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愛知の社労士・行政書士|労務管理・外国人雇用・在留資格の専門家

愛知県で外国人雇用や在留資格、建設業の許可など、企業の“人”の課題をサポートする社労士・行政書士が発信します。

こんにちは!夏休みに入りお仕事との両立が大変なかたもいらっしゃるのではないでしょうか🌻

今月は36協定。今日のテーマは「フレックスタイム制」と「36協定」の関係についてです。

「フレックス制を導入しているから残業は関係ない」と思っていませんか?
実は、フレックスでも条件によって36協定が必要になるケースがあります。


⏰フレックス制と法定労働時間の考え方

フレックスタイム制は働く人が始業及び就業の時間を自ら決めることができる制度です。

そのため「日ごと」や「働く人ごと」に1日の労働時間が日によってバラバラになりますが、1日8時間、週40時間を超えたからといってすぐに残業扱いになるわけではありません

代わりに、「清算期間」内で法定労働時間を超えたかどうかで判断されます。


📅例えば、1か月を清算期間にしている場合

  • 清算期間が30日 → 法定労働時間は171.4時間

  • 清算期間が31日 → 法定労働時間は177.1時間

この法定労働時間を超えて働いた分については、「時間外労働」となり、36協定の届出が必要です📄


👥パートさんにも関係ある?

フレックス制を導入するには、あらかじめ労使協定で対象となる労働者を定める必要があります
この対象にパートさんが含まれていなければ、パートさんはフレックスの適用外です。

ただし、対象外であっても36協定でカバーが必要になることもありますので、制度導入時の設計が大切です。


📝noteでもっと詳しく解説しています

実務的な内容をnoteにまとめています👇

 

 


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こんにちは!7月も中旬になり、暑い日が続いていますね🌞
今日も「36協定」のテーマでお話しします。今回は「パート・アルバイトも36協定の対象になる?」という疑問についてです。

 

💡 パート・アルバイトはどうなの?

基本的には、パートやアルバイトも法定労働時間を超える場合には36協定の対象になります。
例えば、普段は週3日勤務のパートさんが繁忙期でフルタイム勤務をする、または所定労働時間が6時間でも残業で1日8時間を超える場合などが該当します。

「うちのパートさんは働く時間が少ないから関係ない」と思っているかもしれませんが、実際に勤務時間が長くなると、36協定が必要になる場合がありますので、注意が必要です。

まとめ

パート・アルバイトであっても、実際に働く時間が法定労働時間を超える場合は36協定が必要です。普段の勤務時間だけでなく、繁忙期や突発的な残業なども想定しておきましょう。

 

📘 noteでさらに詳しく解説!

パート・アルバイトに加えて、外国人労働者や実務的な注意点についても深掘りしています。

 

 

 

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7月に入り梅雨明けし暑い日が続きますね🌻

皆さん熱中症には気を付けてよく水分をとってくださいね!


今月は「36協定」をテーマに発信しています。

今回は、時間外労働(残業)にまつわるルールと、よくある誤解についてお話します。


⏰ 時間外労働とは?

労働時間は法律で1日8時間、週40時間までと決まっています。
これを超えて働く時間を「時間外労働」と呼びます。

たとえ1日の所定労働時間が7時間であっても法定の時間外労働は8時間を超えたところかとなります。


💡 よくある誤解

  • 「残業は会社が自由に決めていい」→×

  • 「36協定があれば無制限に残業できる」→×

  • 「残業代は必ず100%割増」→×

時間外労働にはルールがあり、労使でしっかり取り決める必要があります。


📝 36協定と残業の関係

36協定は時間外・休日労働を可能にするための労使協定です。
協定がなければ残業は法律違反になります。

また、36協定があっても、上限時間や割増率など守るべきルールがあります。


📘 さらに詳しくはnoteで解説中!

noteでは時間外労働の計算例や管理ミスの注意点も紹介しています。
ぜひチェックしてみてください👇

 

 


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7月に入りましたね🌻
2025年もあっという間に折り返し地点です。

今月は時間外・休日労働に必要な「36(サブロク)協定」をテーマにお話していきます。

まず今日は、
「そもそも36協定って、なんで必要なの?」
という基本的なところから整理してみます。


⏰ 労働時間って、どこまでOK?

実は、労働時間には法律で決まっている上限があります。

  • 1日:8時間以内

  • 1週間:40時間以内

これが、いわゆる「法定労働時間」です。
どんなに忙しくても、これを超えて働かせるには――
労使の間で「取り決め」を交わす必要があります。


📝 それが「36協定」です

たとえば、
「残業が必要な日がある」
「繁忙期だけ休日出勤してもらうことがある」

そんなときに必要なのが、
労働者と会社との間で交わす協定書=36協定(サブロク協定)

この協定を結んで、労基署へ届け出ることで、
はじめて時間外労働や休日労働が認められる仕組みになっています。

つまり、36協定なしに残業をさせるのはNG
実はこれ、労働基準法違反になってしまう可能性もあるんです💦


📄 今月の「さくらだより」で取り上げました

「さくらだより7月号」では、
この36協定について少し実務的な視点からまとめています。

「有効期間っていつからいつまで?」
「外国人労働者のかたは?」

そんな内容に触れていますので、よかったらご覧ください👇

📎【さくらだより7月号はこちら】

 

 

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🌸【7月号さくら労務だより】をUPします🌸
今月のテーマは「36協定ってなに?」
初めての方にもわかりやすいよう、基本から丁寧にまとめています。
「うちには関係ないかも…?」という方にも、実は大切なポイントがあるかもしれません。
働き方のルールづくりのヒントに、ぜひご覧ください😊

 

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