特別な年末調整
本来、その年の最後に給料を支給する時に行うのが年末調整です。
毎月の給料から天引きされていた源泉所得税と今年一年間の給料について再計算し、はじき出した年税額との
差額で超過があれば還付され、不足があれば追加徴収されます。一般的には還付が多いですが。
ただ、年末調整を行うのは、年末だけじゃないケースがあります。
1 本年の途中で死亡により退職した人
→ 退職の時
2 本年の中途で国外に勤務することとなったことなどの理由により出国し、非居住者となった人
→ 出国の時
3 著しい心身の障害のため退職した人のうち、その退職時期からみて本年中に再就職することが
明らかに不可能と認められ、かつ、退職後本年中に給与の支払いを受けることがない人
→ 退職の時
4 いわゆるパートの人で、退職時の給与の総額が103万円以下で、その後本年中に給与を受ける
ことのない人
→ 退職の時
となっています。年末調整は本来は年末に行うものですが、年の中途で実施する可能性もあるので、
そのあたりは、支払う人ももらっている人もしっかりとチェックが必要です!
住宅ローン控除~その2~
借入で住宅を取得した人は絶対に使いたい住宅ローン控除。
今回は、控除が使える条件を確認しときたい思います。
控除を受けるには以下の条件をすべて満たさないといけないので注意が必要です。
1 所得が3000万円以下であること
2 借入の返済期間が10年以上であること
3 建物の床面積が50平米以上であること
4 購入あるいは建築後6ヶ月以内に住み始めて、年末まで住み続けていること
5 中古の場合、木造一戸立ては築20年以内、マンションの場合は築25年以内であること
【住宅ローン控除で注意する点】
当初は上記の条件を満たしていても、諸事情等で適用できなることもあるので注意が必要です。
繰り上げ返済の期間短縮型には注意!
毎月の返済額を変えずに返済期間を短縮することで支払利息額を減らす期間短縮型によって、
借入の総期間が10年を切った場合はローン控除を適用できなくなります。
転勤になった場合は注意!
単身赴任で家族が引き続き住んでいたらOK。しかし、家族全員で赴任先に引っ越すなどした場合は、
年末まで引き続き居住しなければならないという要件に抵触するので、適用できません。
ただ、転勤命令が止んで自宅に住めるようになったら、その年分から最適用できます。(ただし、再度確定申告が必要)
できれば、せっかく住宅を購入したんですから、10年間は何の移動もなくやっていけたらと思いますが、
そうもならないのが辛い現実ってとこでしょうか・・・・・お気を付けください。
年間の贈与の非課税枠は110万円まで!
早いもので今年も11月下旬、あっという間にお正月です。
税務の世界では12月末が期限となってるものが多くあります。
例えば、年末までに入籍しておけば配偶者控除が使えますし、子供を産んでおけば扶養控除も使えます。
同じように年末が期限となっているのに今回の話の贈与もあります。
1年間で贈与してもらった金額が基礎控除部分の110万円までなら税金は課かりません。
110万円を超えた範囲に対して以下の税率で税金がかかります。
☆贈与税率
(贈与税の課税価格-110万円)の金額が
〔200万円以下〕 10%
〔200万円超 300万円以下〕 ×15%-10万円
〔300万円超 400万円以下〕×20%-25万円
〔400万円超 600万円以下〕×30%-65万円
〔600万円超 1000万円以下〕×40%-125万円
〔1000万円超〕×50%-225万円
となります。
贈与税は最高で50%もの高税率で課税される税金なのです。
ちなみに、扶養義務者相互間の生活費や教育費などは贈与税の対象とならない
非課税財産になりますのでご安心ください。
☆贈与を成功させるポイント
贈与契約が有効に成立するかどうかにかかっています。
贈与契約はあげる方があげるという意思をもって、もらう方がもらうという意思をもって行為を行う
ことではじめて成立する契約です。
ですから、よく親が子の名義で子に内緒にして銀行預金口座を作っていても、それは贈与にはなりません。
あくまで、子が管理する口座に振り込んで、ちゃんと子がもらったという認識がなければなりませんので注意してください。