愛知の社労士・行政書士|労務管理・外国人雇用・在留資格の専門家

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愛知県で外国人雇用や在留資格、建設業の許可など、企業の“人”の課題をサポートする社労士・行政書士が発信します。

こんにちは。さくら総合労務管理事務です🌸

今月のテーマは「労災保険」。

今回は身体的なケガではなく業務によるこころの病にかかってしまった場合についてです。

 

心の病気も労災になる?

労災と聞くと、多くの方は「仕事中のケガ」を思い浮かべるのではないでしょうか。
たしかに、建設現場での事故や工場でのケガなどはニュースでも耳にします。

でも実は、うつ病など心の病気が労災と認められるケースもあるんです。
ここ数年、メンタルヘルスに関する労災申請は増加傾向にあり、厚労省の発表でも「精神障害の労災認定件数が過去最多」といった見出しを見かけることもあります。


どんなときに労災が認められる?

たとえば…
・長時間労働が続いた場合
・強いパワハラやセクハラにさらされた場合
・重大なトラブルや事故に関与した場合

こうした状況でうつ病を発症した場合は、「業務による強いストレスが原因」として労災に認定されることがあります。

ただし、心の病気すべてが労災になるわけではありません
厚労省の基準では、ストレスとなる出来事を

  • 「強」

  • 「中」

  • 「弱」

の3段階に区分して評価し、その強さによって認定の可否が判断されます。


大切なのは「予防」と「環境づくり」

つまり「どのような出来事が、どのくらいの強さで起きたのか」が重要になるということです。
(この基準や事例については、noteで詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。)

「労災=ケガ」だけではなく「心の健康」も含まれる。
そう考えると、経営者にとっても従業員にとっても、日頃から職場環境を整えることが大切だと分かります。

“こころの労災”は誰にでも起こり得る問題。
だからこそ、「自分の会社には関係ない」と思わずに、一度向き合ってみることが必要なのだと思います。


関連リンク

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こんにちは。さくら総合労務管理事務所です🌸

9月に入り少しに日が暮れるのが早くなってきましたね。

 

さて今回は労災保険ってなに?誰が対象なの?というお話をしていきます。

 

労災保険制度の概要

労災保険は、労働者が仕事中や通勤途中に負ったケガや病気、あるいは死亡について、必要な給付を行う公的な保険制度です。
治療費の補償だけでなく、休業中の生活を支える給付や、被災労働者の社会復帰を後押しするための各種支援も含まれています。


加入の義務

この保険に加入するのは労働者本人ではなく事業主です。
労働者を1人でも、たとえ1日だけでも雇用した場合、事業主には労災保険への加入義務が生じます。
もちろん外国人労働者を雇用する場合も同じです。


対象となる人

労災保険法では「労働者」が補償の対象とされています。
ここでいう「労働者」とは、事業主との間に雇用契約があり、指揮命令のもとで働く人を指します。
国籍は関係なく、労働者であれば等しく外国人労働者も対象となります。

対象となる人の例

  • 正社員

  • 契約社員

  • 派遣社員

  • パートタイマー

  • アルバイト

  • 日雇い労働者

対象とならない人の例(例外あり)

  • 会社経営者(社長)

  • 役員

  • 個人事業主


まとめ

労災保険は「働く人を守る制度」であり、加入や利用にあたって労働者が手続をする必要はありません。
ただし、いざという時に「自分は対象になるのか?」を知っておくことで、安心して働ける環境づくりにつながります。

📌 そしてここがポイント!
中小事業主や一人親方のように「原則は対象外」とされる立場の方でも、特別加入制度を利用すれば労災保険に入ることができます。
この特別加入については、noteで詳しくご紹介しています👇

👉 noteはこちら
 


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こんにちは、さくら総合労務管理事務所です🌸
あっという間に9月になりましたね。

みなさんいかがお過ごしでしょうか?


今月の「さくら労務だより」のテーマは「労働災害」と10月から引き上げ予定の「最低賃金」についてです。

仕事中のケガは労災保険の対象となります。
また、仕事中のや業務が原因となった病気も、労災の対象です。


労働者であれば適用されますので、外国人労働者の方も労災の適用を受けることができます。

また、帰宅途中にスーパーへ寄った際の事故が「通勤災害」と認められることもあります。
意外と知られていない部分なので、ぜひ知っておいてください。

さらに、愛知県の最低賃金は10月18日から1,140円に引き上げられる見込みです。
従業員の賃金を見直すタイミングでもあります。

ぜひ一度「労災」と「最低賃金」について考えてみてくださいね😊







▼さくら労務だより9月号はこちら
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こんにちは、さくら総合労務管理事務所です🌸

お盆が過ぎたとはいえまだまだ残暑が厳しい日が続きますね💦

みなさま体調にはどうぞお気を付けください。

 

今日は今年大きな法改正があった「育児・介護休業」についてのお話です。
制度としては昔からあるものですが、実際に取得するとなると「え、こんなことも?」と注意点が出てきます。

たとえば…

  • 休業の申し出は 原則1か月前までに 必要です。

  • 育児休業は、子どもが1歳になるまでが原則ですが、保育園に入れないときは延長できるケースもあります。

  • 介護休業は、対象となる「家族の範囲」が決まっています。(配偶者、父母、子など)

制度はあっても、実際に使うときに「知らなかった」では困ってしまいますよね。
従業員にとっても、会社にとっても大切な制度。
安心して働ける環境を整えるために、きちんと理解しておきたいところです。

 

8月号のさくら労務だよりにポイントをまとめましたので、ぜひご覧ください。

 

私の事務所でも、最新の法改正をふまえた対応をご相談いただけます。
「うちの会社はどうすればいい?」と気になる方はお気軽にご相談ください🌸

 

今回の記事の詳しい実務的なポイントは note にまとめています📘
👉 noteはこちら

 

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こんにちは!夏休みに入りお仕事との両立が大変なかたもいらっしゃるのではないでしょうか🌻

今月は36協定。今日のテーマは「フレックスタイム制」と「36協定」の関係についてです。

「フレックス制を導入しているから残業は関係ない」と思っていませんか?
実は、フレックスでも条件によって36協定が必要になるケースがあります。


⏰フレックス制と法定労働時間の考え方

フレックスタイム制は働く人が始業及び就業の時間を自ら決めることができる制度です。

そのため「日ごと」や「働く人ごと」に1日の労働時間が日によってバラバラになりますが、1日8時間、週40時間を超えたからといってすぐに残業扱いになるわけではありません

代わりに、「清算期間」内で法定労働時間を超えたかどうかで判断されます。


📅例えば、1か月を清算期間にしている場合

  • 清算期間が30日 → 法定労働時間は171.4時間

  • 清算期間が31日 → 法定労働時間は177.1時間

この法定労働時間を超えて働いた分については、「時間外労働」となり、36協定の届出が必要です📄


👥パートさんにも関係ある?

フレックス制を導入するには、あらかじめ労使協定で対象となる労働者を定める必要があります
この対象にパートさんが含まれていなければ、パートさんはフレックスの適用外です。

ただし、対象外であっても36協定でカバーが必要になることもありますので、制度導入時の設計が大切です。


📝noteでもっと詳しく解説しています

実務的な内容をnoteにまとめています👇

 

 


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