水道メーターは交換が必要か!? | マンション管理組合経験談

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これまで不動産に関わる様々な業種(仲介業・管理業・不動産賃貸業)を経験してきました。
ここでは特にマンション管理組合経験談(理事会&修繕委員会)を中心にまとめていきます。

テーマ:
水道メーター交換に関して
知っておきたいこと




今回は、水道メーターに関するお話ですが、
これは私の経験談ではなく、

偶然知り得た情報で、
マンションにも関することなので、

備忘録として残したいと思います。



これまで
水道メーターには使用期限があることや
数年おきに交換する必要があるもの、
という認識はありませんでしたが、
いろいろ調べたところ、勉強になりました。



■特定計量器の種類


私たちの身の回りには様々な計量器があります。
その中でも、取引や証明に使用する以下の18種類は
「特定計量器」と呼びます。


特定計量器は、
その構造や精度、能力等が
法令で定める基準に適合しているとして
「検定証印」または「基準適合証印」が
付けられたものだけが
商取引又は証明用に使用できます
 


タクシーメーター、
質量計、
温度計、
皮革面積計、
体積計(ガスメーター、水道メーター、燃料油メーター)
流速計、
密度浮ひょう、
アネロイド型圧力計、
流量計、
熱量計、
最大需要電力計、
電力量計、
無効電力量計、
照度計、
騒音計、
振動レベル計、
濃度計、
浮ひょう型比重計
 


このように
日常の水道の使用量の証明に使用される
水道メーターも特定計量器の一つです。




■検定の有効期限のある特定計量器



検定には一定期間の有効期間が定められており、
有効期間を過ぎた計量器は
商取引や証明行為には使用できません。
 

<長さ計>
 タクシーメーター (1年)

<体積計>
 ガスメーター(10年)
 水道メーター(8年)
 ガソリンスタンドの燃料油メーター(7年)

<電力量計>(10年)

<騒音計>(5年)



■交換しないといけないのか?



このように8年という検定有効期限が
定められていますが、
8年以上使っている建物が殆どだと
(個人的には)思っています。

ですので、
法的に交換しないといけないのか、
交換しないと罰せられるのか、
確認してみました。


検定切れの特定計量器を使用すると、
6ヶ月以下の懲役若しくは
50万円以下の罰金
に処せられ、
またはこれを併科すると規定されています。
(計量法第172条(罰則規定))


このため、
検定切れにならないように再検定受けるか、
新しいものに取り換えなければいけません。
(※再検定と言っても、やるためには
仮設メーターの設置が必要だったり費用がかさむため、
一般的には、新しいものに交換するようです。)




■誰の費用で交換するか


①親メーター

どんな建物(一戸建て、マンション、アパート、ビル)も
水道局管轄の上水道本管から
親メーターを介して、建物へ給水されています。
その親メーターは水道局の所有物で、
交換が必要となれば、水道局が無料で交換
します。


②子メーター

マンションの各区分所有の住戸や
ビルの各階テナントなどがある場合、
親メーターと各住戸(テナント)との間に
子メーターがついています。
これは各住戸毎の使用量に応じて、
水道料金を精算するためです。
従って、
子メーターは管理組合や事業主の
私設メーターとなるため、
交換も管理組合で行うこととなります。
また、この私設メーターの場合は、
計量法の適用を受けないため、
検定期限切れであっても
交換の義務はありません





■まとめ


マンションの子メーターは、
たとえ交換の義務や罰則はなくても、
期限切れのメーターによる使用量に応じて
水道料金を支払うので、
トラブルや余計な出費をさけるためにも
期限切れのメーターを使用している場合は、
交換を検討していった方が
よいかもしれません。



(追伸)
今日帰ったら自宅の子メーターを
チェックしてみます。