税務・会計ネタを優しく丁寧におとどけしますぅ By 必殺!職業会計人 -5ページ目

株式取引に関する税務って?

一昔前に比べれば、株価はかなり回復してきました。


そんな中、水をさすような話が19年度の税制改正の話で出ていますね。


来年度いっぱいで増税路線に切り替わるかもしれません。


株式の譲渡益は申告分離課税


現在、株式の譲渡益については、10%の税率が適用されます。ちなみに所得税7%と地方税3%です。


本来であれば、確定申告により税額を届け出ます。


ただ、証券口座で特定口座を開設し、源泉徴収有りの制度を選択している場合は、確定申告を要しません。


取得費とは


株式売買にあたって証券会社に支払った手数料については、取得費として、売却代金から差し引くことが出来ます。


また、株式を取得するための借入金利子についても、一定部分は取得費として計算することができるのです。


特例として、平成13年9月30日以前から保有していた株式については、平成13年10月1日の株価の80%を取得費として計算することができます。


 〔 収入金額-取得費=課税所得 〕


損失がでたら


今年に出た損失を翌年以降3年間の間で繰り越すことができます。繰り越すためには確定申告が必要です。


つまり、ことし100万円の大損をしたとしても、確定申告さえして繰り越しておけば、来年150万円の利益が出たとしても、


50万円×10%の5万円の税金で済むという制度です。



年明け以降、証券会社から順次年間の取引報告書が自宅に届くと思いますので、よく吟味して選択してください。

死亡保険金の非課税限度枠は500万円

誰しも歳を取ったら死んでいきます。その時、あなたはどんな財産を大切な人に残してあげることができますか?


賢く財産を継承させる方法が終身生命保険の活用です。


たとえば、


【契約者】 親 【被保険者】 親 【受取人】 子 【期間】 終身 【保険金額】 700万円


【保険料総額】 600万円


このような契約であれば、課税される相続財産は、700万円-500万円=200万円


のみ課税対象になります。これに税率10%を掛ければ、相続税は20万円です。


一方、何ら対策を講じず600万円相当の現金を持ったままだったとすると、600万×10%で、60万円の相続税です。


なぁ~んだ、税金は40万ぐらいの差じゃないかと思ってしまいますが、前者では手取りは680万円、後者では540万円


保険を組むか組まないかだけで、140万円もの手取り財産が変動があるのです。


一度、考えてみるだけでも損じゃないと思います。

所得税率・住民税率の見直し

ちょっと、連休しちゃいました。


さてさて、本日、やっとコートを着て通勤しました。


ようやく、冬って感じですが、ここ数年季節の節目が本当に分からなくなってきました。


紅葉も見に行く機会がなかったなぁ~ まぁ、時間も無かったんですが・・・・・・


気を取り直して、今回は税率変更のお話です。


もう既にご存じの通り、平成19年1月1日以降に支給される給与や賞与について、源泉徴収される金額が変わります。


といっても、所得税・住民税の総額では変更前と変わりありませんのでご安心を。


従来であれば、


所得税率 10% 20% 30% 37%

住民税率 5% 10% 13%


来年からは、


所得税率 5% 10% 20% 23% 33% 40%

住民税率 10%(一律)


となります。


【例示】扶養家族 配偶者 子一人の場合


(17年12月31日まで)

給与       所得税     住民税     合計

300万円              9千円    9千円

500万円    119千円   76千円  195千円

700万円    263千円  196千円  459千円

1000万円   688千円  442千円 1130千円


(18年1月1日から)

給与       所得税       住民税        合計

300万円                  9千円      9千円

500万円    59.5千円   135.5千円    195千円

700万円   165.5千円   293.5千円    459千円

1000万円  590.5千円   539.5千円   1130千円


給料が増える錯覚!?


1月以降は、従来より源泉所得税が減るので、実際に手取り額は増えるようになります。


ただ、住民税の負担は去年より多くなるので、住民税の特別徴収が開始される6月以降には、


去年ベースの手取り額に戻ります。


まぁ、少し勘違いしちゃうかもしれまんせが、結局なんら税額は安くなっていないので注意してくださいね。