海外に転居したら在留届を出しましょう | みみの台湾ライフ♪おいしい楽しいをお届け!

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台湾台北在住|愛媛県松山市生まれ|人生の半分関西|ライター・ブロガー|日本語教師有資格|王家に嫁いで9年目|大好物はふふっと笑える日常のひとコマと塩辛♡

移住って
いろんな手続きがあるんですよね。
 
 
知らないことだらけで
後から気づくことも(汗)
 
 
 

一年前の昨日、

移住のために必要な犯罪経歴証明書
取ってきました。

 

 

あれからもう一年と思うと

あっという間だし、

想像していなかったことばかりです。

 

 

在留届のことを書いていなかったと思い

今回書いてみました。

 

 

何も知らなかった私は

 

 

「日本で転居届も出したし、

台湾に住む居留証の手続きも終わった。

それでどこに私が住むかの手続きは

完了した〜!」

 

 

と思い込んでた。

 

 

移住して少し経った頃、

海外在住のお友達と話していると

「在留届も出した?」と聞かれたんです。

 

 

で、

私が行った手続きの話をすると

在留届の提出も必要だということが

分かったのですびっくり!

 

 

 

 

Q. 在留届とは?

 

A. 旅券法第16条により、 

外国に住所又は居所を定めて

 3か月以上滞在する日本人は、 

その住所又は居所を管轄する 

日本の大使館又は総領事館(在外公館)に 

「在留届」を提出するよう 

義務付けられております。 (外務省HPより)

 

 

義務だったのねー!!

本当、友達には感謝です♡

 

 

Q. 在留届を出すメリットとは?

 

A. ・事件、事故の際、この在留届をもとに、

 日本人の方の所在地や緊急連絡先を確認して

援護活動を行います。

 

・メールにて台湾安全情報、生活情報等を配信。

 

・日本台湾交流協会でのパスポート等の申請、

在外選挙人登録の申請等を行う際、手続きが簡単に。

 

・警察等から日本人の落し物が

日本台湾交流協会に届けられた場合、

持ち主の連絡先を確認し、

落し物をお返しすることができます。

(日本台湾交流協会在留届の提出より)

 

 

自分のためにも、

また日本で暮らす家族のためにも

在留届は出しましょう。

 

 

めんどうだなぁ…と思いますよね。

 

 

ご安心ください、

ネットから申請できます。

 

↓こちらから。

オンライン在留届

 

 

 

注意在留届の注意点注意

・「滞在期間」欄記載の

滞在終了予定日を経過してもご連絡がなく、

更にその後1年間、当館にて在留が確認できない方は

当地管轄地域から転出したものとして

扱わせて頂きますのでご了承ください。

 

 

つまり大事なお知らせもしません、

ということになりますので

在留期間延長になった場合は

速やかに交流協会へ連絡しましょう。

 

 

ちなみに外務省から届くメールは

最近で言えば、新型コロナウイルス感染症

関連のものがほとんどです。

 


台湾移住を考えていらっしゃる方の

お役に立てると嬉しいです。

 

 

 

以上、台湾からお送りしました。

お読みいただきありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

 

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