さて、行政書士法6条に基づいて行政書士に登録されると、
晴れて「行政書士有資格者」から「有資格者」が外れて、
「行政書士」になれます。
ちなみに、「行政書士」という名称は使用に制限がかけられています。
(名称の使用制限)
第19条の二 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
2 行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
3 行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。
日本行政書士会連合会に、登録申請をして、無事に登録されると、
「これで行政書士と名乗れるぞ!(名乗れるわ)」となる訳ですが、
喜んでばかりもいられません。
アメとムチはセットなのは世の常です。
では、ムチとは何ぞや?
それについては、また次の機会にお話しします。
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