退職金も増税になりました | 品川区@酒井税務会計事務所のブログ

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皆様こんばんは。まだまだ夜ご飯はお預けの品川区の税理士の酒井です。

昨日は復興特別所得税のお話をしました。

今日は退職金の増税のお話です。

退職金がもらえない人もいるのでしょうから、税金が上がったといってもらえないよりは、全然いいのですが…。


その1 復興特別所得税分の増税

当然退職金にかかる所得税があれば、その所得税の2.1%が復興特別所得税として課税されます。


その2 退職金に掛かる住民税の増税

今までは退職金にかかる住民税は「10%×0.9=9%」(左の0.9というのは、10%の税額控除というもので、1966年度税制改正で10%税額控除が当分の間の措置として創設され、19667年から導入されました。)


手っ取り早く言うと9%が10%になったということです。


その3 短期で退職金をもたう役員の課税の強化(主に公務員のわたりへの対応か?)


「退職金は、長期間にわたる勤務の対価が一時期にまとめて後払いされるものであることや、退職後の生活保障的なものである事を考慮し「退職所得控除額を控除した残額の2分の1を課税対象にしていました。(2分の1課税)
しかし、短期間で在職することが予定されている役員等が、節税目的で給与ではなく2分の1課税とされる退職金を受け取る事が行われていたため。平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等から、勤続年数が5年以下の法人の役員等に係る退職所得の課税方法については、く2分の1課税の適用はなくなりました。


【計算例】

勤続年数5年の特定の役員に1,000万円の退職金を払った場合

(1)改正前

・課税される退職所得金額
   「1,000万円-(40万円×5年 退職控除)」×1/2=400万円
  ・退職所得に対する所得税額
   400万円×20%(注2)-427,500円=372,500円★

(2)改正後

・課税される退職所得金額
   1,000万円-(40万円×5年 退職控除)=800万円
・退職所得に対する所得税額
   800万円×23%-636,000円=1,204,000円★
その他に復興特別所得税
1,204,000円×2.1%=28,284円

 

退職金の税金のまとめ

[所得税]
  
イ (収入金額 - 退職所得控除) × 1/2 ※
 
ロ イの額 × 税率(5%~40% 金額によって変わります)


退職金所得控除
・勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数){80万円に満たない場合は80万円}
・勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}

※ 勤続5年以下の役員は1/2をかけません

[復興特別所得税]

ハ ロの額×税率 2.1%

[住民税]
 
ニ イの額 × 税率(市町村民税 6%+ 都道府県民税 4%= 計 10%)

 


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