実務直結!行政書士 開業準備 実践講座 -31ページ目

実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

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実務脳の習得にお役立てください。

 

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にご参加いただいた皆さまからのご質問にお答えした内容をまとめたものです。
ご参考になるかもしれません。
 
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行政書士の業務範囲はとてつもなく広いです。

 

まるで、大海原のようです。

 

ということで、いつも話題になるのが「専門分野は必要なのか?」

ということです。

 

答は「必要です」

 

だって、相談者は行政書士のことを「専門家」とみなして相談するからです。

 

問い合わせの電話で、

「あー」

「いー」

「うー」

「えー」

「おー」

てな具合だと、

「また、電話します」

と言って「ブチッ」と切られてしまいます。

 

きっと「無駄な時間を過ごしてしまった、ったく」

と思っていることでしょう。

あなたが逆の立場だったら、お分かりいただけると思います。

 

相手から「また電話します」と言われて、

また」電話が来ることは、まず、ありません。

少なくとも、私の30数年の仕事歴で、一度もありません

(と思う。最近物忘れ多いので数件はあったかもしれないけど・・・。)

 

でも、スカスカの実務脳で間違って受任しちゃうと、危ないですよ。

受任できない方が、結果的に幸せかもしれません(もちろん、相談者にとってもね)。

 

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行政書士になる「前」と「後」で一番違うこと。

 

それは、行政書士法の順守が義務付けられ、それに伴い罰則規定が

課せられることです。

 

稼ぐことを考えるのも大切だと負いますが、

その前に、どんなことをすると、どのような罰則が課せられのか、

知っておいた方がよいと思いますが、いかがでしょうか。

 

 

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さて、行政書士法6条に基づいて行政書士に登録されると、

晴れて「行政書士有資格者」から「有資格者」が外れて、

「行政書士」になれます。

 

ちなみに、「行政書士」という名称は使用に制限がかけられています。

 

(名称の使用制限)
第19条の二 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
 行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
 行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。
 
日本行政書士会連合会に、登録申請をして、無事に登録されると、
「これで行政書士と名乗れるぞ!(名乗れるわ)」となる訳ですが、
喜んでばかりもいられません。
 
アメムチはセットなのは世の常です。
 
では、ムチとは何ぞや?
 
それについては、また次の機会にお話しします。
 
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行政書士になる「前」と「後」は何が一番違うと思いますか?

 

「行政書士になる」とは、行政書士法6条に基づく「登録」を受けることを意味します。

 

(登録)
第6条 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、
事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
2 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
3 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。

 

行政書士試験に合格した方は、「行政書士となる資格を有する」者、いわゆる

行政書士有資格者であって行政書士ではありません。

行政書士有資格者は、試験合格者の他にもいます。

行政書士法2条にこのように規定されています。

 

(資格)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
 弁護士となる資格を有する者
 弁理士となる資格を有する者
 公認会計士となる資格を有する者
 税理士となる資格を有する者
 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者
 
このように、行政書士になるには、日本行政書士会連合会の名簿に登録れる必要があるわけですが、
登録されると自分の置かれた環境が激変します。
 
では、どのように変わるのかは、次回お話ししたいと思います。
 

 

 

先ほど、Amazonを見てみたら、

拙著をお買い上げいただいた方がいらっしゃいました。

 

心から感謝申し上げます。

 

そして、お買い上げいただいた方に、

拙著が、少しでもお役に立てることを心より願います。

 

開業の成否は「準備」が決める!

 

行政書士試験に合格した後は、

かなりテンション高いと思います。

 

私もそうでした。

 

私が合格した20数年前は、

合格率5%台ですから、特にそうでした。

 

その勢いで、

「よっしゃー、すぐに会社辞めて独立や!」(ちょっとガラ悪いですが・・・)と意気込んで、

一応、親に報告しようと思い、告げてみると

「止めとけ」

の一言。

 

友人・知人に話したら

「行政書士ってなんですか?」

「食えるんですか?」

「せっかくそれなりの会社に勤めてるんだから、短気起こさず、独立なんてやめときなよ」

という「反対」意見100%でした。

 

さすがに、テンション下げまくって即独は止めました。

 

でも、開業意欲(というか、遺言・相続業務をやりたい!という意欲)は消えませんでした。

結局、合格から3年の準備期間を経てして会社を辞めて独立したわけですが、

今となっては、即独しなくて本当によかったと心から思っています。

 

もちろん、個々の実力などによって、合格から独立までの年月はそれぞれです。

では、いつが開業のタイミングかは、話がやたら長くなるので、別の機会に。

 

開業の成否は「準備」が決める!

 

 

「行政書士の次は司法書士!」

と言われた方もいると思います。

 

でも、もし、「実務家」を目指すとしたら、

合格から、そうですね、少なくとも3年はかかるのではないでしょうか。

私がお仕事でお付き合いさせていただいている司法書士さんは、5名いらっしゃいますけど、

皆さん、司法書士事務所で3~5年修行してから独立されています。

 

そして、皆さんの仕事ぶりを拝見すると、

まさに、「プロフェッショナル」です。

 

主に相続登記でお世話になっているのですが、

私が想像も及ばない詳細な点をチェックされてから法務局に登記を申請しています。

こういう仕事ぶりを目の当たりにすると、とてもじゃないですが、業際を破って登記業務をしようなんて

思いませんね。

 

司法書士試験にチャレンジするなら、「合格」して直ぐに実務で活躍するのは難しい点を考えて、
挑まれた方がいいのではないでしょうか。
 
 
開業の成否は「準備」が決める!

 

 

 

 

 

 

「行政書士とは」という問いに答えるのは、

実は、けっこう難しいと思います。

 

予備校や日本行政書士会連合会

のホームページには、それらしい定義は書いてありますけど、

なんだかわかったようなわからないような書き方です。

と、私は思うのですが、いかがでしょうか。

 

開業して、名刺を渡した相手からよく聞かれるのは

「行政書士って何する人んですか?」ということです。

聞かれなても、思われてること、ほぼ間違いありません。

 

その時に、自分の言葉で説明でききるように答を用意しておいた方が

よいと思います。

 

そのためには、行政書士法

 

の概要を見ておく必要はあると思います。

 

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