準拠するとの決め事があります。
従って、昨年度(今年の2月検定)までの試験には影響はありませんでしたが、今年の6月の検定試験からは新法が適用されています。
仕事で携わってなくて、久々に簿記検定でも受けてみよっかなぁ~なんて人(結構いるんです)は、法律が変わっていることを知らなかったじゃすまされませんので、ご注意ください。
次回は11月18日(日) 第117回
簿記の検定試験は、第1問から第5問まであります。合格点は70点です。
2級であれば、第1問~第3問までが商業簿記、第4問~第5問までが工業簿記です。
第1問は、仕訳問題が5題で20点です。1仕訳4点となかなかの高配当です。せめて、4問は正答しないといけません。
第2問は、帳簿組織や伝票会計あるいは試算表など表形式の問題がよく出題されます。ちなみに、前回は合計残高試算表でした。部分点を稼ぎたいところです。
第3問は、精算表や財務諸表あるいは本支店合併財務諸表など総合問題になっています。(前回は、精算表)こちらも、なるべく部分点を稼ぐようにしましょう。
第4問は、第5問は工業簿記になります。工業簿記の問題は、一問一テーマになっています。例えば、第4問は工程別原価計算で、第5問は直接原価計算などです。ということは、そのテーマを知っているかいないかで、大きく点差が開くところです。ケアレスミスさえなければ、全問正答する人もいれば、まったく手をつけられないという人が多く見受けられます。つまり、なるべく知らないところを減らすということが工業簿記攻略の道ではないかと私は思います。(前回第4問は部門別計算、第5問は標準原価計算)
残りは1週間とちょっとです。受験される方は頑張ってください。
住宅ローン控除のマイナーチェンジ?
早いもので、今年ももう11月です。
あっという間に師走になって....あっという間に新年を迎えていることでしょう。
昨日、マックワラップ
を食べました。チキンシーザーの方を食べたんですが、以前にケンタッキーで似たような味のものがあったような気が.....こんなこと思うの私だけでしょうか?![]()
本日は、住宅ローン控除制度の改正点について書いていきます。
今年から変わった所得税と住民税のバランス
平成19年より国から地方への税源委譲の一環として、所得税の最低税率が引き下げられると共に、住民税の最低税率が引き上げられれることになりました。
そう、皆さんご存知のように6月から住民税の金額がアップしたのは、この理由によるものです。
当時は、通知書を受け取った市民の方から市役所に多数の問い合わせが殺到し、電話回線がパンク状態になる市もあったそうな.....
それはさておき、この税源委譲は、住宅ローン控除制度に対して大きな影響を与えるのをみなさんご存知でしたか?
今年(平成19年度)の住宅ローン控除は選択制
そもそも、住宅ローン控除は所得税においてしか適用することができません。つまり、所得税の税額を控除する制度であって、住民税の税額は安くなりません。
となると、所得税の税率が下がってしまうと、控除額より所得税の方が多くなる???なんて減少が発生します。
そこで、今までは10年間しか適用できなかった制度を、少し期間を緩やかにして15年間も選択できますよ、というふうに変更が加えられました。
こうすることで、小さくなった税額から従来より細く長く控除していくことができるようになります。
(10年間控除制度)
1年目~6年目 年末借入金残高の1%(最大25万円)
7年目~10年目 年末借入金残高の0.5%(最大12.5万円)
(15年控除間制度)
1年目~10年目 年末借入金残高の0.6%(最大15万円)
11年目~15年目 年末借入金残高の0.4%(最大10万円)
※いずれも、年末借入金残高が2500万円以下の部分のみ
注意しなければいけないのは、どちらを選択しようと全期間の控除額は同一になるということです。
なるべく早期に還付金を受取りたい場合は10年間、少なくても長く受取りたい場合は15年間を選択すればいいでしょう。ただし、勘違いしてはいけないのが、どちらを選ぶにせよ引くべき税金の額が発生していなければ意味はありませんので、ご注意ください。
以前に適用を受けていた人はどうなるの?
平成11年から平成18年までに入居された方については、税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額を申告により、平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう経過的な措置がされています。
注意点は、これも自主申告です!18年以前に購入された方は手続きを忘れないようにしましょう。
その他
ローン控除以外に、住宅のバリアフリー改修促進税制が新設されました。住宅について借入資金によりバリアフリー化工事を行った場合について一定率の金額が税金から控除できます。
こちらもチェックを忘れないようにしましょう。
交際費の処理ってなにか変わったの?
おはようございます。
昨日の、松坂 Vs 松井稼 すごかったですね。それにしても、松井稼らしく1球目から打っていくとは・・・・
さて、今日は交際費について、改正された点を中心に話していきましょう。
そもそも交際費って
『交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供用、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう』と法律上定義されています。
色々と書いてあるように、税金計算上の交際費は、一般用語でいう交際費より広く解釈する傾向にあります。たとえ会議費や福利厚生の科目として処理していても、その支出の内容が交際費に該当すれば、交際費課税を受けることになります。
そもそも、交際費課税については、一年間で400万円の枠があります。
400万円を超えた場合はどうなるでしょうか?その支出した金額の全額が税金計算上の経費に認められません。実は、400万円の枠内においても、実は支出した全額が経費になるわけではなく、1割カットされて経費になります。
1万円-(1万円×0.1)=9千円 1千円は損金不算入 こうゆう計算になりますね。
何でもかんでも交際費だと考えていたら、えらいことになりますよね![]()
何がどう改正されたの?
『飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として1人5,000円以下の費用』が、交際費の金額から除外されることになりました。
つまり、社外交際費(飲食費のみ)について、一人あたり5千円以下であれば交際費課税を受けないことに改正されました。
ただし、いわゆる社内交際費については適用されませんので、ご注意ください。従来通り、交際費になります。
「飲食代だけだから、年間にしても大したことないじゃないか」と思っている方もいると思いますが、仮にすでに400万円を超えている法人さんであれば、かなりの効果を発揮します。
今まで、全額経費にならなかった交際費部分が9割も経費になるんですよ!
いつから?
平成18年4月1日以降に開始した会計期間において、すでに適用されています。
一定の書類
交際費から除外するには、以下の要件が分かる書類を作成しなければなりません。
1.その飲食等があった日
2.その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称とその関係
3.その飲食等に参加した者の数
4.その飲食等のために要する費用の金額並びに飲食店、料理店等の名称及びその所在地(ただし、店舗を有しないこと等により不明な場合には、領収書等に記載された氏名・住所等でよいこととされています。)
5.その他参考となるべき事項
