皆様、こんにちは。

 

広島県三原市を拠点とする保険代理店で、企業様向けに各種ソリューションサービスを提供しております、株式会社Tグループと申します。

 

この「健康経営一直線!Tグループ(2022年ブライト500認定)の健康経営サポートブログ」のテーマは、タイトルの通り、弊社が取り組んできた「健康経営」と、健康経営に関する情報発信です。

 

まだ健康経営について知らない企業の方には、これから健康経営に興味関心を持っていただくきっかけに。

 

また現在、取得を検討しておられる企業の方にとっては、ヒントやモチベーションアップを感じていただけるような記事を投稿し、健康経営に取り組みながら実績を上げる企業が1社でも増えることを心から願っています。

 

参考にしていただければ幸いです。

 

今回も前回に引き続き3章のうち「50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施/労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に準じてストレスチェックを実施していますか。」です。「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みを社内で持っているか、実践しているかが問われます。

 

設問

Q13.労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に準じてストレスチェックを実施していますか。

◆労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に準じないものは認められません。

ストレスチェック制度の実施手順の概要を記載しておりますので、各種ガイドライン等をご確認の上、お答えください。

<参考:厚生労働省 ストレスチェック制度導入マニュアル>

URL:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf

◆ストレスチェックの実施者は医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士もしくは公認心理士である必要があります。

◆質問票の配布・記入だけでなく、本人への結果通知まで完了している必要があります。

2021年度の実施が完了している場合は2021年度の状況を、完了していない場合は2020年度の状況をお答えください。

 

1労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に準じた内容・方法で、労働者等が50人未満の事業場を含めて全ての事業場で実施している

2全ての事業場では実施していない ⇒不適合

 

(厚生労働省 ストレスチェック制度導入マニュアルより引用)

 

弊社の答え

1労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に準じた内容・方法で、労働者等が50人未満の事業場を含めて全ての事業場で実施している

 

と答えていたのですが…。実は、このブログを投稿するにあたり、設問を読み直しているときに、ある事実に気が付きました。

 

それは、「◆ストレスチェックの実施者は医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士もしくは公認心理士である必要があります。」という条件に関して、健康経営推進の担当者である私の勘違いから「ストレスチェックの実施者」の定義を、満たしていなかった、ということです。

 

弊社はこれまで、保険会社が提供する無料のストレスチェックサービスを活用していました。それは「厚生労働省が推奨する職業性ストレス簡易調査票(57問+追加設問設定可能)」を使用したストレスチェックサービスで、従業員にはWEB上で回答してもらい、そのことをもって「労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に準じた内容・方法で、ストレスチェックを実施した」と思い込んでしまいました。

 

しかし先日、関係者との協議の中で、これでは「実施者の定義を満たしていない」ことが明らかであり、「ストレスチェックの結果は実施者が直接回収し、ストレス状況を評価してもらって、医師に面接指導の要否を判定してもらい、面接指導の要不要の判定結果を、実施者から直接、該当する従業員に連絡される」という一連の流れの実施も怠っていたことが分かりました。

 

つまり本来は、この設問に対して「2全ての事業場では実施していない ⇒不適合」と回答すべきでした。

 

このブログを開設し、投稿を始めたのは、「健康経営のすばらしさを伝えたい、取り組む企業を1社でも増やしたい」との強い気持ちからでした。それは本当のことなのですが、今回のように私自身の間違った解釈により、間違った回答をしてしまったことを、この場をお借りして、ブログをご覧の皆様と、顧客の皆様、関係者の皆様に心よりお詫び申し上げます。

 

2022年度は別の有料版のストレスチェックサービスに乗り換え、さあ申請の準備も万全、と思っていた矢先のことでした。今回の失態で、健康経営優良法人、またブライト500の認定も返上することになるでしょう。それは仕方がない、自分自身のミスなのですから。まずは社内にしっかり事情を説明して頭を下げてから、関係各位にお詫びをしよう。そして気持ちを切り替えて、またゼロから出直そうと覚悟を決め、すぐに関係機関事務局に電話で連絡し、事実をお伝えしました。

 

担当の方は「確かにTグループさんのおっしゃる通り、ストレスチェック実施者の定義を満たしておられませんし、一連の流れも実施されていないようなので、この設問の答えとしては、御社は間違った回答をしておられるようです」と話されました。

しかし続けて「健康経営優良法人も、ブライト500も、全問適合回答でなければならないという認定要件ではなく、例えば『●問中、〇問が適合回答なら要件をクリア』という決まりになっています。そのため、この設問回答は不適合ですが、Tグループさんの場合は他の設問の適合回答が非常に多いため、トータルで再計算しても要件を十分にクリアしており、健康経営優良法人、そしてブライト500の認定が取り下げになるということはありません」との説明をいただきました。

 

ということで、結果的に健康経営優良法人、ブライト500の認定はそのまま、ということにはなりました。

しかし「契約内容・契約文書」そのものを強く意識せざるを得ない「保険」に関わる仕事をしていながらの大失態に、心から深く反省しております。

同様のケースで同じ過ちを犯さないようにするだけでなく、普段の業務でも思い込みや勘違いをしたまま進めていることはないか?もう一度しっかりチェックしてまいります。

 

ストレスチェックに関して、今後は地域産業保健センターに、相談する予定です。当然10月21日17時が締め切りとなっている今年度の健康経営優良法人・中小規模法人部門への申請には間に合いませんので、2022年度の同様の設問には「全ての事業場では実施していない⇒不適合」と回答しております。

この過ちを機に、もう一度気を引き締め、設問や関連するガイドラインをしっかり読み込んで、間違った回答をすることのないよう、第三者によるチェックの導入も視野に入れて、健康経営に関する取り組みを推進していく所存です。

 

このたびは誠に申し訳ございませんでした。

 

そして、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

次回は、次の設問「管理職・従業員への教育/管理職や従業員の健康意識の向上を図るために、健康保持・増進に関する教育をどのように行っていますか。」について解説していきます。