税務・会計ネタを優しく丁寧におとどけしますぅ By 必殺!職業会計人 -8ページ目

住宅ローン控除

少し前にくらべたら金利が上昇気味の昨今ですが、おそらく昨年末から今年の年初までにかけて


安い金利でゲットした人も多いことでしょう。そんな人たちが絶対忘れてはならない手続き、それが住宅ローン控除、


正式には住宅借入金等特別控除です。


購入初年度については、確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で済みます。


2006年中に取得した場合は、年末の借入金残高(上限は3000万円)に対して、1%の税額控除を7年(回)にわたって適用できます。


ただ、最後の2年(回)については、控除率が半減して0.5%になります。最大で255万円の税額控除になります。


申告については、来年の2月初旬頃から3月15日までに行えば指定した振込口座に早ければ3月中に、遅くても4月中に振り込まれます。


まぁまだまだ先だから・・・・と胡座をかいていると、直前になって資料がないと焦ってしまうことも多々あります。


そこで、とりあえず今は、必要な書類関係の整頓に努めてみましょう!


『必要書類』


・金融機関の借入金の年末残高証明書(金融機関より送付されてくる)


・不動産の売買契約書や工事請負契約書(仲介紹介業者やメーカーなどとの契約書)


・土地、建物の登記簿謄本(法務局にて入手)


・住民票(市役所)


・源泉徴収票(勤務先で年末に交付される)

過去の税金を取り戻す

一昨年の半ばから資格の勉強のために仕事を辞めて専念しています!


最近、志の高いこんな立派な方は少なからずいることでしょう。


こんな話を聞いた時、ついつい「申告した?しなきゃ損してるで!」なんて言ってしまいます。


給与所得者の方であれば、過去5年間さかのぼって、確定申告をすることができます。


ただし、1度でも申告をした年度に関しては、申告後1年以内のうちに申し出をしなくてはいけません。


前者を、「還付申告」・・・5年以内


後者を、「更正の請求」・・・1年以内


といいます。さぁ、心あたりのある方は計算してみてください。

そもそも税金の計算ってどうするの?

俺んとこ、嫁さん働いてるけど、扶養の範囲内でしか働いてないから税金安いねんで・・・・・・・


こんな会話が日常、あちらこちらで行われています。


ただ、税金の計算は扶養内かどうかだけの簡単な話では済むはずもありません。


『計算方法とは?』


まず大原則 収入金額-必要経費=所得 です。所得の種類は10種類あり、個別に計算方法が少し違ってきます。


サラリーマンの方であれば給与所得、個人商店は事業所得、大家さんは不動産所得になります。


『給与所得の場合』


給料総額-給与所得控除=給与所得となります


『課税所得の計算』


上記算出した所得から所得控除を差引きます。


所得控除とは、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、扶養控除、配偶者控除などです。


『税額の計算』


以上により算出された課税所得に対して税率を適用していきます。


このような3段階で所得税は計算されています。