愛知の社労士・行政書士|労務管理・外国人雇用・在留資格の専門家

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愛知県で外国人雇用や在留資格、建設業の許可など、企業の“人”の課題をサポートする社労士・行政書士が発信します。

こんにちは。さくら総合労務管理事務所です😊

気づけばもう今年も早いものであと1ヶ月ですね。

朝の空気もすっかり冬で乾燥しやすい季節になってきました。

年末が近づくと忙しさもあり、体調を崩しやすい時期でもあります。


最近は、

「従業員が体調不良でしばらく休むことになった」

「メンタル面の不調で勤務が難しくなっている」

というご相談をいただく機会が増えてきました。


そんなときに関係してくる制度が 傷病手当金 です。



■ 傷病手当金は“生活を支えるための制度”


業務外での病気やケガで働けないときに、一定の手当が支給される仕組みです。


名前はよく耳にするけれど、「いつから出るの?」「どんな場合が対象?」など、

いざというときに迷いやすいポイントも多い制度です。



■ メンタル不調の場合はどうなるの?


ここは、とても質問が多いところです。


うつ病や適応障害など、心の不調が原因で働けない場合も、対象となるケースがあります。


ただし、

職場環境や業務上のストレスが大きな要因であれば、労災の可能性が出てくるため、

状況の確認はとても大切になります。



■ 今月の「さくら労務だより」で基本をまとめました


12月号では、傷病手当金の基本やメンタル不調との関係、

労災との違いなどをシンプルにまとめています。


「うちのケースはどうなる?」

「判断が難しい…」

そんなときは、遠慮なくご相談くださいね😊




忙しい時期ですが、どうか体調第一でお過ごしください。


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こんにちは。さくら総合労務管理事務です😊

11月に入り朝晩すっかり寒くなりましたね。

インフルエンザもすごく流行ってるので皆さん気をつけてくださいね。

 

今月の「さくら労務だより」を更新しました😊
今回のテーマはカスタマーハラスメント(カスハラ)です。

最近は業種を問わず、
「どこからカスハラ?」「どう対応すべき?」というご相談が増えています。

また、カスハラによる強い精神的ストレスが原因で
労災認定されるケースも少しずつ見られるようになっています。
従業員を守るために、企業側の体制づくりがますます重要になっています。

今回のさくらだよりでは、
✔ クレームとの違い
✔ カスハラの典型例
✔ 労災の対象となり得るケース
✔ 企業に求められる4つの対策
を分かりやすくまとめています。

 

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こんにちは、さくら総合労務管理事務所です。

10月ですがまだまだ暑い日は続きますね。

朝晩は少し冷んやりしてきたので、みなさん体調にはお気をつけください。


今月のさくら労務だよりのテーマは「外国人雇用で知っておきたい在留資格」。

人手不足が深刻になってきて、外国人を雇いたいという相談を耳にすることも増えています。

ただ、在留カードや在留資格をしっかり確認しないと、思わぬトラブルにつながることもあるんです。


今回は、就労できる資格・できない資格や、採用から就労までの流れなどを分かりやすくまとめました。

少しでも「なるほど」と思っていただけたら嬉しいです😊





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こんにちは。さくら総合労務管理事務です🌸

今月のテーマは「労災保険」。

今回は身体的なケガではなく業務によるこころの病にかかってしまった場合についてです。

 

心の病気も労災になる?

労災と聞くと、多くの方は「仕事中のケガ」を思い浮かべるのではないでしょうか。
たしかに、建設現場での事故や工場でのケガなどはニュースでも耳にします。

でも実は、うつ病など心の病気が労災と認められるケースもあるんです。
ここ数年、メンタルヘルスに関する労災申請は増加傾向にあり、厚労省の発表でも「精神障害の労災認定件数が過去最多」といった見出しを見かけることもあります。


どんなときに労災が認められる?

たとえば…
・長時間労働が続いた場合
・強いパワハラやセクハラにさらされた場合
・重大なトラブルや事故に関与した場合

こうした状況でうつ病を発症した場合は、「業務による強いストレスが原因」として労災に認定されることがあります。

ただし、心の病気すべてが労災になるわけではありません
厚労省の基準では、ストレスとなる出来事を

  • 「強」

  • 「中」

  • 「弱」

の3段階に区分して評価し、その強さによって認定の可否が判断されます。


大切なのは「予防」と「環境づくり」

つまり「どのような出来事が、どのくらいの強さで起きたのか」が重要になるということです。
(この基準や事例については、noteで詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。)

「労災=ケガ」だけではなく「心の健康」も含まれる。
そう考えると、経営者にとっても従業員にとっても、日頃から職場環境を整えることが大切だと分かります。

“こころの労災”は誰にでも起こり得る問題。
だからこそ、「自分の会社には関係ない」と思わずに、一度向き合ってみることが必要なのだと思います。


関連リンク

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こんにちは。さくら総合労務管理事務所です🌸

9月に入り少しに日が暮れるのが早くなってきましたね。

 

さて今回は労災保険ってなに?誰が対象なの?というお話をしていきます。

 

労災保険制度の概要

労災保険は、労働者が仕事中や通勤途中に負ったケガや病気、あるいは死亡について、必要な給付を行う公的な保険制度です。
治療費の補償だけでなく、休業中の生活を支える給付や、被災労働者の社会復帰を後押しするための各種支援も含まれています。


加入の義務

この保険に加入するのは労働者本人ではなく事業主です。
労働者を1人でも、たとえ1日だけでも雇用した場合、事業主には労災保険への加入義務が生じます。
もちろん外国人労働者を雇用する場合も同じです。


対象となる人

労災保険法では「労働者」が補償の対象とされています。
ここでいう「労働者」とは、事業主との間に雇用契約があり、指揮命令のもとで働く人を指します。
国籍は関係なく、労働者であれば等しく外国人労働者も対象となります。

対象となる人の例

  • 正社員

  • 契約社員

  • 派遣社員

  • パートタイマー

  • アルバイト

  • 日雇い労働者

対象とならない人の例(例外あり)

  • 会社経営者(社長)

  • 役員

  • 個人事業主


まとめ

労災保険は「働く人を守る制度」であり、加入や利用にあたって労働者が手続をする必要はありません。
ただし、いざという時に「自分は対象になるのか?」を知っておくことで、安心して働ける環境づくりにつながります。

📌 そしてここがポイント!
中小事業主や一人親方のように「原則は対象外」とされる立場の方でも、特別加入制度を利用すれば労災保険に入ることができます。
この特別加入については、noteで詳しくご紹介しています👇

👉 noteはこちら
 


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