この間ちょっと触れました、通則7「複合の語のうち、次のような名詞は慣用に従って、送り仮名をつけない」の関係の変更です。
旧ルールでは、全て「入り口」と送り仮名が必要でしたが、このたびの変更にて一部通則7の適用により送り仮名が不要となりました。
その一部は何かというと、「出入口」の場合のみです。「出口」プラス「入り口」イコール「出入口」なわけです。あるいは、「出入り」プラス「口」イコール「出入口」なわけです。
「出入口」はいいとして、なぜ「入り口」自体は同じように送り仮名を省略してくれなかったのか……。
細かい変更ですが、これは用字用例辞典の「入り口」の項に表記の例外として記載されていますし、単独の項目としても存在します。間違わないようにしたいですが、忘却する自信があるため、私は聞き直し前の一括変換リストに追加しました。
本当こんなの無理……!!