「感情」と「やらかした事実」 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!高山弥生です。
お客様のお庭で咲いていたバラ。綺麗!

ここでお礼を・・・
皆様、読んでくださって本当にありがとうございます!

GWを仕事で使い切ってしまい、

「僕も疲れたよ、パトラッシュ・・・_(:3」∠)_ 
の気分でしたが(←古い)
皆様の「いいね!」や「ポチ」が落ち込んだ
気分を吹き飛ばしてくれました。

さあ、今日も張り切っていきましょう!





放棄、欠格と廃除

この三つは、財産を受け取らないという点では同じです。

廃除は前回ご説明したとおり、
被相続人の「あいつに財産をやるもんか!」
という気持ちですね。

放棄
というのは相続人が
プラスの財産、マイナスの財産
一切の引継をしないことです。

相続人(受取側)の気持ちです。





欠格とは何でしょうか。


欠格という言葉自体は聞きなれない
ですけど、遺産欲しさにお父さんを
殺した子供
が財産を貰う資格がなくなる、
という状態の
ことで、ドラマで良く使われて
いるシチュエーションだったりします。


なので・・・
被相続人を殺した、
殺そうとして処罰された


などという場合が欠格となります。

その他には、遺言を自分に有利になるように
無理やり書かせたり、書かせなかったり、
破棄したりした場合も欠格となります。




①は犯罪を”やらかした事実”がありますので、
被相続人・相続人の意思は介入する余地はなく、
犯罪の事実に基づき、手続きなど何もなくとも
自動的に欠格となります。

②の遺言を捨てたなどという行為での欠格は、
捨てた事実を本人が認めるでしょうか・・・。
認めなければ、「当該人物が相続欠格事由
に該当することを確認する」ことを求めて
裁判を他の相続人がおこさなくては
ならなくなるかも・・・う~ん、面倒です・・・

どうやって立証するんでしょう?^^;


                


次回は放棄についてご説明します。
放棄は相続税を計算する上でちょいちょい
でてきます。
相続税法から放棄は目をつけられているのです。

放棄は相続税法から目をつけられて
しまう理由をご説明します。




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