換地処分
土地区画整理事業の換地処分について、土地区画整理法の規定に照らして適切か否か答えよ。
施行地区内の宅地について存する地役権は,行使する利益がなくなった場合を除き,換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても,なお従前の宅地の上に存する。 (H15 問22-②)
<解>○
施行区域内の宅地について存する地役権は行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分に係る公告があった日の翌日以降においても、なお従前の宅地の上に存する。
借賃増減額請求権
貸主A及び借主B間の建物賃貸借契約について、賃料増減請求権に関する借地借家法第32条の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
Aが賃料増額請求権を行使してAB間に協議が調わない場合,BはAの請求額を支払わなければならないが,賃料増額の裁判で正当とされた賃料額を既払額が超えるときは,Aは超過額に年1割の利息を付してBに返還しなければならない。(H16 問14-④)
<解>×
AB間での協議が調わない場合、BはAの請求額を支払わなくてもよい。(Bは相当と認める額を支払えばよい)
ただし、裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、不足額に年1割の利息を付けて支払わなければならない。
不動産とは
不動産登記の対象について、適切か否か答えよ。
建物は,必ずしも土地に定着していることを要しないので,容易に運搬することができる切符売場・入場券売場も,建物の表示の登記をすることができる。(H21 問12-③)
<解>×
不動産とは、土地および土地の定着物である。
容易に運搬することのできる切符売場、入場券売場は不動産として扱われないので、不動産登記の対象とはならない。
合筆の登記
土地の合筆の登記について、適切か否か答えよ。
所有権の登記名義人が異なる土地を合併して共有地とする合筆の登記をすることはできない。 (H11 問11-③)
<解>○
表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができません。
所有権の登記名義人が違う土地を合筆して1つの土地にすると、一筆の土地に複数の所有者が登記されることになり、土地登記簿が複雑になってしまうという理由からです。「取引」とは
A(個人)の宅地建物取引業法の免許(以下この問において「免許」という。)について、適切か否か答えよ。
Aが,賃貸物件の複数の所有者から一括して借上げ,賃借人に自ら又は宅地建物取引業者に媒介を依頼し賃貸する行為を繰り返し行う場合,Aは免許を必要としない。 (H14 問30-④)
<解>○
賃貸物件を所有する者から借り上げたものを、自ら転貸する場合でも、転貸借契約の当事者になることは変わりない。
よって、「自ら当事者として転貸」を行う行為は、「取引」に該当せず、Aは、宅地建物取引業の免許を必要としない
指定流通機構への登録
宅地建物取引業者Aが,宅地の所有者Bからその宅地の売買の媒介を依頼され,媒介契約を締結した場合の指定流通機構への登録について、適切か否か答えよ。
AB間の媒介契約が専属専任媒介契約である場合で,Aが所定の期間内に指定流通機構に登録をしなかったとき,Aは,そのことを理由として直ちに罰則の適用を受けることがある。 (H11 問39-④)
<解>×
登録をしなかったときには、免許権者または、Aが業務を行う都道府県の知事より、監督処分(指示処分)を受けることがありますが、罰則の適用を受けることはありません。
過去問を効率的に利用
宅建は、過去問の焼き直しが大部分の試験です。
過去問を解いていればわかるように、同じ論点が何度も形を変え出題されます。
私のプロフィールに書いてあるように、昨年は全くそのことに気づいていなかったのですね。だから、今年は過去問を中心に学習していますが・・・(^▽^;)
そんな中、私の考えと合致しているタイトルの本が出ていたので購入してみました。
それは、過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法
というものです。
この本は、私が思ってたことが、その通り書いてあり、効率的にこれから宅建を学習しようとする方には、是非一読する価値があると思います。
そして、この著者はアメブロでもブログを書いている方で、ちょうど今キャンペーンをしているので、紹介させていただくことにしました。
サイト→宅建合格最短ロードマップ
キャンペーン内容(引用)
特典1
☆一問一答式の「科目別」過去問10年分(PDF版)☆
本書のご購入者には一問一答式の年度別過去問10年分(PDF版)
をプレゼントするのですが、こちらは「科目別」編集版です。
ハッキリ言って、めちゃくちゃ過去問学習が進むようになり
ます。
※特典1につきましては6月25日ごろに配布させて頂くことに
なります。
特典2
☆「宅建最短合格講座テキスト宅建業法編」(PDF版)☆
宅建業法の知識をたった52ページに詰め込んだ奇跡の
テキストを差し上げます。
短期間で宅建業法を得意科目にできる宅建受験生の
秘密兵器です!
購入された方であれば、だれでもここからダウンロードできるようです。
私は特に、特典1の方に魅力を感じているので、キャンペーン申請したいと思います。
科目別の一問一答があれば、その時々でピンポイントに効率的な学習ができます。
もし、購入されている方がいれば、6月20日までのキャンペーンのようですので、お早めに!!
開発許可
開発許可について、都市計画法の規定に照らして適切か否か答えよ。
なお,この問における都道府県知事とは,地方自治法の指定都市等にあっては,それぞれの指定都市等の長をいうものとする。
開発許可を受けた開発区域内において,開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は,開発許可を受けた者は,工事用の仮設建築物を建築するとき,その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は,建築物を建築してはならない。(H15 問19-①)
<解>○
開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、原則として建築物の建築等をしてはならない。
ただし、例外は3つあります。
①都道府県知事が支障がないと認めたとき
②工事用の架設建築物等を建築するとき
③開発区域内の土地の所有者で、開発行為を行うことに同意していない者が、その権利の行使として建築物の建築等をするとき
このうち「開発許可を受けた者」ができるのは上記①、②である。
37条書面の記載事項
宅地建物取引業者が,その媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合に,宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面において必ず記載すべき事項以外のものとして、正しいか否か答えよ。
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは,その内容(H12 問34-④)
<解>×
必ず記載するのではない。取り決めをしたならば記載するのです。
参考
37条書面要約
事後届出
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)について、適切か否か答えよ。
事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には,都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが,罰則の適用はない。(H19 問17-③)
<解>×
そもそも、届出をすべき場合であるのに届出をしなかった者や虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
それに対し届出後、都道府県知事より勧告をうけた場合、その勧告に従わなかった場合でも、罰金などの罰則の適用はありません。ただ、都道府県知事は、勧告の内容と勧告に従わなかった旨を公表することができますので、社会的ペナルティを受けることはあります。
※なお、どちらの場合も契約が無効となることはありません。