皆様、こんにちは。

 

広島県三原市を拠点とする保険代理店で、企業様向けに各種ソリューションサービスを提供しております、株式会社Tグループと申します。

 

この「健康経営一直線!Tグループ(2022年ブライト500認定)の健康経営サポートブログ」のテーマは、タイトルの通り、弊社が取り組んできた「健康経営」と、健康経営に関する情報発信です。

 

まだ健康経営について知らない企業の方には、これから健康経営に興味関心を持っていただくきっかけに。

 

また現在、取得を検討しておられる企業の方にとっては、ヒントやモチベーションアップを感じていただけるような記事を投稿し、健康経営に取り組みながら実績を上げる企業が1社でも増えることを心から願っています。

 

参考にしていただければ幸いです。

 

今回の問いも、前回に引き続き、3章の中から「管理職・従業員への教育/管理職や従業員の健康意識の向上を図るために、健康保持・増進に関する教育をどのように行っていますか。」です。

 

設問

★Q14.管理職や従業員の健康意識の向上を図るために、健康保持・増進に関する教育をどのように行っていますか。(いくつでも)

◆Eラーニングやウェビナー等での実施を含みます。

◆個人が任意で受講している研修等は含みません。

◆女性の健康課題、たばこの健康影響に関する研修・セミナーは除きます。Q23、Q28 でお答えください。

 

1従業員に対して社内で研修を実施している

2管理職に対して社内で研修を実施している

3従業員を社外の研修に参加させている

4管理職を社外の研修に参加させている

5衛生管理者や健康づくり担当者等の代表者を社外の研修に参加させている(ただし、従業員の健康リテラシーの向上を目的としていない専門職向けの専門職研修は除く)

6特に行っていない ⇒不適合

 

弊社の答え

1従業員に対して社内で研修を実施している

 

「1従業員に対して社内で研修を実施している」について。2021年9月、産業カウンセラーの「社外保健室」三十八花堂さんを講師に招き、弊社5階会議室を会場に、全社員を対象に研修を実施しました。

 

 

続いての設問。

SQ1.(Q14で「1」~「5」のいずれかとお答えの場合)どのようなテーマで実施していますか。(いくつでも)

 

1ヘルスリテラシーの向上

2ワークライフバランスの推進

3職場の活性化

4病気の治療と仕事の両立支援

5保健指導の実施率向上

6健康増進・生活習慣病予防対策(食事・運動等)

7感染症予防対策

8過重労働対策

9メンタルヘルス対策

10その他健康関連全般

 

弊社の答え

2ワークライフバランスの推進

5保健指導の実施率向上

6健康増進・生活習慣病予防対策(食事・運動等)

9メンタルヘルス対策

 

 

提携している産業カウンセラーの「社外保健室」三十八花堂さんを講師に招き、睡眠、メンタル、栄養に関する内容をテーマとして、研修を実施しました。「社外保健室」三十八花堂さんは、医師や睡眠学専門医など専門家とも提携されていますので、大変心強い存在です。

研修では、睡眠のしくみを理解し、睡眠と栄養とメンタルヘルスとの関連性も学習しました。ワークライフバランス推進を目的とした、とても理解しやすい講義で、改めて全員が健康の大切さを実感し大好評でした。

やはり研修を実施することで、社員の健康への意識が高まっていることが感じられます。

 

さらに次の質問

★SQ2.(Q14で「5」とお答えの場合)研修内容を他の受講すべき管理職・従業員にどのように周知を行っていますか。(いくつでも)

 

1個人宛通知による周知を行っている

2文書回覧を通じて周知を行っている

3朝礼や会議等の受講すべき者がいる場での周知を行っている

4受講すべき者が目にする場所やイントラネットへの掲示による社内向けの周知を行っている

5特に伝達していない ⇒不適合

 

弊社の答え

該当しないため未回答でした。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

次回は、次の設問「管理職・従業員への教育/全従業員に対し、健康をテーマとした情報提供および周知を行っていますか。」について解説していきます。

 

なお弊社は、前年度に続き、今年度の2022年度の「健康経営優良法人」中小規模法人の部にエントリーを済ませております。来年2月頃に内定、3月に発表、という流れになっています。

 

健康経営に興味のある広島県東部の企業さまへ。

 

認定取得や取り組みの方法などについて疑問があれば、ぜひお気軽にご相談くださいませ。弊社の経験から、アドバイスさせていただきます。

皆様、こんにちは。

 

広島県三原市を拠点とする保険代理店で、企業様向けに各種ソリューションサービスを提供しております、株式会社Tグループと申します。

 

この「健康経営一直線!Tグループ(2022年ブライト500認定)の健康経営サポートブログ」のテーマは、タイトルの通り、弊社が取り組んできた「健康経営」と、健康経営に関する情報発信です。

 

まだ健康経営について知らない企業の方には、これから健康経営に興味関心を持っていただくきっかけに。

 

また現在、取得を検討しておられる企業の方にとっては、ヒントやモチベーションアップを感じていただけるような記事を投稿し、健康経営に取り組みながら実績を上げる企業が1社でも増えることを心から願っています。

 

参考にしていただければ幸いです。

 

今回も前回に引き続き3章のうち「50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施/労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に準じてストレスチェックを実施していますか。」です。「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みを社内で持っているか、実践しているかが問われます。

 

設問

Q13.労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に準じてストレスチェックを実施していますか。

◆労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に準じないものは認められません。

ストレスチェック制度の実施手順の概要を記載しておりますので、各種ガイドライン等をご確認の上、お答えください。

<参考:厚生労働省 ストレスチェック制度導入マニュアル>

URL:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf

◆ストレスチェックの実施者は医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士もしくは公認心理士である必要があります。

◆質問票の配布・記入だけでなく、本人への結果通知まで完了している必要があります。

2021年度の実施が完了している場合は2021年度の状況を、完了していない場合は2020年度の状況をお答えください。

 

1労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に準じた内容・方法で、労働者等が50人未満の事業場を含めて全ての事業場で実施している

2全ての事業場では実施していない ⇒不適合

 

(厚生労働省 ストレスチェック制度導入マニュアルより引用)

 

弊社の答え

1労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に準じた内容・方法で、労働者等が50人未満の事業場を含めて全ての事業場で実施している

 

と答えていたのですが…。実は、このブログを投稿するにあたり、設問を読み直しているときに、ある事実に気が付きました。

 

それは、「◆ストレスチェックの実施者は医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士もしくは公認心理士である必要があります。」という条件に関して、健康経営推進の担当者である私の勘違いから「ストレスチェックの実施者」の定義を、満たしていなかった、ということです。

 

弊社はこれまで、保険会社が提供する無料のストレスチェックサービスを活用していました。それは「厚生労働省が推奨する職業性ストレス簡易調査票(57問+追加設問設定可能)」を使用したストレスチェックサービスで、従業員にはWEB上で回答してもらい、そのことをもって「労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に準じた内容・方法で、ストレスチェックを実施した」と思い込んでしまいました。

 

しかし先日、関係者との協議の中で、これでは「実施者の定義を満たしていない」ことが明らかであり、「ストレスチェックの結果は実施者が直接回収し、ストレス状況を評価してもらって、医師に面接指導の要否を判定してもらい、面接指導の要不要の判定結果を、実施者から直接、該当する従業員に連絡される」という一連の流れの実施も怠っていたことが分かりました。

 

つまり本来は、この設問に対して「2全ての事業場では実施していない ⇒不適合」と回答すべきでした。

 

このブログを開設し、投稿を始めたのは、「健康経営のすばらしさを伝えたい、取り組む企業を1社でも増やしたい」との強い気持ちからでした。それは本当のことなのですが、今回のように私自身の間違った解釈により、間違った回答をしてしまったことを、この場をお借りして、ブログをご覧の皆様と、顧客の皆様、関係者の皆様に心よりお詫び申し上げます。

 

2022年度は別の有料版のストレスチェックサービスに乗り換え、さあ申請の準備も万全、と思っていた矢先のことでした。今回の失態で、健康経営優良法人、またブライト500の認定も返上することになるでしょう。それは仕方がない、自分自身のミスなのですから。まずは社内にしっかり事情を説明して頭を下げてから、関係各位にお詫びをしよう。そして気持ちを切り替えて、またゼロから出直そうと覚悟を決め、すぐに関係機関事務局に電話で連絡し、事実をお伝えしました。

 

担当の方は「確かにTグループさんのおっしゃる通り、ストレスチェック実施者の定義を満たしておられませんし、一連の流れも実施されていないようなので、この設問の答えとしては、御社は間違った回答をしておられるようです」と話されました。

しかし続けて「健康経営優良法人も、ブライト500も、全問適合回答でなければならないという認定要件ではなく、例えば『●問中、〇問が適合回答なら要件をクリア』という決まりになっています。そのため、この設問回答は不適合ですが、Tグループさんの場合は他の設問の適合回答が非常に多いため、トータルで再計算しても要件を十分にクリアしており、健康経営優良法人、そしてブライト500の認定が取り下げになるということはありません」との説明をいただきました。

 

ということで、結果的に健康経営優良法人、ブライト500の認定はそのまま、ということにはなりました。

しかし「契約内容・契約文書」そのものを強く意識せざるを得ない「保険」に関わる仕事をしていながらの大失態に、心から深く反省しております。

同様のケースで同じ過ちを犯さないようにするだけでなく、普段の業務でも思い込みや勘違いをしたまま進めていることはないか?もう一度しっかりチェックしてまいります。

 

ストレスチェックに関して、今後は地域産業保健センターに、相談する予定です。当然10月21日17時が締め切りとなっている今年度の健康経営優良法人・中小規模法人部門への申請には間に合いませんので、2022年度の同様の設問には「全ての事業場では実施していない⇒不適合」と回答しております。

この過ちを機に、もう一度気を引き締め、設問や関連するガイドラインをしっかり読み込んで、間違った回答をすることのないよう、第三者によるチェックの導入も視野に入れて、健康経営に関する取り組みを推進していく所存です。

 

このたびは誠に申し訳ございませんでした。

 

そして、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

次回は、次の設問「管理職・従業員への教育/管理職や従業員の健康意識の向上を図るために、健康保持・増進に関する教育をどのように行っていますか。」について解説していきます。

皆様、こんにちは。

 

広島県三原市を拠点とする保険代理店で、企業様向けに各種ソリューションサービスを提供しております、株式会社Tグループと申します。

 

この「健康経営一直線!Tグループ(2022年ブライト500認定)の健康経営サポートブログ」のテーマは、タイトルの通り、弊社が取り組んできた「健康経営」と、健康経営に関する情報発信です。

 

まだ健康経営について知らない企業の方には、これから健康経営に興味関心を持っていただくきっかけに。

 

また現在、取得を検討しておられる企業の方にとっては、ヒントやモチベーションアップを感じていただけるような記事を投稿し、健康経営に取り組みながら実績を上げる企業が1社でも増えることを心から願っています。

 

参考にしていただければ幸いです。

 

今回も前回に引き続き3章、のうち「従業員の健康診断の受診勧奨に関する取り組み」をしているかどうか、について問われます。

 

設問

Q12.従業員への受診勧奨について、どのような取り組みを行っていますか。(それぞれいくつでも)

◆定期健康診断、保健指導、特定健診・特定保健指導の受診勧奨については該当しません。

◆女性の健康に特化している受診勧奨については該当しません。Q23でお答えください。

①定期健康診断等の結果、再検査や精密検査が必要とされた従業員に対する受診を促すための取り組みまたは制度

1対象者に対してメールや文書等により通知している

2対象者に対して個別に声かけ・面談を行っている

3対象者に対して個別に再検査や精密検査の日程を設定している

4イントラネット、掲示板、朝礼、会議等で受診勧奨を行っている

5受診時の就業時間認定や特別休暇付与を行っている

6費用補助を行っている

7受診者に対するインセンティブ(費用補助以外)を付与している

8受診が必要な従業員に対して受診報告を義務付けている

9特に行っていない ⇒不適合

 

弊社の答え

1対象者に対してメールや文書等により通知している

2対象者に対して個別に声かけ・面談を行っている

3対象者に対して個別に再検査や精密検査の日程を設定している

5受診時の就業時間認定や特別休暇付与を行っている

6費用補助を行っている

8受診が必要な従業員に対して受診報告を義務付けている

 

では「1対象者に対してメールや文書等により通知している」に関して。

毎回のことなので、定型の書式ではありますが、通知文書を印刷して、責任者である自分から本人に手渡しして、通知しています。

 

「2対象者に対して個別に声かけ・面談を行っている」「3対象者に対して個別に再検査や精密検査の日程を設定している」に関して

責任者である自分から、その都度、個別に声かけをしています。日時や、どの病院で受診するか、などを設定しています。

 

「5受診時の就業時間認定や特別休暇付与を行っている」に関して。

「健康診断を受診するのも仕事のうち」という会社の方針から、就業時間と認定し、有給休暇としています。

 

「6費用補助を行っている」に関して。

全額会社負担です。

 

「8受診が必要な従業員に対して受診報告を義務付けている」に関して。

受診したかどうかの報告を必ず受けるようにしています。A4で作成した健康診断受診状況管理表を印刷しており、従業員の「名前」「日時」「受診病院」に「報告済み」を記入して、ファイルで管理しています。

 

続く設問

②従業員に対するがん検診等の任意検診の受診を促す取り組みまたは制度

1メールや文書等により受診勧奨を行っている

2イントラネット、掲示板、朝礼、会議等で受診勧奨を行っている

3受診時の就業時間認定や特別休暇付与を行っている

4費用補助を行っている

5受診者に対するインセンティブ(費用補助以外)を付与している

6定期健康診断にオプションとして付加できる医療機関と契約している

7特に行っていない ⇒不適合

 

弊社の答え

 

「1メールや文書等により受診勧奨を行っている」「3受診時の就業時間認定や特別休暇付与を行っている」「4費用補助を行っている」に関して。

いずれも①の設問と同じ答えを記入しています。

特に費用補助に関しては、三原市で実施されているがん検診(「おとなの健康診査」)の診断項目や費用、世代・性別ごとに異なりますが、もちろん全額を会社が負担しています。今のところ、ほとんどの従業員が集団検診でなく、個別の病院で受診しています。自分の都合で行きやすいからかもしれません。

 

なお弊社は東京海上の代理店ということもありますが、東京海上から補助制度もあり、メタボ検診・一般検診などに関しては、その受診費用の一部が補助される制度がありますので、弊社も有効に活用しております。

 

ちなみに、弊社の提携代理店の中には、乳がんの闘病から職場復帰した女性がいます。1年以上にわたる治療の結果、転移も見られず、経過観察まで回復できたことから、今では提携代理店として仕事に復帰し、以前と変わらず営業として職務に従事しています。「高額療養費制度」を使っても莫大な治療費がかかりましたが、弊社が保険代理店ということもあり、本人もしっかりと医療保険・がん保険に加入していたので、「経済的に、本当に助かった」と話しています。

最近では、日本人なら「約2人に1人ががんになる」と言われていますが、やはり早期発見・早期治療が大切です。保険代理店としてできることは、提携代理店のこうした経験から、皆様に「いざ」という時に備えることの大切さを伝え、安心できる人生をサポートしていくことだと、改めて痛感しています。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

 

次回は、次の設問「労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に準じてストレスチェックを実施していますか。」について解説していきます。

 

健康経営に興味のある広島県東部の企業さまへ。

 

認定取得や取り組みの方法などについて疑問があれば、ぜひお気軽にご相談くださいませ。弊社の経験から、アドバイスさせていただきます。

皆様、こんにちは。

 

広島県三原市を拠点とする保険代理店で、企業様向けに各種ソリューションサービスを提供しております、株式会社Tグループと申します。

 

この「健康経営一直線!Tグループ(2022年ブライト500認定)の健康経営サポートブログ」のテーマは、タイトルの通り、弊社が取り組んできた「健康経営」と、健康経営に関する情報発信です。

 

まだ健康経営について知らない企業の方には、これから健康経営に興味関心を持っていただくきっかけに。

 

また現在、取得を検討しておられる企業の方にとっては、ヒントやモチベーションアップを感じていただけるような記事を投稿し、健康経営に取り組みながら実績を上げる企業が1社でも増えることを心から願っています。

 

参考にしていただければ幸いです。

 

今回も前回に引き続き3章、のうち「従業員の健康診断の実施(受診率実質100%)」ができているかどうか、について問われます。

 

 

設問

Q11.労働安全衛生法に基づく定期健康診断の受診状況について、以下の内容をお答えください。

・2020年度と2021年度(申請日まで)のどちらの結果でも申請できます。ただし、年度をまたいだ集計結果での申請はできません。

・対象人数はQ4の常時使用する従業員合計からの自動計算になっています。

・以下を対象人数から除外するため、「(v)対象除外人数」にその人数をご記入ください。

海外赴任、育児休業・傷病等による休業等により、期間を通してやむを得ず受診できなかった者

常時使用の従業員だが週の所定労働時間が正社員の3/4未満等、健康診断の受診義務がない者

実施期間後に入社した者

・新型コロナウイルス感染症の流行を理由とした健康診断の非受診者は対象人数から除外できませんのでご注意ください。ただし、2020年度の健康診断の実施について、健診機関の都合(予約が取れない等)により、やむを得ず2021年度にずれこんでしまった場合に限り、2020年度に実施したものとして取り扱って構いません。

・受診率の集計時点から期末時点までに自社を退職された従業員がいる場合は、「(w)健診受診期間後退職人数」にその人数をご記入ください。

・年度中に入社した方は対象に含め、雇入時健診を受診している場合は(y)健診受診者数に含めてください。

(u)直近の従業員数

(v)対象除外人数

(w)健診受診期間後退職人数

(x)対象人数:(u)-(v)+(w)の自動計算

(y)健診受診者数:(y)/(x)*100の自動計算

 

弊社の答え

(u)直近の従業員数 6人

(v)対象除外人数 0人

(w)健診受診期間後退職人数 0人

(x)対象人数:(u)-(v)+(w)の自動計算 6人

(y)健診受診者数:(y)/(x)*100の自動計算 100%

 

以上のように、100%の受診を達成しております。創業の2003年から会社の方針として、これまで欠かすことなく実施しています。もちろん今年度も100%、受診しています。

現在では従業員に「通知が来たよ」と伝えるだけで、全員自発的に受診してくれており、意識が十分に浸透していると感じています。

 

 

続く設問

★SQ1.(Q11で「(z)受診率」が95%以上100%未満、または、「(x)対象人数」が20人未満の法人で未受診者が1人とお答えの場合)未受診者に対して早期に受診するように、どのような受診勧奨を行っていますか。(いくつでも)

1未受診者に対して個別にメールや文章等での通知

2未受診者に対して個別に声かけ・面談

3未受診者に対して個別に再度日程を設定

4特に行っていない ⇒不適合

 

弊社の答え

該当しないので、未回答です。

 

がん検診を含む定期健康診断の費用は、当然、会社が全額負担しております。

なお健康診断の受診に関しては、法律上「会社側に健康診断を行い、受診費用を負担する義務はあるが、健康診断の受診時間については有給にする必要はなく、有給にするかどうかは会社によって決定すれば良い。ただし、労働者の健康を確保することは会社の運営において必要不可欠なので有給とすることが望ましい」ということになっていますが、「弊社の場合は、健康診断受診も立派な仕事である」という考えから、有給休暇とカウントしています。皆様はどう思われますでしょうか?

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

次回は、「受診勧奨に関する取り組み」に関する設問について解説していきます。

 

健康経営に興味のある広島県東部の企業さまへ。

 

認定取得や取り組みの方法などについて疑問があれば、ぜひお気軽にご相談くださいませ。弊社の経験から、アドバイスさせていただきます。

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参考にしていただければ幸いです。

 

今回も前回に引き続き3章、「健康経営の具体的な推進計画」について問われます。

 

設問

自社従業員の健康課題を踏まえ、健康経営の具体的な推進計画等の具体的な内容についてお答えください。

◆課題・計画が複数ある場合は、最も注力している課題についてご記入ください。

◆(e)取り組み結果、(f)効果検証結果については、可能な範囲での記載で構いません。

 

(a)課題のテーマ 選択肢一覧

1健康状態にかかわらず全従業員に対する疾病の発生予防

2生活習慣病等の疾病の高リスク者に対する重症化予防

3メンタルヘルス不調等のストレス関連疾患※の発生予防・早期発見・対応(職場環境の改善等)

4従業員の生産性低下防止・事故発生予防(肩こり、腰痛等筋骨格系の症状や、睡眠不足の改善)

5女性特有の健康関連課題への対応、女性の健康保持・増進

6休職後の職場復帰、就業と治療の両立

7労働時間の適正化、ワークライフバランス・生活時間の確保

8従業員間のコミュニケーションの促進

9従業員の感染症予防(インフルエンザ等)

10従業員の喫煙率低下

※ストレス関連疾患:心理的・社会的ストレスから生じる病気や、ストレスによって経過が悪くなると考えられる病気(胃・十二指腸潰瘍、本態性高血圧症、過換気症候群、片頭痛、心臓神経症、神経症、自律神経失調症その他多くの疾患)

 

弊社の答え

(a)課題のテーマ(選択)

3メンタルヘルス不調等のストレス関連疾患※の発生予防・早期発見・対応(職場環境の改善等)

 

 

(b)課題の内容

全員がメンタルと睡眠と栄養のバランスを整え、健康維持を行い、良いパフォーマンスの仕事を行う

 

(c)数値目標の内容と期限 どのような数値目標か

産業カウンセラーの講習を受け、ストレスチェックや個別面談を毎年行う

現状 1回

目標 4回

達成年度 2022年度

 

(d)推進計画

2021年9月に第1回を開催済。大好評だった。2021年12月に第2回目を開催予約済み。講習のあと、全社員(全募集人)個別面談を行う予定にしている。2022年度も、春と冬に開催したい。

 

(e)取り組み結果◆結果が出ている場合のみ記入

第1回のあと、個別面談希望者が4名おり、後日、講師の方に来ていただき個別面談を20分ずつ開催。心の平安が得られた、栄養面でのアドバイスを受け改善が見られた、など良い感想が多数、寄せられている。

 

(f)効果検証結果◆結果が出ている場合のみ記入

「メンタルと睡眠と栄養」は仕事を行う上でも、日々の生活においても、最も重要なことであるが、正しい知識や相談する場を持っている会社は少ないと思う。本当に、産業カウンセラーの方を講師に招いてセミナー開催をして良かった。全社員(全募集人)から、ありがとう、嬉しいの声が多数、寄せられている。

 

回答は以上になります。

 

なお(d)推進計画ですが、2021年度の第2回セミナーと全社員の個別面談は2021年12月13日に実施済み。

2022年度の全社員の個別面談は、2022年6月13日(月)に実施しています。

2022年度中、11月には第3回セミナーと個別面談(2022年度2回目)を実施する予定となっており、計画を推進中です。

 

過去の投稿でも触れていますように、産業カウンセラーとの提携は、健康経営を推進する弊社にとって、大きな転機となりました。

また今回の設問のように、目標をしっかり数値化することで、達成度をチェックできる体制にすることが、健康経営の第一歩だと痛感しています。まずはメンタルヘルス向上への取り組みから始めていますが、今後はメンタルヘルス以外にも、ワークライフバランスの向上など、働きやすい職場づくり、社員のための幅広い健康づくりに一層取り組んでいけるよう、準備を進めているところです。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

次回は、「従業員の健康診断の実施(受診率実質100%)」に関する設問について解説していきます。

 

健康経営に興味のある広島県東部の企業さまへ。

 

認定取得や取り組みの方法などについて疑問があれば、ぜひお気軽にご相談くださいませ。弊社の経験から、アドバイスさせていただきます。