皆様、こんにちは。
広島県三原市を拠点とする保険代理店で、企業様向けに各種ソリューションサービスを提供しております、株式会社Tグループと申します。
この「健康経営一直線!Tグループ(2022年ブライト500認定)の健康経営サポートブログ」のテーマは、タイトルの通り、弊社が取り組んできた「健康経営」と、健康経営に関する情報発信です。
まだ健康経営について知らない企業の方には、これから健康経営に興味関心を持っていただくきっかけに。
また現在、取得を検討しておられる企業の方にとっては、ヒントやモチベーションアップを感じていただけるような記事を投稿し、健康経営に取り組みながら実績を上げる企業が1社でも増えることを心から願っています。
参考にしていただければ幸いです。
今回も前回に引き続き3章、のうち「従業員の健康診断の実施(受診率実質100%)」ができているかどうか、について問われます。
設問
Q11.労働安全衛生法に基づく定期健康診断の受診状況について、以下の内容をお答えください。
・2020年度と2021年度(申請日まで)のどちらの結果でも申請できます。ただし、年度をまたいだ集計結果での申請はできません。
・対象人数はQ4の常時使用する従業員合計からの自動計算になっています。
・以下を対象人数から除外するため、「(v)対象除外人数」にその人数をご記入ください。
海外赴任、育児休業・傷病等による休業等により、期間を通してやむを得ず受診できなかった者
常時使用の従業員だが週の所定労働時間が正社員の3/4未満等、健康診断の受診義務がない者
実施期間後に入社した者
・新型コロナウイルス感染症の流行を理由とした健康診断の非受診者は対象人数から除外できませんのでご注意ください。ただし、2020年度の健康診断の実施について、健診機関の都合(予約が取れない等)により、やむを得ず2021年度にずれこんでしまった場合に限り、2020年度に実施したものとして取り扱って構いません。
・受診率の集計時点から期末時点までに自社を退職された従業員がいる場合は、「(w)健診受診期間後退職人数」にその人数をご記入ください。
・年度中に入社した方は対象に含め、雇入時健診を受診している場合は(y)健診受診者数に含めてください。
(u)直近の従業員数
(v)対象除外人数
(w)健診受診期間後退職人数
(x)対象人数:(u)-(v)+(w)の自動計算
(y)健診受診者数:(y)/(x)*100の自動計算
弊社の答え
(u)直近の従業員数 6人
(v)対象除外人数 0人
(w)健診受診期間後退職人数 0人
(x)対象人数:(u)-(v)+(w)の自動計算 6人
(y)健診受診者数:(y)/(x)*100の自動計算 100%
以上のように、100%の受診を達成しております。創業の2003年から会社の方針として、これまで欠かすことなく実施しています。もちろん今年度も100%、受診しています。
現在では従業員に「通知が来たよ」と伝えるだけで、全員自発的に受診してくれており、意識が十分に浸透していると感じています。
続く設問
★SQ1.(Q11で「(z)受診率」が95%以上100%未満、または、「(x)対象人数」が20人未満の法人で未受診者が1人とお答えの場合)未受診者に対して早期に受診するように、どのような受診勧奨を行っていますか。(いくつでも)
1未受診者に対して個別にメールや文章等での通知
2未受診者に対して個別に声かけ・面談
3未受診者に対して個別に再度日程を設定
4特に行っていない ⇒不適合
弊社の答え
該当しないので、未回答です。
がん検診を含む定期健康診断の費用は、当然、会社が全額負担しております。
なお健康診断の受診に関しては、法律上「会社側に健康診断を行い、受診費用を負担する義務はあるが、健康診断の受診時間については有給にする必要はなく、有給にするかどうかは会社によって決定すれば良い。ただし、労働者の健康を確保することは会社の運営において必要不可欠なので有給とすることが望ましい」ということになっていますが、「弊社の場合は、健康診断受診も立派な仕事である」という考えから、有給休暇とカウントしています。皆様はどう思われますでしょうか?
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
次回は、「受診勧奨に関する取り組み」に関する設問について解説していきます。
健康経営に興味のある広島県東部の企業さまへ。
認定取得や取り組みの方法などについて疑問があれば、ぜひお気軽にご相談くださいませ。弊社の経験から、アドバイスさせていただきます。

