平成25年1月から、税金あがりました。 | 品川区@酒井税務会計事務所のブログ

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平成25年1月から適用される税制改正について

 意外と知られていませんが、今年の1月1日以降に所得税が増税になります。というかなっています。

 正しい言い方をすると、所得税に2.1%を掛けた金額が、復興特別所得税として増税されています。

所得税率は累進課税で、所得が多くなるほど高くなり、現在5%から40%の税率です。住民税は一律10%(都道府県民税+市町村民税)です!

所得税10%の人は10.21%になるという事です。

 25日が給料日という人のが多いかもしれませんが、今日10日が給料日という人も結構いますよね。

給与明細表を見てください。いつもより税金が増えています。

 経理担当者の方も注意をしてくださいね。ここ何年かは税額が変わっていなかったため、古い源泉徴収税額表を見て税金計算をしても変わらなかったのですが、今年の1月からは、税額がかわっていますので、新しい表で見てください。

税務署から送られて来ていると思いますが、無くしちゃった方は下記で見てください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/all.pdf

それと、給与ソフトで計算してる人は、最新のものかどうかの、確認が必要です。古いものだと、税金計算が違っています。

 ちなみに、この増税は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日から施行されるということですが、なんと平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に25年間も税金が増税され、これを東日本大震災の復興費用の財源にあてることになっています。

 

 なお、退職金なんかについても復興特別所得税が課税されますし、何と言っても住民税の増税とかもあり、こっちの方のが痛手かもしれません。

 また、復興特別法人税というのもあります。

 くわしくは、また後日お話したいと思います。

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