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品川区@酒井税務会計事務所のブログ

品川区の戸越「江戸を越えた街」にある会計事務所です。
代表は釣り好き税理士の酒井邦浩です。
税務や経営に関する役立つ情報の提供の他に、私やスタッフの日常についても書いていきたいと思います。
中小企業の活性化を目指して、何かお役に立てないか?と奮闘中です。

平成25年1月から適用される税制改正について

 意外と知られていませんが、今年の1月1日以降に所得税が増税になります。というかなっています。

 正しい言い方をすると、所得税に2.1%を掛けた金額が、復興特別所得税として増税されています。

所得税率は累進課税で、所得が多くなるほど高くなり、現在5%から40%の税率です。住民税は一律10%(都道府県民税+市町村民税)です!

所得税10%の人は10.21%になるという事です。

 25日が給料日という人のが多いかもしれませんが、今日10日が給料日という人も結構いますよね。

給与明細表を見てください。いつもより税金が増えています。

 経理担当者の方も注意をしてくださいね。ここ何年かは税額が変わっていなかったため、古い源泉徴収税額表を見て税金計算をしても変わらなかったのですが、今年の1月からは、税額がかわっていますので、新しい表で見てください。

税務署から送られて来ていると思いますが、無くしちゃった方は下記で見てください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/all.pdf

それと、給与ソフトで計算してる人は、最新のものかどうかの、確認が必要です。古いものだと、税金計算が違っています。

 ちなみに、この増税は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日から施行されるということですが、なんと平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に25年間も税金が増税され、これを東日本大震災の復興費用の財源にあてることになっています。

 

 なお、退職金なんかについても復興特別所得税が課税されますし、何と言っても住民税の増税とかもあり、こっちの方のが痛手かもしれません。

 また、復興特別法人税というのもあります。

 くわしくは、また後日お話したいと思います。

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東京都品川区戸越5-7-5アヴェニール戸越1階
東急大井町線 戸越公園駅 徒歩2分
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酒井税務会計事務所
http://www.zeirisi.com/
電話 03-5751-7321
文責:税理士 酒井邦浩

 
 最近ちょっと忙しすぎたんで小休止をするために、家内と大井町の美味しいモツ鍋を食べに行ってきました。

 大井町にはモツ鍋が美味しいお気に入りの店が2軒あります。

よし臓と電雷という店です。

電雷の前でどうしょうか迷っていたら、店の前にいた謎のおじさんが、「ここは美味しいよ」と声をかけてきました。

そして、直ぐに近くにいた女の子のも声をかけられました。

お店の人?と聞くと、謎のおじさんは、「違うけど常連なんだ。この店はおいしいんだよ」と。

もともとこの店を知っている私は、「美味しいのは知ってて、よし臓と迷っているんです」というと、

女の子が、「よし臓に行くならこの店にお願いします!」と

どやら女の子は店の呼び込みで、謎のおじさんは常連みたいです。

ここまで言われれば、当然この店に入ったのですが、常連さんが先に迷っている我々に声をかけるなんて、本当にいい店なんだなと、思いました。


自分のお客さんに、宣伝してもらうというか、助けられるというか、そんな関係って素晴らしいと感じた一日でした。

PS.モツ鍋を食べに来たのに、モツ煮や焼きトンや、馬刺など、おいしい者が沢山ありすぎて、最初にこれらを頼んだため、モツ鍋は全部食べ切れませんでした。

何事もペース配分て大事ですね。

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 今日は1/8(火)です。まだ事務所にいますが、そろそろ疲れたので仕事も上がりにしようと思います。そして寝る前に一杯やって、キンドルの罠に嵌ろうと思います。

 この前アマゾン恐るべしのブログを書きましたが、購入したキンドルのお話です。

既にipadは発売日に購入済ですし、スマホも3代目なので、別にキンドルは大して目新しいものはありません。
 
 もともと電子書籍の普及がこのキンドルの発売で急激に弾むような気がして、電子書籍を読むのにipadでは大きすぎたし、スマホでは小さすぎて読むのが辛いので、その中間であるキンドルで読もうと思ったわけです。

 そしてキンドルで最初に購入したのが自己啓発本の「スマイルズの世界的名著 自助論」です。

 途中まで読んだのですが、その後に無料でダウンロードしたのが坂本竜馬の「船中八策」と「日本国憲法」と「大日本帝国憲法」です。

船中八策は物凄く短いので、読むというほどでもなく、両憲法は何となく気になる部分を比べ読みする程度です。

それと、目に留まった無料の一冊が「サラリーマン金太郎」の第一巻です。

まんまとアマゾンにやられてしまいました....。

 大昔、本宮ひろ志の「俺の空」が好きでよく読んでいた記憶があり、その後に「サラリーマン金太郎」という漫画が出て、これも多少は読んだ事があったので、なんだか懐かしい想いがして、無料の第一巻を読んだのが運のつきでした。

当然次ぎの巻も読みたくなります。

 悪いことにアマゾンはもともとパソコンでいろいろな物を購入していたため、本はワンクリックで購入することができます。

 この本は人気があったのでしょう、購入すると次から次へとオススメの本という事で、次の巻が表示されます。ざっとみただけで、30巻以上はあるみたいです。

 こうなるといわゆる「大人買い」の戦術にまんまとひっかかってしまっているのに気づいてもやめられません。

 小学生の頃に、少年サンデーとか少年マガジンとか少年ジャンプを発売日に購入して読んでいた記憶はあります。

 もちろんそれほどお小遣いはありませんので、友達同士で分担を決めて購入をしてまわし読みを行っていました。

 それと、古本屋で1冊10円とか30円とかで雑誌を購入して読んだりしていました。

もともと漫画はそれほど熱中していたわけでもないのですが、昔購入できなかったりしたのもが、今だったら、全部を一気に購入することもできるし、全巻揃えることができわけです。

ここら辺が電子書籍のいいところなのかもしれません。

 やはり商売というものは、消費者の心をいかに掴むかにかかっているのではないでしょうか。心を掴んだら、気の変わらないうちにそれを売って、他にも売れそうなものを探して、更にそれを勧める。

参考にしたいものですね。



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1/7(月)今日が仕事始めの会社も多いのではないでしょうか。
午前中はいろいろなところから電話がったり、こちらから電話をしたりでバタバタしておりました。

今日はチョット税金に関する話をします。

会社や事業所は給料や税理士等の報酬を払う時に源泉所得税を天引きして支払うことになります。

原則的には、その預った税金は翌月の10日までに支払うことになります。

ただし、役員を含む従業員の数が月平均10人以下のところは、納期の特例といい、1月から6月までの給与・報酬の源泉所得税を7月に、7月から12月までの、給与・報酬の源泉所得税を翌年1月に支払う半期の1度源泉所得税をまとめて支払うことができる特例がございます。

この特例は届出が必要であり、届け出た翌月の給与等から、納期の特例が適用されます。

この特例にあわせて、納期限延長の特例というものがあり(厳密にはありました)、7月に支払う源泉所得税は10日ですが、1月に支払う源泉所得税は20日でよいというものです。


まれに納期の特例は承認されているが、納期限の延長の特例は申請していないケースがありました。。
うっかり間違えて1/20日までと思って納付すると、不納付加算税が10%課されてしまったりします。

半年間貯めているので、加算税も結構な金額になります。半期で例えば100万円の源泉所得税がある場合には、たった1日でも遅れると10万円の加算税が課されることになります。
その他に納期限から納付した日までの延滞税も課されます。恐ろしいですね。


今期から、この納期限延長の特例というのがなくなり、納期の特例の承認を受けている者は、自動的に1月に限っては、20日までに、納期限が延長されることになりました。(7月は10日のままです)

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1/6(日)の今日は両家のお墓参りに行ってきました。

まず最初は義理父のお墓は八王子です。

昔八王子に住んでいた友人が八王子は凄く寒くて都心と5℃違うって言ってまし
たが、本当に今日は寒かったです。

お墓の水場が凍っていました。あとお墓に備え付けてある花を入れる花瓶?の中
の水も凍っていました。昼過ぎなのに凍っているって事は朝とかは相当寒かったんでしょうね。

それから高速でヨンボ帰りで父の墓に。

以前住んでいた大田区の千鳥町からだと、歩いてでも行ける武蔵新田ですので、今の品川区の家からも結構近いです。車だと10分もかかりませ。

年末にも行ったし、今年になって母が姉と行っているので、ほとんど汚れていませんでした。
簡単に掃除していつものように缶コーヒーをお供えして、その場で我々も缶コーヒー等を飲んで乾杯?献杯?

良く分からないけど、何となく続いている習慣です。

事務所に戻って少し仕事を片付けて、昨日釣った魚を捌きます。

キンメ釣りですが、外道にメダイとムツと謎の魚がいます。今回はキンメとメダイ食べる事にしました。

メダイは脂が乗っていて予想に反して凄くおいしかったです。

釣ったばかりだと、結構身が固いので、3日くらい置いて熟成させないとダメかな?って思ってましたが、結構いい具合でした。

あとキンメは炙りにして刺身と、塩焼きと、潮汁にしましたが、潮汁が一番美味しかったです。

塩焼きはちょっと勿体なかったかな?干物にした方が美味しかったかもしれません。

まだ、残っているので、それはムツと一緒に煮魚にする予定です。

でも、やぱり冬は魚がおいしいですね。

寒さを我慢して釣っただけの事はあります。


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1月5日(土)今日は私の趣味の釣りに行ってきました。
朝1:00に起きて出発。
朝?夜中?ですよね。
真鶴の国敏丸というという船宿で初めての場所です。
キンメ鯛は深い所に生息しており、関東では稲取や下田、大島が有名です。
深い所では500-600メートルの深海で釣るので道具も専用で釣りの中でも特殊な部類です。

今回は真鶴沖で比較的浅場で、今回は250-350メートルでした。それでで、特殊なリースが必要のため、レンタルをしました。

やっぱり冬場なので海は寒いです。でも、綺麗な海を眺めのんびりリフレッシュでき、とても楽しかったです。

釣果は小ぶりですが、本命のキンメ7匹と、メダイ2匹、後は謎のムツみたいな魚です。

今日は疲れたので明日捌きます。

写真もまた明日のせることにします。







1/4(金)の今日から仕事始めです。

7日の月曜日から仕始めのところも多いみたいですが、それだとチョット休みが長過ぎるような気もしますし、何かお客様から質問や要望があるかもしれませんので、本日からとなりました。

あっという間の正月休みだった事もあり、正月ボケもなく、直ぐに通常業務です。

お客様のところへ出かけてしまった職員もいるので、これから一年の業務計画等の会議は、月曜日に行うことにしました。

本日はもうあがり。明日釣り始めに真鶴に行ってきます。

狙いはキンメ鯛です。

釣具屋び行く暇がなかったため、道具も仕掛けもエサも全部レンタルと船宿調達とする事にしました。

朝2時に迎えに行く事になってるので、1時起きです。

そろそろ寝ることにしますが、果たして寝る事ができるでしょうか?

まぁ、絶対無理ですよね。

少しでも身体が休まれば良しとします。

それでは、おやすみなさい。





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今日は、自宅から歩いて15分くらいにある氏神様である下神明の天祖神社へ家内と母と私の3人で初詣に行ってきました。

ちょっと風が強かったですが、天気も良くちょっとした気分転換兼散歩にもなって良かったです。

歩くと普段目に留まらないものが目に入り、こんなところにこんなものがあるんだな?と新たな発見があり、ちょっと得した気分になります。

塗装屋さんの壁にデイズニーの絵が描かれていたのですが、今まで全く気づきませんでした。
車では、何度も通っている道ですが、一瞬で通り過ぎてしまうので見過ごしてしますのでしょうね。

これからは時間が有る時は、なるべく歩いて、かつ、違う道を通ることしたいと思います。

今年は商売繁盛!お客様の拡大を目指そうと昨年に職員と話していたのですが、ちょうどいいお守が神社にありました。

電話と比べてみるとその大きさが分かると思います。

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去年まではこんなお守りはありませんでしたので、天祖神社では今年から取り扱いを始めたみたいです。

でも、これを貰おうとしたら、巫女さんもビックリしていたので、あんまりまだ人気がでていないのかもしれません。

ご利益があるように、みんなで頑張りたいと思います。

税理士を探している会社や事業所がございましたら、是非ご紹介ください。


私は初詣に行った以外は今日も事務所で仕事をしていましたが、明日1/4(金)から事務所は通常営業です。

今年も職員一同、皆様のお役に立てる様にがんばりたいと思います。




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 ">「酒井税務会計事務所通信」

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 新春のお喜びを申し上げます。 昨年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。 本年も皆様方のお役に立てるよう努力致しますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

スタッフからの新年のご挨拶です

酒井邦浩
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毎年恒例行事として葉書の年賀状を出させていただいておりましたが、本年からは、新しく事務所の案内などを含めた新年の挨拶状という形をとらせていただくことになりました。私事ですが、今年の3月で丁度50才となります。25才で税理士試験に合格しましたので、税理士としても25年の節目の年でもあります。今年は自民党政権に戻り、長年続いたデフレに終止符を打ち、景気回復を最優先した政策を打ち出す予定です。今年こそは景気回復が進み、元気のある日本を取り戻して欲しいと切に願います。本年もどうぞよろしくお願い致します。

西澤健次
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スタッフの西澤です。昨年は長年働きながら受験し続けてきた税理士試験の合格発表が12月にあり、最後の科目についに合格することができました。これで勉強時間を気にする必要が無くなりましたので、仕事の方により時間を割き、皆様への貢献という形で還元したいと思っています。
家庭では、ものごころがついてきた息子に良い知らせができ、また歳をとってきた父に元気なうちに良い報告ができ、少しホッとしています。
とにかく重しが取れて晴れ晴れしています。仕事に、研鑽に、そして家庭、遊びにおいても?飛躍の年にしていきたいと思っていますので、本年もよろしくお願い致します。

石井慎一
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スタッフの石井です。
成25年度を顧問先の皆様並びに酒井税務会計事務所の飛躍の年に平するべく精進してまいります。
具体的には、事務所としての特長(融資・相続)を明確に打ち出し、「既存の顧問先の皆様の満足度UP・新規のお客様の獲得」に向けての行動の年にいたします。
また、そんな前向きな姿を皆様と互いに見せ合うことで、震災以降のどんよりした空気を打ち破っていきます。
  ・・・個人的には、もう少し痩せます・・・
 

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 Skype(スカイプ)のビデオ通話

皆様、Skypeはご存知でしょうか?
最近はパソコンやスマートフォンを使って、インターネットを介して通話をしたり、ビデオ通話(いわゆるテレビ電話)をしたりできるソフトやアプリがいろいろあります。中でもSkypeはビジネス用途では老舗の部類で、多くの方が使っているソフトです。普通にソフトを使う分には無料ですので、是非試してみてはいかがでしょうか?
昨年、お客様でも導入されている方がいらっしゃったので、何度かビデオ通話を使って仕事の話をしてみました。使うまでは、ビジネス上のやりとりであれば電話またはSkype通話で事足りますので、ビデオ通話は余計なのでは…?と思っておりました。
しかし、使ってみると思った以上に会って話しているのと近い感じで、仕草や表情が見えると、こんなに感覚が違うのかと驚きました。
お客様が「ちょっと待って下さいね」と、物を取りに行った時に席を立つ様子が見えたのですが、その時などは、お会いして話をしている時の状態とあまり変わらないなと感じました。
パソコンに詳しい方は、メモリー喰うのでは、とか、画面使えなくなるのでは、などと思うかもしれませんが、メモリーに関しては最近のパソコンであれば低スペックのものでもそれほど挙動は気にならないようです。また、ビデオ通話中に他の作業を始めると。相手の画面が小さく右上に表示されました(テレビ番組の出演者のスワイプ画面みたいな感じです)ので全く邪魔になりませんでした。事務所では、全員マイク付きのイヤホンを使っており、これですと通話中両手が空くのも便利です。
サービス向上のために当事務所でも積極的に導入を支援していますので、是非お試しください。

酒井 sakaizeimukaikei.sakai
西澤 sakaizeimukaikei.nishizawa
石井 sakaizeimukaikei.isii

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源泉徴収の注意点① パートやアルバイトの源泉徴収


源泉徴収については税務調査でも問題とされるケースが時々ありますが、別紙のとおり徴収税額・税率について久しぶりに変わりますので、今月からの給与計算等については特にご注意下さい。
ところで、皆様の事業所ではパートやアルバイトの方を雇われておりますでしょうか?アルバイトなら源泉徴収しなくてもいいのでは?と勘違いされておりませんでしょうか?
源泉徴収をしないで良い場合もありますが、必要な場合も少なくありません。

月給が88,000以上になれば源泉徴収が必要ですし、その他下記のような場合
 ・他の会社や事業所でも働いて給料をもらっている
 ・超短期、日雇いなどで雇用する
などでも源泉徴収が必要になる場合があります。迷うような時は事前にご相談下さい。

源泉徴収の注意点② 外注費なのか給与なのか?

例えば、個人の同業者に仕事を手伝ってもらってお金を支払った、というような場合外注費扱いになるのか給与になるのか迷うケースがあります。
支払う側にとっては外注費であれば源泉徴収が必要ない場合がありますし、消費税でも有利になる場合があります。従って税務上はなるべく外注費の方を選びたいところですが、勝手に選ぶことはできず、以下のような基準により判断されることになります。
・作業道具は供与されるか、自前か
・会社以外の仕事をしているか、制約されていないか
・使用人を有しているか
・材料は供与されるか、自前か
・契約書があり、その内容が他人の代替がきくものか
・個々の作業に対し、指揮監督を受けるか
・勤務時間が管理され、時間によって金額が計算されているか
・昇給・賞与等、従業員と同様の取り扱いか
・不可抗力で完成品が滅失した場合、報酬請求が可能か

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編集後記

ここまで読んで頂きましてありがとうございました。初めての試みでしたがいかがでしたでしょうか?私どもとしましては、有用な情報の提供を行うため。事務所に親しみを持って頂くため。営業などにも使いたい。など、いろいろな想いを持って創刊したところです。今後定期的に発行していく予定ですので、よろしくお願い致します。

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おまけ

毎年9月の解禁にあわせて行く、税理士会の釣魚部での北海道の知床鮭釣行の写真です。
もう9年間続いている恒例行事の釣行ですが、前回は過去最高の釣果で、釣り人一人が、
一日あたりに釣る事ができる最大数の10匹を、2日連続で達成しました。
二日間連続でボウズ(0匹)の年もありましたので、驚きの釣果でした。


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文責:税理士 酒井邦浩
新年あけましておめでとうございます。

昨年末に安倍政権に交代し、景気浮揚のための経済政策の期待から、株価も上昇し円安基調が続き長年の不況からの脱出がますます高まっております。
このまま、実態経済も回復して安心して暮らせるような年になる事を切に願います。

今年は50歳になり、いろいろと節目になる年です。

「人間五十年 下天のうちをくらぶれば 夢幻の如くなり」

時代は大きく変わっています。昔は人が生きるのはせいぜい50年だったかもいれませんが、現代は100歳を超えている人がの沢山おります。

まだまだ、人生これからです!

今年は事務所のメンバー各自の能力を一段と高め、お客様により満足していただけるサービスを提供し、お客様の拡大を目標にしたいと思います。

本年もよろしくお願いいたします。





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