源泉所得税の納付時期について | 品川区@酒井税務会計事務所のブログ

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品川区の戸越「江戸を越えた街」にある会計事務所です。
代表は釣り好き税理士の酒井邦浩です。
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中小企業の活性化を目指して、何かお役に立てないか?と奮闘中です。

1/7(月)今日が仕事始めの会社も多いのではないでしょうか。
午前中はいろいろなところから電話がったり、こちらから電話をしたりでバタバタしておりました。

今日はチョット税金に関する話をします。

会社や事業所は給料や税理士等の報酬を払う時に源泉所得税を天引きして支払うことになります。

原則的には、その預った税金は翌月の10日までに支払うことになります。

ただし、役員を含む従業員の数が月平均10人以下のところは、納期の特例といい、1月から6月までの給与・報酬の源泉所得税を7月に、7月から12月までの、給与・報酬の源泉所得税を翌年1月に支払う半期の1度源泉所得税をまとめて支払うことができる特例がございます。

この特例は届出が必要であり、届け出た翌月の給与等から、納期の特例が適用されます。

この特例にあわせて、納期限延長の特例というものがあり(厳密にはありました)、7月に支払う源泉所得税は10日ですが、1月に支払う源泉所得税は20日でよいというものです。


まれに納期の特例は承認されているが、納期限の延長の特例は申請していないケースがありました。。
うっかり間違えて1/20日までと思って納付すると、不納付加算税が10%課されてしまったりします。

半年間貯めているので、加算税も結構な金額になります。半期で例えば100万円の源泉所得税がある場合には、たった1日でも遅れると10万円の加算税が課されることになります。
その他に納期限から納付した日までの延滞税も課されます。恐ろしいですね。


今期から、この納期限延長の特例というのがなくなり、納期の特例の承認を受けている者は、自動的に1月に限っては、20日までに、納期限が延長されることになりました。(7月は10日のままです)

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