愛知の社労士・行政書士|労務管理・外国人雇用・在留資格の専門家

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愛知県で外国人雇用や在留資格、建設業の許可など、企業の“人”の課題をサポートする社労士・行政書士が発信します。

こんにちは、さくら総合労務管理事務所です🌸
あっという間に9月になりましたね。

みなさんいかがお過ごしでしょうか?


今月の「さくら労務だより」のテーマは「労働災害」と10月から引き上げ予定の「最低賃金」についてです。

仕事中のケガは労災保険の対象となります。
また、仕事中のや業務が原因となった病気も、労災の対象です。


労働者であれば適用されますので、外国人労働者の方も労災の適用を受けることができます。

また、帰宅途中にスーパーへ寄った際の事故が「通勤災害」と認められることもあります。
意外と知られていない部分なので、ぜひ知っておいてください。

さらに、愛知県の最低賃金は10月18日から1,140円に引き上げられる見込みです。
従業員の賃金を見直すタイミングでもあります。

ぜひ一度「労災」と「最低賃金」について考えてみてくださいね😊







▼さくら労務だより9月号はこちら
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こんにちは、さくら総合労務管理事務所です🌸

お盆が過ぎたとはいえまだまだ残暑が厳しい日が続きますね💦

みなさま体調にはどうぞお気を付けください。

 

今日は今年大きな法改正があった「育児・介護休業」についてのお話です。
制度としては昔からあるものですが、実際に取得するとなると「え、こんなことも?」と注意点が出てきます。

たとえば…

  • 休業の申し出は 原則1か月前までに 必要です。

  • 育児休業は、子どもが1歳になるまでが原則ですが、保育園に入れないときは延長できるケースもあります。

  • 介護休業は、対象となる「家族の範囲」が決まっています。(配偶者、父母、子など)

制度はあっても、実際に使うときに「知らなかった」では困ってしまいますよね。
従業員にとっても、会社にとっても大切な制度。
安心して働ける環境を整えるために、きちんと理解しておきたいところです。

 

8月号のさくら労務だよりにポイントをまとめましたので、ぜひご覧ください。

 

私の事務所でも、最新の法改正をふまえた対応をご相談いただけます。
「うちの会社はどうすればいい?」と気になる方はお気軽にご相談ください🌸

 

今回の記事の詳しい実務的なポイントは note にまとめています📘
👉 noteはこちら

 

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こんにちは!夏休みに入りお仕事との両立が大変なかたもいらっしゃるのではないでしょうか🌻

今月は36協定。今日のテーマは「フレックスタイム制」と「36協定」の関係についてです。

「フレックス制を導入しているから残業は関係ない」と思っていませんか?
実は、フレックスでも条件によって36協定が必要になるケースがあります。


⏰フレックス制と法定労働時間の考え方

フレックスタイム制は働く人が始業及び就業の時間を自ら決めることができる制度です。

そのため「日ごと」や「働く人ごと」に1日の労働時間が日によってバラバラになりますが、1日8時間、週40時間を超えたからといってすぐに残業扱いになるわけではありません

代わりに、「清算期間」内で法定労働時間を超えたかどうかで判断されます。


📅例えば、1か月を清算期間にしている場合

  • 清算期間が30日 → 法定労働時間は171.4時間

  • 清算期間が31日 → 法定労働時間は177.1時間

この法定労働時間を超えて働いた分については、「時間外労働」となり、36協定の届出が必要です📄


👥パートさんにも関係ある?

フレックス制を導入するには、あらかじめ労使協定で対象となる労働者を定める必要があります
この対象にパートさんが含まれていなければ、パートさんはフレックスの適用外です。

ただし、対象外であっても36協定でカバーが必要になることもありますので、制度導入時の設計が大切です。


📝noteでもっと詳しく解説しています

実務的な内容をnoteにまとめています👇

 

 


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こんにちは!7月も中旬になり、暑い日が続いていますね🌞
今日も「36協定」のテーマでお話しします。今回は「パート・アルバイトも36協定の対象になる?」という疑問についてです。

 

💡 パート・アルバイトはどうなの?

基本的には、パートやアルバイトも法定労働時間を超える場合には36協定の対象になります。
例えば、普段は週3日勤務のパートさんが繁忙期でフルタイム勤務をする、または所定労働時間が6時間でも残業で1日8時間を超える場合などが該当します。

「うちのパートさんは働く時間が少ないから関係ない」と思っているかもしれませんが、実際に勤務時間が長くなると、36協定が必要になる場合がありますので、注意が必要です。

まとめ

パート・アルバイトであっても、実際に働く時間が法定労働時間を超える場合は36協定が必要です。普段の勤務時間だけでなく、繁忙期や突発的な残業なども想定しておきましょう。

 

📘 noteでさらに詳しく解説!

パート・アルバイトに加えて、外国人労働者や実務的な注意点についても深掘りしています。

 

 

 

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7月に入り梅雨明けし暑い日が続きますね🌻

皆さん熱中症には気を付けてよく水分をとってくださいね!


今月は「36協定」をテーマに発信しています。

今回は、時間外労働(残業)にまつわるルールと、よくある誤解についてお話します。


⏰ 時間外労働とは?

労働時間は法律で1日8時間、週40時間までと決まっています。
これを超えて働く時間を「時間外労働」と呼びます。

たとえ1日の所定労働時間が7時間であっても法定の時間外労働は8時間を超えたところかとなります。


💡 よくある誤解

  • 「残業は会社が自由に決めていい」→×

  • 「36協定があれば無制限に残業できる」→×

  • 「残業代は必ず100%割増」→×

時間外労働にはルールがあり、労使でしっかり取り決める必要があります。


📝 36協定と残業の関係

36協定は時間外・休日労働を可能にするための労使協定です。
協定がなければ残業は法律違反になります。

また、36協定があっても、上限時間や割増率など守るべきルールがあります。


📘 さらに詳しくはnoteで解説中!

noteでは時間外労働の計算例や管理ミスの注意点も紹介しています。
ぜひチェックしてみてください👇

 

 


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