水道メーター交換に関して
知っておきたいこと
今回は、水道メーターに関するお話ですが、
これは私の経験談ではなく、
偶然知り得た情報で、
マンションにも関することなので、
備忘録として残したいと思います。
これまで
水道メーターには使用期限があることや
数年おきに交換する必要があるもの、
という認識はありませんでしたが、
いろいろ調べたところ、勉強になりました。
■特定計量器の種類
私たちの身の回りには様々な計量器があります。
その中でも、取引や証明に使用する以下の18種類は
「特定計量器」と呼びます。
特定計量器は、
その構造や精度、能力等が
法令で定める基準に適合しているとして
「検定証印」または「基準適合証印」が
付けられたものだけが
商取引又は証明用に使用できます 。
タクシーメーター、
質量計、
温度計、
皮革面積計、
体積計(ガスメーター、水道メーター、燃料油メーター)
流速計、
密度浮ひょう、
アネロイド型圧力計、
流量計、
熱量計、
最大需要電力計、
電力量計、
無効電力量計、
照度計、
騒音計、
振動レベル計、
濃度計、
浮ひょう型比重計
このように
日常の水道の使用量の証明に使用される
水道メーターも特定計量器の一つです。
■検定の有効期限のある特定計量器
検定には一定期間の有効期間が定められており、
有効期間を過ぎた計量器は
商取引や証明行為には使用できません。
<長さ計>
タクシーメーター (1年)
<体積計>
ガスメーター(10年)
水道メーター(8年)
ガソリンスタンドの燃料油メーター(7年)
<電力量計>(10年)
<騒音計>(5年)
■交換しないといけないのか?
このように8年という検定有効期限が
定められていますが、
8年以上使っている建物が殆どだと
(個人的には)思っています。
ですので、
法的に交換しないといけないのか、
交換しないと罰せられるのか、
確認してみました。
検定切れの特定計量器を使用すると、
6ヶ月以下の懲役若しくは
50万円以下の罰金に処せられ、
またはこれを併科すると規定されています。
(計量法第172条(罰則規定))
このため、
検定切れにならないように再検定受けるか、
新しいものに取り換えなければいけません。
(※再検定と言っても、やるためには
仮設メーターの設置が必要だったり費用がかさむため、
一般的には、新しいものに交換するようです。)
■誰の費用で交換するか
①親メーター
どんな建物(一戸建て、マンション、アパート、ビル)も
水道局管轄の上水道本管から
親メーターを介して、建物へ給水されています。
その親メーターは水道局の所有物で、
交換が必要となれば、水道局が無料で交換します。
②子メーター
マンションの各区分所有の住戸や
ビルの各階テナントなどがある場合、
親メーターと各住戸(テナント)との間に
子メーターがついています。
これは各住戸毎の使用量に応じて、
水道料金を精算するためです。
従って、
子メーターは管理組合や事業主の
私設メーターとなるため、
交換も管理組合で行うこととなります。
また、この私設メーターの場合は、
計量法の適用を受けないため、
検定期限切れであっても
交換の義務はありません。
■まとめ
マンションの子メーターは、
たとえ交換の義務や罰則はなくても、
期限切れのメーターによる使用量に応じて
水道料金を支払うので、
トラブルや余計な出費をさけるためにも
期限切れのメーターを使用している場合は、
交換を検討していった方が
よいかもしれません。
(追伸)
今日帰ったら自宅の子メーターを
チェックしてみます。