事後届出
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)について、国土利用計画法の規定に照らして適切か否か答えよ。
Cは,市街化調整区域において,Dの所有する面積8,000㎡の土地を民事調停法に基づく調停により取得し,その後当該土地をEに売却したが,この場合,CとEはいずれも事後届出を行う必要はない。(H17 問17-②)
<解>×
Cには届出義務はないがEには届出義務がある。
(1)Cについて
民事調停により取得した場合は届け出義務はない。
(2)Eについて
国土利用計画法第23条には市街化区域2,000㎡以上、その他の都市計画区域5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上の土地を売買などで取得した場合は事後届出が必要。
市街化調整区域は「その他の都市計画区域」に当てはまるので、8,000㎡では届出が必要。
よって×である。
案内所等
<問>
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを,宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し,Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する場合について、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に照らして適切か否か答えよ。
Bは法第50条第2項で定める届出を,その案内所の所在地を管轄する甲県知事および免許権者を経由して国土交通大臣に,業務を開始する10日前までにしなければならない。(H16 問43-④)
<解>〇
法第50条2項に規定する業務を行う場所の届出は、その業務を行う所在地を管轄する知事および免許権者の双方に、業務を開始する10日前までにしなければならない。
さらに、免許権者が国土交通大臣であるときの届出は、業務を行う場所の所在地を管轄する知事を経由してしなければならない。
危険負担
<問>
平成19年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し,当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。
この場合について、民法の規定に照らして適切か否か答えよ。
甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても,AB間に「自然災害による建物滅失の危険は,建物引渡しまでは売主が負担する」との特約がある場合,Aの甲建物引渡し債務も,Bの代金支払債務も共に消滅する。(H19 問10-④)
<解>○
危険負担に関する内容は、当事者が契約で変更することができます。
したがって、本問の場合、AB間の「売主が危険を負担する」旨の特約は有効であり、建物を失っただけでなく、代金ももらえない売主Aが損害を引き受けることになって、 Aの目的物引渡債務も、Bの代金支払債務も共に消滅することになります。
よって本問の記述は正しく、解答は◯となります。
関連問題⇒H19 問10-①
土地の取引に際して
<問>
地価公示法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
土地の取引を行う者は,取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として,取引を行わなければならない。 (H18 問29-④)
<解>×
都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければなりません。
これはあくまで努力義務であって、「行わなければならない」のではないので、解答は×となります。
保証・連帯債務
次の事例について、民法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
Aは,Aの所有する土地をBに売却し,Bの売買代金の支払債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。
Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合,Bに対する履行の請求その他時効の中断は,Cに対してもその効力を生ずる。(H15 問7-③)
<解>〇
主たる債務者への履行の請求は,保証・連帯保証人にも及ぶ
債権者が主たる債務者に対してした時効の中断は,保証人にも及びます。(457条1項)
このようにしておかないと,保証債務と主たる債務は別個のために,保証債務だけが時効によって消滅することがありえるからです。つまり,主たる債務が消滅しない限り,保証債務も存続することになっています。
・・・・・なお、主たる債務者が、時効完成時に援用せず時効利益を放棄した場合主たる債務者の債務は残りますが、保証人が時効を援用した場合には保証債務は存続しません。
事後届出
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)について、適切か否か答えよ。
一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において,それぞれの分譲面積は事後届出の対象面積に達しないが,その合計面積が事後届出の対象面積に達するときは,事後届出が必要である。(H11 問16-②)
<解>×
権利を取得する者の取得後の面積が、届出対象面積未満であれば、事後届出は不要です。
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借地借家法(裁判所の関与)
次の事例について、民法及び借地借家法の規定に照らして適切か否か答えよ。
借地人Aが,平成15年9月1日に甲地所有者Bと締結した建物所有を目的とする甲地賃貸借契約に基づいてAが甲地上に所有している建物と甲地の借地権とを第三者Cに譲渡した。
Aが借地権をCに対して譲渡するに当たり,Bに不利になるおそれがないにもかかわらず,Bが借地権の譲渡を承諾しない場合には,AはBの承諾に代わる許可を与えるように裁判所に申し立てることができる。(H17 問13-②)
<解>〇
借地権者が借地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、または転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡または転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
なお、借地権が地上権の場合は、地主の承諾なく譲渡・転貸ができるので、この部分の記述は、借地権が賃借権の場合のみあてはまる。
取引主任者証
宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。)Aが,甲県知事から宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という。)の交付を受けている場合について、適切か否か答えよ。
Aが,甲県の区域内における業務に関して事務禁止の処分を受け,甲県知事に取引主任者証を提出した場合で,その処分の期間の満了後返還を請求したとき,甲県知事は,直ちに,取引主任者証をAに返還しなければならない。(H11 問31-④)
<解>○
都道府県知事は、取引主任者から事務の禁止処分を受けたことにより、取引主任者証の提出を受けた場合で、その後、事務の禁止の期間が満了し、その提出者から返還の請求があったときは、ただちに当該取引主任者証を返還しなければならない。
仮登記の抹消
不動産の仮登記について、適切か否か答えよ。
仮登記の抹消は,申請書に仮登記名義人の承諾情報を添付した場合には,仮登記義務者が単独で申請することができる。(H10 問15-④)
<解>〇
仮登記の抹消は,仮登記名義人の承諾がある場合には,登記上の利害関係人が単独で申請することができる。(不登法110条)。仮登記義務者は、ここでいう利害関係人にあたります。
よって、正解は○です。
自ら売主制限
宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した建物の売買契約について,買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合について、適切か否か答えよ。
宅地建物取引業者である買主Dは,建物の物件の説明をAの事務所で受けた。後日,Aの事務所近くの喫茶店で買受けを申し込むとともに売買契約を締結した場合,Dは売買契約の解除はできる。(H14 問45-③)
<解>×
できない。
買主Dは宅建業者なので、8種規制の規定自体の適用を受けない。