オタクフラクタル次元 -13ページ目

シルキーズ「姫騎士アンジェリカ」

姫騎士アンジェリカ~あなたって、本当に最低の屑だわ!~ アンジェリカ



ロリコンファル  さんのエロゲと、エロゲーマーと、至高性 -至高性の側近たち- という記事にて


エロゲーマーとしては読んでおく内容だろうと真剣に読みましたが、頭が弱い小生にはさっぱり理解できず。

しかし、そんな私達のためにちゃんと


>>ちなみに、ここでジョルジュ・バタイユが云っていること(至高性)は難しすぎて何がなんだか

>>分からないという人は、エロゲ「姫騎士アンジェリカ」をプレイして感じることが、バタイユが

>>云っていることそれ自体であり更にそれを超える感受なんです!!むぉおおおぉ~ん!!!


解りやすくエロゲで説明して下さっている。

なるほど、次の文章で感じることが性の根源っちゅーか至高性とか、エロにおいての至高のメニューVS究極のメニューみたいなもんかー。と思いながら下へスクロール。





んふぅ、私の全てはあなたの物ですっ!ぶちゅー、ちゅばっ!

オチンチン様っ、ブルマ好きの変態王女にオマンコして下さいっ!

お願いします、お願いしますぅ!

んあぁ……言った、言ったわよぉ!んふぅ、

ついに、ついに最低な誓いをしたわよぉ!躾て、躾てぇ!

早くアンジェリカをブルマ好きの変態王女に躾てぇ~ん!

んは、オチンチン、ブルマに当たってるぅ!来て、来てぇ!

ブルマをぶち破って、思いっきりオチンチン突っ込んでぇ!

むああああぁ~ん!は、はいってきらぁ!あ、あはぁ!あはぁ、すごいっ!

ブルマが破れてぇ……オチンチンが無理矢理入ってくるぅ!

あ、ああぁん……奥、奥の奥までぇオチンチンはいってきれぇ……

あは、わらひのすべれを……ろかしちゃうっ!

ぬは、ぬほっ!オマンコ、オマンコぉ!

ブルマぁ……ネバネバのヌルヌルでぇ!い、いぐ、いぎまずっ!

いっちゃうっ!いぐぅうううううううぅぅぅ!!!

んはぁ、あ、あはぁ……すごい、すごいわぁ……こんなに凄いのは初めてぇ……

んあ、ブルマ、ブルマぁ……あは、素敵、ブルマぁ素敵ぃ~ん……

んあ、んああぁあ、あっ、ああぁん!いいわ、いいわぁ!最高に気持ちいいわ!

んふぅ、あ、あっ、子宮に当たってるぅ!

素敵、素敵ぃ!もっと、もっと小突いてぇ!

私を溶かして、もっと溶かしてぇ!ブルマ好きの変態にしてぇ~ん!

むあああぁ~ん!今、今ぁ……なった、なったわぁ!

私、完全にブルマの虜になったぁ!

お姫様の全てぇ……完全にブルマに支配されたぁ!

もう、もう駄目ぇ!興奮していっちゃうっ!

さあ、エルの子供仕込んでぇ!私をボテ腹のお姫様にして!

そうよ、そうよぉ!あなたの、あなたの薄汚い人間の赤ちゃんが欲しいのよっ!

ブルマ姿で私、妊娠したいのっ!

もちろんよ、言ってやるわっ!

民土共に、私がどんなにエルに可愛がられたかぁ……

ボテ腹をさらしながら、ブルマ姿でオナニーしてやるんだからっ!

むぉおおおぉ~ん!来た、来た、あはぁ、ブルマ好きの変態王女興奮しまくりっ!

妊娠確実っ!子種、子種ぇ!ブルマ姿で妊娠っ!

ぬは、ぬほ、ぬほほほほ!いぐ、いぎまずっ!いっちゃうっ!

ぬほ、ぬは、にょほほほほほっ!

ブルマ好き王女っ!い、いぐぅううううううううぅぅぅ!!!

うは、うあぁ……出てる、出てるぅ……ドピュドピュ子宮に出てるぅ……

んあ、んああぁ……ブルマもネバネバでぇ……

あはぁ、すごいわぁ……凄すぎるぅ~ん……

あはぁ、ブルマベトベトして気持ちいいわぁ……

私ぃ、このまま一生ヌルヌルのブルマを穿いていたいわぁ……んふぅ……








ドクターペッパー噴いたwwwwwwwww




このアンジェリカなるエロゲは完全なる抜きゲーで、私には一生関係ないジャンルなのですが、

テキストに起こしてくれると「みさくら語」を使っているおかげか、くちゃくちゃ面白エロい。そして美しいとさえ感じる!

なんとなく分かる。わかるぞ! 俺は下半身を出すぞJOJO----!! ってノリでしょうか?(分かってない


中でも秀逸だと感じたのが


「私、完全にブルマの虜になったぁ! お姫様の全てぇ……完全にブルマに支配されたぁ!」


でしょうw お姫様がブルマに支配されたことを自覚しているあたり秀逸と言わざるを得ない。

グレンラガンに例えるとブルマがラガンということになりますねw

もっとも突っ込まれているドリルは人間の汚い男根なのですがw 


あと一つ。


「ぬほ、ぬは、にょほほほほほっ!」



もうみさくらってレベルじゃねーぞ!!www (AA略

まだまだエロゲ業界に入って日も浅いし、抜きゲーも陵辱系もやらない私ですが、

いくらなんでも「にょほほほほっ!」はないだろうw

陵辱界、あるいはエロゲ市民の陵辱会ではデフォなんでしょうか?

だとしたら私はこの一件で完全に「陵辱ゲームテキスト起こしの会」に入ります。 一緒に盛り上げる所信表明をしますよw


「凄すぎるぅ~ん……」 にしてもギャラクシーエンジェる~んのオマージュかと思いましたYO!!(関係ない



―うぅ~ん……(早速パクるw) なんだか新しい一つの文化を見つけた気持ちです。

陵辱ゲーム系は本当の意味でのエロゲーなので、敬遠していた節がありましたが完全にブチ壊れました。

まさかシナリオとも呼べないただの「卑猥一方通行な文」に腹をかかえて笑う日がこようとは………


私の笑いのツボがおかしいかもしれませんが、こういう見方、方法もあるんだなぁと。


以上エロゲ雑記でした。

松文館裁判を再度考察する(まとめ)

長々とやってきた松文館裁判の再考察ですが、結果的に核であった「わいせつ」性は否定されないものの、
わいせつであっても成年市場への流通には何も問題がないことが、松文館裁判で引用した過去の判例から判明しました。

今回はまとめなので、そこまでの流れをおさらいしてみます。

【松文館裁判判決】
第3 本件漫画本が刑法175条のわいせつ物に該当しないとの主張

当該文書の性に関する露骨出詳細な描写叙述の過程とその手法、描写叙述の文書全体に占める比重、文書に表現された思想等と描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、主として、読者の好色的興味に訴えるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、それが『徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの』といえるか否かを決すべきである。というわいせつ性の判断基準・方法について、上記四畳半襖の下張事件判決の示した判断基準・方法を踏襲した前記昭和58年3月8日第3小法廷判決参照。)

 その理論だと全部のエロ本ダメじゃね? おかしいだろ
 んじゃその四畳半襖の下張事件判決を見よう
【四畳半襖の下張事件判決】
文書の支配的効果が専ら読者の好色的興味にうつたえ、普通人の性欲を著しく刺戟興奮させ性的羞恥心を害するいやらしいものがいわゆる春本である。そして、春本は精神的自由として憲法の価値体系上高位の価値を認められている思想、信条、信教、学問などの表明とは明らかに無関係のものであるから、事前の検閲に服さないという限りで憲法上の保障をうけるとしても憲法21条1項の表現の自由の保障をうけるものではなく、その頒布販売を処罰の対象とするか解禁放任して自然淘汰に委ねるかは立法政策の問題であるにとどまる
(中略)
この種のわいせつ文書の頒布販売をも処罰する刑法175条の合憲性判断の基準としては、所論の主張するいわゆる明白かつ現在の危険テストではなく、いわゆる合理的関連性テストで足りると解される。

 あれ? エロ本は別問題ですよって書いてるぞ?
 エロ本が刑法175条によって頒布販売が規制される条件は
 合理的関連性テスト結果次第かー。

【条件】
わいせつ文書の公表が、右の憲法的価値の実現に資するゆえに善良なものと観念される性の道徳、風俗あるいは秩序に対して長期的にみて何らかの有害な影響を及ぼす蓋然性があるという事実命題並びに日常生活の質の向上、社会の品格の維持、わいせつ物の未成年者からの隔離などの国民的利益に対しても長期的にみて何らかの有害な影響を及ぼす蓋然性があるという事実命題

 つまり性の道徳、風俗、秩序、質の向上、品格、
 経済的・犯罪的な実質的利益に長期的な悪影響があるかどうかが条件

【調べた結果】
道徳、風俗、秩序、品格、犯罪は悪影響がない。
質の向上と経済的なことはわからなかった。
(しかし経済面で発売禁止が許されるのか?)

この種文書の入手を欲する成人に頒布販売することを刑法175条により規制しても、これまた憲法21条に反するものではない。

証明されたから成人に頒布販売することは合法。刑法175条は違憲

成年限定で販売して問題ない ←イマココ!!




ですね。この時点で松文館裁判の不当さが証明されたのですが、こういった性が絡むサブカルチャーの問題点というものをこの裁判から学ぶ必要があります。
実際に裁判官が正論な部分もあります。絶対的にいちゃもんをつけられない方法や、解決策や妥協案を探すのも無駄ではないはずです。



■エロ本から学ぶ性が絡むサブカルチャーの問題 【解決策編】

松文館裁判の弁護側証人尋問 の全てを含んで結論を。
証人・宮台真司氏
証人・園田寿氏
証人・斉藤環氏
証人・奥平康弘氏

最も正鵠を得ているのが、やはりというべきか憲法学者の奥平康弘氏です。

―以下引用―

弁護人:その立場に立つと、わいせつ文書が実際に社会に対して、いかなる実質的害悪を引き起こすかということを経験科学的に立証しなければいけないということになるわけですね?

証人:そういうことだと思います。だけどチャタレー判決で、いわゆる3要素等がそれとどのように絡むかということは、問われたことさえもない。
今まで3要素が金科玉条として、スタンダードとして支配してきているのだけれども、それは害悪論とどう関係するか?実質的害悪って起こりましたか? 単に迷惑というんじゃない、もっと社会として取り締まらなくちゃならない、社会としてその人に不自由を強いる実害って一体何なのか?ということを、最高裁判所は1度も問うたことがないというふうに思います。
―引用終わり―

引用部分から後の流れが最高に理解と説得力を含みます。
何せ松文館裁判でも過去の判例を引用したくせに、その害悪というものの証拠を一切検察も裁判官も示していないからです。何が害悪なのか? 社会としてその人に不自由を強いる実害とは? ありませんね。
何故これが証拠とされなかったのかが理解できないほど完璧な証言です。
中でも名言なのが

「あらゆる脈絡を超えて、どんなシチュエーションでも、いかなる場合でも、だれに対しても、できないと。つまり、もの自体の価値というものを、国家が、およそ、いかなる意味でも、だれに対しても、どんなコンテクストであろうとも、未来永劫とも、今の国家の時点では、それは取り締まることができるんだという前提自身が、表現の自由ということとの関係で言うと、まずいんじゃないかと」

ですね。何度も何度も国が出版物の価値を勝手に決めることは民主主義にあって許されることではないと熱く述べています。目頭が熱くなる……当たり前のこと言ってるだけですが荘厳なおじいちゃんです。

そして、過去の判例を批判し、憲法学者の視点から「見たい人の権利と見たくない人の権利」を主張し、宮台真司氏と同じ結論に至ります。

それは 『ゾーニング』という住み分けの理論で、出版業界が自主規制しているものであり、現在でもやっている所はやっている、所謂18禁コーナーの設置というものです。

しかし 【松文館裁判 】 ではこれも


第5 「頒布」行為に該当しないとの主張
 所論は、本件漫画本は青少年健全保護育成条例上の有害図書に該当し、そのことを外見上明らかにするための工夫がされており、同条例を遵守する書店ではゾーニング(区分け)されて販売されているから、「頒布」に該当せず、また可罰的違法性を欠くというのである。
 確かに、本件漫画本が出荷されるにあたり、他の有害図書と同様、中身が見えないようにビニール袋で包み、表紙には「成人コミック」というマークを入れ、販売にあたる多くの書店において他の書籍と区別して販売していた可能性が高く、本件漫画本を見たくない人、見せたくない人の目にできるだけ触れないよう工夫がされていたことは事実である。しかし、これらの措置、工夫は事実上のものにすぎない上、見たい人に対する規制とはなり得ないから、ゾーニング等販売上の工夫を理由に頒布に当たらないとか、可罰的違法性を欠くということはできない
意訳しますと、
「ゾーニングの努力は認めるものの、それは形骸化しており見たいと思う未成年に対して規制が出来ていないから罰を与えるのは妥当と判断する」

と反論しています。
ここが私の言った正論です。
確かにゾーニングというものは自主規制の範囲に止まり、購入の際に年齢確認を義務づけていません。
客の風体・容貌で成人だろうという判断を臨機応変に下しているのが現状です。
さらに言うならば、店の広さと客層の関係で、空間的と視覚的に隔絶していない店があるのも事実です。
現にコンビニはゾーニングがされていませんし、所謂オタク系ショップでも小さい店はやっていません。

ですのでここは同意します。
早急にコンビニから成年雑誌の撤去と、空間と視覚の両方を満たすゾーニングが出来ない店は取り扱いを禁止するべきです。全面的に同意をしましょう。

しかしですね、オタクの全てが思ったんですよ。そんなに「見たくない権利」が重要視されるのだろうかと。
だって「酒とタバコ」もエロ本と同じ購買条件じゃないですか。
ちょっと考えても酒が一番悪いです。飲酒運転でどれだけの人が年間死んでいると思いますか?



年間約400人です。1日に一人飲酒運転が原因で死亡しています。
大人でこんなに発生するなら子供に買わせるべきじゃないですよね? 未成年と見られる人に年齢確認義務を私は求めますよ。
お父さんのお遣い? 親を呼んでこい!! って言いますね。

余りにも不平等なんです。犯罪データを見てもエロ本の実質的害悪はないんですから、正論ではあるものの年齢の提示義務はこの観点から言うと自主規制に止まるべき問題なんです。
「絶対的にいちゃもんをつけられない方法や、解決策や妥協案を探す」と既述しましたが、私がゾーニング徹底論に賛成するのはこの絶対的にいちゃもんをつけられない方法という意味です。
正論ではあるが、相対的に観ても害悪がない上に自主規制に止まる問題を義務化するのは、「青少年でも買えるじゃないか!」という反論する余地を与えないためです。

実際こういう「法的拘束力がないから嘘をついて買った未成年」を自己責任で問わない人が良く出ます。
サイバーポルノの規制派 (バーチャル社会のもたらす弊害 から子どもを守る研究会)はそうですね。
18歳未満ですか? の質問に嘘さえつけば見られるなんて公式に言ってるんですよ。
一体どうしろとw フィルタリング使いなさいと言っても聞かないですからね(汗)

そして「妥協」というのはそういった人達を完全に黙らせるために不平等を強いられることを指します。
それによって「解決」すると。

以上が松文館裁判で学ぶべきサブカルチャーの性問題ですね。


―これで松文館裁判の再考察を終わります。

結局松文館裁判を洗いなおすと、過去の四畳半襖の下張事件に集約してしまうという面白い展開になってしまいました。
過去に一度考察した時は、松文館裁判だけで考えてうんうん唸ったものですw
何度読んでも考えても検察と裁判官が悪影響、すなわち保護法益の方が優先されるべきという確たる証拠がないので説得力と納得の行く弁護側の勝ちだったんです。

しかし改めて再考察をすると「なんだ検察も弁護側も何もわかってないじゃないか」ということに気付きました。

それは「わいせつ」とは何か? という根本の問題。
大体未成年を視野に入れてないのに「わいせつ」が青少年に問題があるか? と問い詰める検察
エロ本だけが別問題ということを知らずに従来の「わいせつ」定義で勝負した弁護士

ただ3人の裁判官だけは狡猾でした。
過去の判例からエロ本だけは別問題で論じるべきだと知っていながら判決を下しているのです。

日本は判例主義らしいですから、こんなわけのわからない裁判結果でサブカルチャー文化が衰退するのは避けたいですが、私はどうしてよいやらわかりません………

せめてこの文章で松文館裁判がいかに不当だったのかを一人一人考え、心に刻んでもらうことしか思いつかないのです。


ここまで読んで頂いてありがとうございます。ではでは。


※おまけ→ 「密室」が発禁となったので、一つの指標が出来たのでご紹介

エロ本が認められるには……

「強姦・薬・鋭利物の表現禁止。
また局部のアミカケは黒か白のベタ塗りが好ましく
次々と体位を変えることを許されず和姦であろうとも生々しい表現は出来ない。
全ページ数6割を性描写のない物語とし、作者の思想を交ぜ残り4割を性的刺激が少ない普通の描写とし、
全体的に見て芸術・思想が汲み取れるよう努力する」


こんなエロ本いらねぇ('A`)

松文館裁判を再度考察する(4)

2つの命題さえクリアすれば「わいせつ」ではあるが、成年にまで販売を禁止することは出来ないことが解りました。


それが


・風俗あるいは秩序に対して長期的にみて何らかの有害な影響を及ぼす蓋然性があるという事実命題



・日常生活の質の向上、社会の品格の維持、わいせつ物の未成年者からの隔離などの国民的利益に対しても長期的にみて何らかの有害な影響を及ぼす蓋然性があるという事実命題


です。

前回は「風俗あるいは~」という命題に対して証拠を示し、蓋然性など無いという結論に至りました。

ですので今回は「日常生活の質の~」という蓋然性命題に対してその有無を調べてみます。




日常生活の質の向上、社会の品格の維持、わいせつ物の未成年者からの隔離などの国民的利益に対しても長期的にみて何らかの有害な影響を及ぼす蓋然性があるという事実命題


まずは赤文字に対して調べてみましょう。

エロ本があることで、日常生活の質は向上したか?

エロ本があることで、社会の品格の維持は保たれているか? ということです。


これは額面通りいとらえると、何をもって質が向上したか、品格が維持された判断して良いか全くわからないです。

それこそエロ本を持っている人に対して「その本のおかげでオナニーライフは向上しましたか?」というアンケートをしなければいけないほど、客観的に判断し難い。

さらに深く考えると、エロ本の売り上げによって経済が良くなり結果日常生活の質の向上に繋がるという意味もあります。

また、品格という文言の抽象さ。

goo辞書によれば


その物から感じられるおごそかさ。品位。

【品位で再検索】

(1)見る人が自然に尊敬したくなるような気高さ、おごそかさ。品。

【おごそかで再検索】

いかめしく、近づきにくいさま。威儀正しく威厳があるさま。

【いかめしいで再検索】

(1)近よりにくい感じを与えるほど立派で威厳がある。
「―・い顔つきの将軍」「―・い門がまえ」
(2)厳重である。物々しい。きびしい。
「―・い警戒」
(3)激しい。猛烈だ。
「波いと―・しう立ち来て/源氏(須磨)」
(4)盛んである。盛大だ。すばらしい。

であって、他の辞書でも似たり寄ったりです。

その中で社会の品格と問われると、社会がどう思っているのかということになり、社会とは集合体なのでその通念は流動します。

つまり、社会の品格=社会通念という認識だと思います。

するとどうでしょう。ここでやっと社会通念によって判断するということに繋がりました。


少し話が逸れますが、エロ本のわいせつ性を問う際に社会通念を盛り込むことは正しくもあり、また正しくないのです。

現行ではわいせつ判断を受けると、成年・未成年を問わず販売できず事実上の発禁となります。

しかし、過去の判例では未成年に売ることの是非を社会通念に求める、ないしは判断基準としています(それが命題2)。

つまり、社会通念にはわいせつ性の判断と、成年に頒布発売することの両面があり、一緒くたにしてはいけないわけです。



もう一度四畳半襖の下張事件の最高裁判決文 [13]を書きます。


現時点ではこれらのかなり広く信じられている命題と刑法175条の規定とが合理的関連性を有しないものと断ずるわけにはいかず、それゆえ刑法175条は憲法21条に反するとはいえないものであり、この種文書の入手を欲する成人に頒布販売することを刑法175条により規制しても、これまた憲法21条に反するものではない。


命題とは例の2つのことです。これが合理的関連性を有するかどうかわからないけど、広く民衆に(社会通念として存在を)信じられているから、わいせつ物頒布という刑法は違憲でなく合憲。

成年・未成年問わず販売を禁止ということです。




ここを履き違えてはならない!

松文館裁判では検察官側証人の時もずっと、何度も何度も「青少年に見せられる内容ですか?」という質問をしている。

検察証人尋問 その1

検察証人尋問 その2

検察証人尋問 その3

検察証人尋問 その4

検察証人尋問 その6


成年・未成年問わないはずの「わいせつ」を青少年と限定して、青少年には見せられない=悪影響というミスリードばかりしています。これが最低でなくて何が最低か。



―話は戻りますが、全体としてのわいせつ性と、成年市場に限定した際の二面性のある社会通念が社会の品格とするならば、当然二つの社会通念の流動を調べないといけないわけです。

1.全体としての社会通念

2.成年に限った社会通念


これに関してもやはり無視できないのが「ネットの普及」です。

goo辞書の言葉を借りますと、品格=品位=いかめしいですので、

それを性に当てますと近よりにくい感じを与えるほど立派で威厳があるが最適ではないでしょうか?

立派で威厳があるかどうか知りませんが、性行為非公然が原則の日本では「近寄り難い」というのは共感が得られると思います。

ネット普及以前の四畳半襖の下張事件の昭和55年ならば近寄り難いのは解ります。

ですが現在はどうでしょう? 


内閣府の第5回情報化社会と青少年に関する意識調査について(pdf)


では標本数が合計して1万ながらも、インターネット利用率が

小学生 → 58,3

中学生 → 68,7

高校生 → 74,5


といずれも半数を超えています。

また暴力的、性的、反社会的な内容を含むサイトにはアクセスしないようにしていると答えた青少年は

小学生 → 30,0

中学生 → 43,4

高校生 → 40,7


ですが、フィルタリングソフトで実際にブロックしているかどうかは、どれも3%未満です。


よって、ごくごくシンプルに概算してみますと、サンプル数1万に対して

小学生 → 25,3

中学生 → 22,3

高校生 → 30,8


約1/4が暴力的、性的、反社会的な内容を含むサイトにアクセスしている計算になります。

ポイントは性に対する知識が著しく乏しいであろう小学生でも1/4がアクセスしているという点です。

言わずもがなネット社会は無修正を始めとする過激な内容が、探せば無料で、無条件で観られます。


子供もかなりオープンな性的表現を見られることからかつてのように「近寄り難い」という社会通念はもはや無く、およそ性的なことに関して品格や品位といったものは望めないのではないでしょうか?


よって結論は、社会の品位はネットの普及に従い流動、結果霧散している。


すなわち

「日常生活の質の向上、社会の品格の維持」に対して私は


日常生活の質の向上はそれこそアンケートするしかないと思われるので、述べられない。

ネット社会の現在、維持するべき過去の社会の品格というものは霧散しているので削除すべし。


とします。



日常生活の質の向上、社会の品格の維持わいせつ物の未成年者からの隔離などの国民的利益に対しても長期的にみて何らかの有害な影響を及ぼす蓋然性があるという事実命題


次は赤文字の箇所を調べます。

これは意訳しますと「成年市場限定で販売した際の国民的利益」ということです。


国民的利益の範疇が広いのですが、役に立つ、ためになるという意味の概念的利益は成年市場限定となると、意味として成さないので、経済・犯罪という数値に表せる実質的な国民の利益のことだと思います。


よって、国民的利益を「犯罪」と「経済」に定義します。


犯罪に関しては幾度となく説明しており、隔離しようとしないと、成年でも未成年でも統計上因果関係がないと証明されておりますので省略します。



問題は経済です。

エロ本が成年社会に流通することによって、国民的利益という老若男女問わず社会全体の利益に繋がるか否か。

しかし経済に関しては、どのような状況になれば社会に貢献しているのか私は全然わかりません。

ですので、私は成年コミックの売り上げを他の物と比較して感想を述べるに止まるしかないのですが、ある程度の指標は示せると思います。



総務省情報通信政策研究所 コミック誌販売金額の推移 (pdf)



上の画像を観ていただくと、青年コミック市場は概算して最盛期の1995年で823億円です。

※概算方法 = 青年・レディースコミック市場/2


しかしこのグラフには疑問がありまして、成年ではなく青年としていながら何歳かわからないということです。

少年法では少年が20歳未満ですし、青年は広義に30代も含みます。

レディースも婦人を意味しますし、境界線が曖昧なんですよね。

文中には青年・成人向けへと多様化~と意識して使っているので、思春期の青年という意味が強いのかもしれませんので実はエロ本のデータを取るには不適切かもしれません。


ですので、以下よりかなりの推測を含む確実ではない話として見てください、


―以下かなりの推測を含むエロ本の経済的利益




最大823億円、最低594億円。その間で常に売り上げていたエロ本ですが、その500億円以上1000億以下という売上高は、一体どれほど凄いのか、もしくは頼りない数値なのか比較検証してみます。



任天堂が業績見通しを上方修正 (純利益が1000億)

・iモードコンテンツは既に1000億円市場~夏野氏

今やホワイトデー市場は1000億円にまで成長したと言われています



中でも注目したいのがホワイトデー市場でしょうか。

成年コミック市場と同じく特定の性を対象とし、価格帯が近く、広く国民に知られているという共通点が多いのです。

そんなホワイトデー市場が1000億で騒がれるのであれば、それに近い数字を出すエロ本業界も大したものではないでしょうか?

日本経済を良くするためには、皆がお金を使う必要があると聴きますが、その説で言えば日本の経済に結構なお金を流通させていると思います。

宝くじの売上高


人気を誇る「ロト6」が発売計画額1670億円に対し、販売実績が2550億1400万円で、880億1400万円もの増(52.7%)と大きく伸び、ナンバーズも発売計画の1060億円に対して、販売実績が1179億4500万円で、119億4500万円の増(11.3%)。
ミニロトは、発売計画410億円に対し、販売実績が504億3300万円で、94億3300万円の増(23.0%)。
を観ても日本経済に貢献していないわけではありません。


ですので、国民的利益もそこそこ存在するので成年にまで頒布販売不可というのはやりすぎですね。


―ここまでかなりの推測を含むエロ本の経済的利益―



以上のことから最終的な結論を述べますと、

日常生活の質の向上、社会の品格の維持、わいせつ物の未成年者からの隔離などの国民的利益に対しても長期的にみて何らかの有害な影響を及ぼす蓋然性があるという事実命題



「質の向上、経済の面における国民的実質利益はわからないが、社会の維持する品格は現代に無く、またわいせつ物を未成年から隔離することによって起こる有害な影響はない」


よって、長期的にみて何らかの有害な影響を及ぼす蓋然性があるという事実命題は




蓋 然 性 な し!!



経済の面は例え売上高がどれほど低下しようと、国の経済を潤さないという理由で成年市場まで頒布販売を禁止することは、表現の自由という憲法の保護を受けないエロ本であろうと許されることではありません。


次回【松文館裁判のまとめ】