借賃増減額請求権 | 宅建取得からの挑戦!!不動産業開業へ

借賃増減額請求権

<問>
貸主A及び借主B間の建物賃貸借契約について、賃料増減請求権に関する借地借家法第32条の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
Aが賃料増額請求権を行使してAB間に協議が調わない場合,BはAの請求額を支払わなければならないが,賃料増額の裁判で正当とされた賃料額を既払額が超えるときは,Aは超過額に年1割の利息を付してBに返還しなければならない。(H16 問14-④)













<解>×
AB間での協議が調わない場合、BはAの請求額を支払わなくてもよい。(Bは相当と認める額を支払えばよい)

ただし、裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、不足額に年1割の利息を付けて支払わなければならない。