こんにちは!
さくら総合労務管理事務所です🌸
今月のテーマは、引き続き「傷病手当金」です。
先週は、「病気やケガで働けなくなったときに支えになる制度」という基本の部分をお伝えしました。
今回は、よくある勘違いを中心に、少しだけ補足します。
傷病手当金は、「休んだらすぐもらえる制度」ではありません。
実際には、連続して3日間休んだあと、4日目以降の休業日が支給の対象になります。
また、有給休暇を取得して給与が支払われている期間は収入が補償されているため、傷病手当金は支給されません。
さらに、仕事中や通勤中のケガは傷病手当金ではなく労災保険の対象になります。
病気か、労災かで使う制度が変わる点も意外と知られていません。
こうした条件を知らずにいると、
「思っていたのと違った」
と感じてしまうこともあります。
傷病手当金は、安心して治療に専念するための制度です。
制度の全体像を知っておくだけでも、いざという時の不安は少し軽くなります。
金額や期間、実際の手続きで注意したいポイントについては、noteで詳しく書いています。
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