10万円に満たない医療費
年間に支払った医療費の総額から10万円を控除した金額が医療費控除(所得控除)になります。
慢性的な病気で毎月1万円ぐらいの医療費を支払っている人だったら、10万円ぐらい超えますね。
一般的には、年間10万円に満たなかった場合、「あぁ~控除はできないんだ」とがっかりされると思いますが、
ある一定の所得以下の人であらば、まだ控除する余地はあるんです!
それは、所得が年間200万円未満の人々で、その所得の5%を超える金額が控除の対象となります。
【例】 医療費7万 - (所得100万×5%) = 2万・・・医療費控除
まぁでも、1年間の医療費の領収書関係の保存をしとかなくては、上記のような計算もできませんので、
とにかく、医療機関にかかった際には必ず領収書を保存しておく習慣をつけておきましょう!
国民年金は社会保険料控除
国民年金保険料の支払金額は社会保険料控除として、支払っ た全額が控除できます。
この控除は、生命保険や損害保険と違って、支払った金額の100%を控除できるという点がポイント!
つまり、生命保険料などで支払うより、社会保険料での支払を増やした方が節税効果はあるんです。
ちなみに、社会保険料の範囲とは、給料から天引きされるものとしては、
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料、厚生年金基金(企業年金)、共済組合の掛金
他には、
国民年金、国民年金基金
などなどです。
対象となる金額は、1年間で支払った金額です。
そうなると、過去の滞納国民年金を一括で支払った場合なども、その1年間に支払ったということになります。
また、生計一の配偶者・扶養してる親族が負担する保険料も対象となってきます。
生命保険料の控除証明書
先日、生命保険会社から今年分の控除証明書が届きました。
早いもので今年も残り2ヶ月を切りました。そのハガキを見返して、今年もよく払ったなという感じです。
さて、この控除 証明書は意外に大事な書類です。
サラリーマンの方であれば会社に、個人事業の方は税務署に提出しなければなりません。
このハガキを添付書類として提出するだけで、生命保険料では最大10万円所得控除になります。
(所得-所得控除=課税所得×税率=税金)
以下に計算式をしめします。
(2万5千円以下) 【支払った保険料総額】
(2万5千円超 5万円以下) 【支払保険料×1/2+1万2500円】
(5万円超 10万円以下) 【支払保険料×1/4+2万5000円】
(10万円超) 【一律5万円】
ちなみに、この保険料控除には2種類あって、一般用と年金用に分れます。それぞれが最大5万円
控除できるので合計で10万円になるということです。
みなさんは上手な保健の入り方されていますか?