
">「酒井税務会計事務所通信」
新春のお喜びを申し上げます。 昨年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。 本年も皆様方のお役に立てるよう努力致しますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
スタッフからの新年のご挨拶です
酒井邦浩

毎年恒例行事として葉書の年賀状を出させていただいておりましたが、本年からは、新しく事務所の案内などを含めた新年の挨拶状という形をとらせていただくことになりました。私事ですが、今年の3月で丁度50才となります。25才で税理士試験に合格しましたので、税理士としても25年の節目の年でもあります。今年は自民党政権に戻り、長年続いたデフレに終止符を打ち、景気回復を最優先した政策を打ち出す予定です。今年こそは景気回復が進み、元気のある日本を取り戻して欲しいと切に願います。本年もどうぞよろしくお願い致します。
西澤健次

スタッフの西澤です。昨年は長年働きながら受験し続けてきた税理士試験の合格発表が12月にあり、最後の科目についに合格することができました。これで勉強時間を気にする必要が無くなりましたので、仕事の方により時間を割き、皆様への貢献という形で還元したいと思っています。
家庭では、ものごころがついてきた息子に良い知らせができ、また歳をとってきた父に元気なうちに良い報告ができ、少しホッとしています。
とにかく重しが取れて晴れ晴れしています。仕事に、研鑽に、そして家庭、遊びにおいても?飛躍の年にしていきたいと思っていますので、本年もよろしくお願い致します。
石井慎一

スタッフの石井です。
成25年度を顧問先の皆様並びに酒井税務会計事務所の飛躍の年に平するべく精進してまいります。
具体的には、事務所としての特長(融資・相続)を明確に打ち出し、「既存の顧問先の皆様の満足度UP・新規のお客様の獲得」に向けての行動の年にいたします。
また、そんな前向きな姿を皆様と互いに見せ合うことで、震災以降のどんよりした空気を打ち破っていきます。
・・・個人的には、もう少し痩せます・・・
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Skype(スカイプ)のビデオ通話
皆様、Skypeはご存知でしょうか?
最近はパソコンやスマートフォンを使って、インターネットを介して通話をしたり、ビデオ通話(いわゆるテレビ電話)をしたりできるソフトやアプリがいろいろあります。中でもSkypeはビジネス用途では老舗の部類で、多くの方が使っているソフトです。普通にソフトを使う分には無料ですので、是非試してみてはいかがでしょうか?
昨年、お客様でも導入されている方がいらっしゃったので、何度かビデオ通話を使って仕事の話をしてみました。使うまでは、ビジネス上のやりとりであれば電話またはSkype通話で事足りますので、ビデオ通話は余計なのでは…?と思っておりました。
しかし、使ってみると思った以上に会って話しているのと近い感じで、仕草や表情が見えると、こんなに感覚が違うのかと驚きました。
お客様が「ちょっと待って下さいね」と、物を取りに行った時に席を立つ様子が見えたのですが、その時などは、お会いして話をしている時の状態とあまり変わらないなと感じました。
パソコンに詳しい方は、メモリー喰うのでは、とか、画面使えなくなるのでは、などと思うかもしれませんが、メモリーに関しては最近のパソコンであれば低スペックのものでもそれほど挙動は気にならないようです。また、ビデオ通話中に他の作業を始めると。相手の画面が小さく右上に表示されました(テレビ番組の出演者のスワイプ画面みたいな感じです)ので全く邪魔になりませんでした。事務所では、全員マイク付きのイヤホンを使っており、これですと通話中両手が空くのも便利です。
サービス向上のために当事務所でも積極的に導入を支援していますので、是非お試しください。
酒井 sakaizeimukaikei.sakai
西澤 sakaizeimukaikei.nishizawa
石井 sakaizeimukaikei.isii
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源泉徴収の注意点① パートやアルバイトの源泉徴収源泉徴収については税務調査でも問題とされるケースが時々ありますが、別紙のとおり徴収税額・税率について久しぶりに変わりますので、今月からの給与計算等については特にご注意下さい。
ところで、皆様の事業所ではパートやアルバイトの方を雇われておりますでしょうか?アルバイトなら源泉徴収しなくてもいいのでは?と勘違いされておりませんでしょうか?
源泉徴収をしないで良い場合もありますが、必要な場合も少なくありません。
月給が88,000以上になれば源泉徴収が必要ですし、その他下記のような場合
・他の会社や事業所でも働いて給料をもらっている
・超短期、日雇いなどで雇用する
などでも源泉徴収が必要になる場合があります。迷うような時は事前にご相談下さい。
源泉徴収の注意点② 外注費なのか給与なのか?例えば、個人の同業者に仕事を手伝ってもらってお金を支払った、というような場合外注費扱いになるのか給与になるのか迷うケースがあります。
支払う側にとっては外注費であれば源泉徴収が必要ない場合がありますし、消費税でも有利になる場合があります。従って税務上はなるべく外注費の方を選びたいところですが、勝手に選ぶことはできず、以下のような基準により判断されることになります。
・作業道具は供与されるか、自前か
・会社以外の仕事をしているか、制約されていないか
・使用人を有しているか
・材料は供与されるか、自前か
・契約書があり、その内容が他人の代替がきくものか
・個々の作業に対し、指揮監督を受けるか
・勤務時間が管理され、時間によって金額が計算されているか
・昇給・賞与等、従業員と同様の取り扱いか
・不可抗力で完成品が滅失した場合、報酬請求が可能か
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編集後記
ここまで読んで頂きましてありがとうございました。初めての試みでしたがいかがでしたでしょうか?私どもとしましては、有用な情報の提供を行うため。事務所に親しみを持って頂くため。営業などにも使いたい。など、いろいろな想いを持って創刊したところです。今後定期的に発行していく予定ですので、よろしくお願い致します。
酒井税務会計事務所のブログ http://ameblo.jp/taxanswer/
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おまけ毎年9月の解禁にあわせて行く、税理士会の釣魚部での北海道の知床鮭釣行の写真です。
もう9年間続いている恒例行事の釣行ですが、前回は過去最高の釣果で、釣り人一人が、
一日あたりに釣る事ができる最大数の10匹を、2日連続で達成しました。
二日間連続でボウズ(0匹)の年もありましたので、驚きの釣果でした。





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文責:税理士 酒井邦浩