多くの方が翻弄されていると思われる、通則7の関係です。
私はこの表記をするのを、つい一昨日指摘されて知りました。
このルールの最も恐ろしいところは、対象が「慣用が固定していると認められる次の語」(用字用例辞典14ページ1行目より引用)という、その適用の線引きがいまいちはっきりしていないところにあるでしょう。「慣用が固定していると認められる」とどう判断しているのかということが全く分からないということです。
このブログでも、これまでこの通則7の関係は「取組」「振込」「出入口」などを取り上げてまいりました。それらは確かに送り仮名なしの表記をよく見かけることがありますけれども、この「くじ引」については私は人生で初めて見た表記のような気がしまして。いや、「くじ」が漢字表記のは見たことあると思うんですが、そもそも「●●引き」は「取引」や「字引」「手引(※マニュアルの意のとき)」など旧ルールから送り仮名略のものは幾つかあったものの、今回の改訂でそのほかがどれもこれも変わったわけではなくてですね。
……まあ、言い訳しても仕方ないです。「くじ引」という項目は用字用例辞典にちゃんとあるので、100%私の確認不足です。
まだまだ山ほど抜けはあると思いますが、これからも一層精進してまいります……。