行政書士になる「前」と「後」は立場が「激変」します。何が「一番」違うのでしょうか?(その2) | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

さて、行政書士法6条に基づいて行政書士に登録されると、

晴れて「行政書士有資格者」から「有資格者」が外れて、

「行政書士」になれます。

 

ちなみに、「行政書士」という名称は使用に制限がかけられています。

 

(名称の使用制限)
第19条の二 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
 行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
 行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。
 
日本行政書士会連合会に、登録申請をして、無事に登録されると、
「これで行政書士と名乗れるぞ!(名乗れるわ)」となる訳ですが、
喜んでばかりもいられません。
 
アメムチはセットなのは世の常です。
 
では、ムチとは何ぞや?
 
それについては、また次の機会にお話しします。
 
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