”あいつ”に財産を渡さないことはできるのか? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!高山弥生です。

少々季節はずれの写真ですが・・・
私は浦和に住んでいまして、浦和のお花屋さんの作品です。
かわいいなあ!と一瞬寒さを忘れました。




「あいつには財産を渡したくない!
なにか方法はないの?」


放蕩息子に困っていたりすると、
お客様からこういうセリフがでてくるんです^^;

ないとはいいませんが、
要件はかなり厳しいです。それは

「廃除」といいます。


虐待、非行、侮辱などの無礼を働いた者から
相続権を奪うことを廃除といいます。




廃除の原因となる具体的な内容は

暴力、ギャンブル、
反社会的な集団との付合い

などが例としてあげられます。
放蕩息子には財産をあげたくない
お気持ちはよくわかりますが、
廃除に該当すると家庭裁判所が判断することは
かなり少ないようです。

廃除したい場合には家庭裁判所に申し立て
をします。遺言で廃除することもできます。
その場合は遺言執行人がその請求をします。


なぜ裁判所は廃除を認めてくれないのでしょうか


相続では、「遺留分」という言葉がでてきます。
遺留分とは、簡単にいうと、
相続人ならかならずもらえる財産です。
遺言で一円ももらえないことになっていても
遺留分だけはもらえます。



相続人が奥様だけで、ご主人が愛人に全部あげると
遺言を書いてあった場合でも、
奥様は愛人に半分よこせという権利があります。
被相続人の意思すら否定する遺留分は
かなり強い相続人の権利なのです。



廃除とは
その遺留分すら奪うことになるのです。



それゆえ、裁判所は慎重にならざるをえないのです。



「廃除したい!どうやったらできるの?」
とご相談を受けることはまれにありますが、
実際に家庭裁判所に廃除の請求をするような
アグレッシブな方にはまだめぐり合っていません。
廃除はかなりレアなお話のようです



財産を受け取らないものとして、他に放棄欠格
ありますが、内容が全く異なります。
次回ご説明しますね。






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